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「貸主」のご相談事例の一覧

該当件数:146

Q.管理会社から高額の原状回復費の負担を求められたことと、敷金ゼロ特約について、相談させてください。

A.かかった修繕がどのような内容だったかによります。 契約書には貸主負担、借主負担の区分が規定されていると思いますが、その区分にしたがって、請求がなされます。 敷金がなくても、原状回復を一切貸主に負担させるという内容の契約にはなっていないはずです。 敷金がない分、退去の際には借主が、原状回復費用の実費分を清算するような内容になっていないでしょうか。 管理会社には、なぜ貸主の負担なのか、借主負担にすべき費用はないのか、ご確認なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.管理会社に直接指導していただける窓口や機関があれば教えてください。

A.このようなトラブルについては、まず宅建業者を所管する各都道府県にある宅建トラブルの相談窓口です。 それから、お近くの消費者センターも窓口となります。 保険については、加入自体は強制ということは法的には問題はないとされておりますが、この会社に入れというような強制については問題があるとされております。 保険については、会社を指定する管理会社は当該保険会社から何らかの手数料をもらっていることが多いですが、それは貸主に入る金額ではなく、貸主には説明せずに管理会社主導で行っている場合もあるので、賃貸借契約には書けないといった事情があるのだと思いますが、借主にとってはそこは関係がない話です。 そのあたりの対応について、相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主都合による購入済みマンションの引渡留保について、教えてください。

A.契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。 おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。 明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。 売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸するカラオケルームの深夜営業について、教えてください。

A.契約書にない、口約束の内容については、それを証明しないかぎり、たとえば営業時間についての約束や、防音工事などについて、借主側から知らないといわれてしまうと、貸主としては法的に厳しい面があることは否定できません。 ただ、店舗建物のオーナーの意向を全く無視して店舗経営を行うということはそれもまた難しい話です。しかし、口約束と言ってもそれは立派な法的契約になります。 それを無視して営業して解約だといったら工事費はらえはめちゃくちゃな言い分です。そのような業者を相手にするので、一度、無料の法律相談などで、法律の専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。 店舗の賃貸なので、個人の賃貸に比べると、解約もしやすいですし、解約までの段取りについて、ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物修繕要求に対する管理会社の対応が悪いのですが、家賃や退去費用は全額払わないといけないでしょうか?

A.本来住めるような環境を整えるのは貸主の責任であり、貸主が使用している管理会社の怠慢でそれが行われなかったのは、結局は貸主が責任を果たしていないことになります。お願いをしているのはご相談者様の方ですし、管理会社が対応を求められている以上、折り返しをかけなかったご相談者様が悪いなんて言うことはありえません。 どのように困ったのか、電話でいつこういった話をし、対応を約束したのに対応してもらえなかったことをまとめておいて、退去時の清算の際に交渉として主張されてはいかがでしょうか。ご自身の使い方が原因だといわれないようにするためにも、そのようなことをメモとして残しておくことは重要かと思います。 また、管理会社の対応に納得がいかない場合には、各都道府県には賃貸トラブルの相談窓口もありますので、そちらに相談なさってもよろしいかと思います。交渉時に、行政に相談している旨も伝えた方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.契約に規定されていない共益費の支払を要求されました。払わなければなりませんか?

A.通常、そのような契約にないような金額を支払う必要はありません。 金額を変更するということであれば、書面を締結して、お互い納得をしたうえでになります。2年前締結した賃貸借契約書にも賃料の変更は協議の上行うといった内容の条文になっていないでしょうか。 ただ、共益費の場合は、管理費があがったり、今まで貸主が負担していた分を借主への負担に変えるということも考えられ、支払ってほしいということになれば拒否するのは難しいと覆います。 しかし、条件変更については、書類の取り交わしをしてからということで、お話なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借契約更新手続きと、火災保険手続に係る業者の不手際について相談させてください。

A.①更新手続きは不動産会社によってさまざまです。 入居時に書面を取り交わしをしないということはないですが、更新については、更新料だけの支払いで更新手続きを終えるような場合もあります。また、入居時の契約で更新料の支払いが賃借人の義務になっているので、書面の取り交わしがなければ更新料を支払わないと拒否することは難しいです。したがって、とりあえず更新料を支払ってほしいという要求は法的に×とは言いにくいです。 ただ、本件のようないい加減な対応の会社に対しては、書類が整ってから支払いたいと要求することは全くおかしくないと思います。 ②通常火災保険は賃貸をするときの条件になっている場合も多く、未加入時期があってはいけないので、本件のように手続きが遅れてしまっている場合でも、契約日は遡ってと言われることがほとんどだと思います。ただ、この点は保険会社の考え方もあるので、一度保険会社に問い合わせをされてもよいと思います。 ③不動産会社の手続きの遅滞により、火災保険が未加入で、そのために火災が起きてしまったというような場合には、不動産会社に損害の補填を求めることになります。火災保険に入っていれば支払うことが無かった賠償費用を不動産会社に請求することになります。 ただ、実際には非常に負担が大きい手続きになりますし、時間もかかります。すでにお支払いを終えているので、早急に書類を再送し、手続きを進めるよう不動産会社に要求したうえで、ちゃんとした手続きをしないのであれば、直接貸主に相談することを不動産会社にも伝えてよいのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.子供同居の可否等に起因する、アパート入居申込の解約について教えてください。

A.確かに賃貸借契約を締結後は、賃料一か月分を支払っての解約が一般的です。 また、賃貸借契約の成立がいつなのかということも議論はありますが、一般的には、契約書の署名捺印がその成立だとされております。 まだ契約書へサインをされていないとのことですので、契約未締結状態と言ってよいと思われます。 契約前にキャンセルをしたにもかかわらず、何らかの負担を求める行為は、宅建業法に違反する行為です。また、払った初期費用も全額返還されます。 入居者の人数は契約違反となります。貸主が一名だと思っていて、実際はお子様がいたという場合には、賃借人の契約違反とされてしまいます。 名前を消させて審査にかけるような不動産会社は非常に悪質ですので、もし、執拗に金銭の負担を求められるようであれば、都道府県や消費者センターには賃貸のトラブルの相談窓口がありますので、そこに相談するということを業者に言った方がよいですし、実際相談された方がいいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸管理会社への不信感から、賃貸借契約の解除を考えています。

A.物件の貸主というよりは、管理している、または仲介として間に入っている不動産業者の対応の不手際です。したがって、この不動産業者の不手際が賃貸借契約を解除できる事由ということにはならないと思います。 したがって、もし退去したい場合には、賃貸借契約の内容にしたがって、違約金などが発生する可能性が高いです。賃貸借契約をご確認いただき、違約金を支払うことと、振込対応が遅れてしまうことなどの影響を勘案されて、対応を決定されてください。

個人・法人のお客様その他

Q.土砂災害区域外との虚偽の説明があった場合、賃貸契約を解除できますか?

A.ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。 契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。 貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。 また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

51-60/146

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