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「建築」のご相談事例の一覧

該当件数:60

Q.2階窓手摺の道路への越境について教えてください。

A.道路が公道の場合、道路に看板や日よけなどが出てしまっているような場合には、道路法上、占有許可をとらなければ違法となります。 もちろん出る幅にもよりますが、手すりの場合に占有許可が必要なのかについては、道路を所有している行政に相談なさってみてください。 道路が私道の場合には、所有者の方に許可を取る必要がありますが、通行に支障が出るような場合ですと、手すりの撤去を求められる可能性もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入予定土地の地盤調査についてご相談です。

A.地盤の強弱につきましてはトラブルになることがしばしばございますので注意が必要です。 建築する建物(木造か否かなど)がきまっているようであれば、調査の結果地盤改良が必要であるか否かが判明しますので、改良不要であれば問題ありませんが、必要となった場合の費用負担についてだれが負担するのか、かかる費用によって白紙解除ができるのか否かなどをあらかじめ契約書に盛り込んでおくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地権発生の要件について教えてください。

A.土地に借地権の登記がなくても借地上の建物の登記があれば、その借地権は存在することになります。 そして昭和40年からお借りになられているとのことですので、旧法借地権、というものが適用になっていると思われます。存続期間は木造建築物であれば20年(当初は30年)ということになります。 昭和62年以降更新をされていないということですが、地代を支払ってきたということですので、法定更新されているものと思われます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接地所有の土留めで相談させてください。

A.市から法的に問題ないという見解をもらっているのであれば、建てないとまずいということはないということです。 お隣から再度建てろという話がくれば、市からの見解を説明してお断りをするしかないのではないでしょうか。 そもそも相手方の土地の中に、建築物を建てることを要求することは原則は不可能です。 まして法的に問題ないということなのであれば、お断りをする以外ないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.私道の通行権取得ついて、相談させてください。

A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション購入解約について、相談させてください。

A.解約は可能ですが、解約をする時期によって、手付金を放棄しての解約、違約金が発生してしまう解約がございます。 契約書の解約をした場合の費用について、確認なさってみてください。間に仲介会社が入っているようであればすぐにご相談なさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.共有私道の権利の取得について、相談させてください。

A.売主は今までどのように私道を使用していたのでしょうか。 売主が私道の所有者と何らかの契約を締結しているようであれば、それが引き継がれます。 たとえば私道の無償での利用権のようなものを定めた契約書です。 そのようなものがないのであれば、売主側で私道の権利関係をしっかり整理をして、売却をしてもらうようにお願いをすべきだと思います。 なお、私道が共有の場合に、自分が面している部分が誰が所有しているのが明確なのであれば、その方に交渉すればよいのですが、そうでない場合には、全員との交渉が必要になる可能性が高いです。 持ち分の問題だけでなく、 私道の種類によっては建築が制限されるものもあります 。 個人間での売買なのであれば十分注意してください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.避難経路確保のため勝手に物干し金具を取り外された事について、相談させてください。

A.消防法上の対応ということが大義名分としてある以上、なかなか交渉の余地は難しいと思います。 たとえば、管理組合があるのであれば、組合を通じて管理会社と交渉をしてもらうということはあるかもしれません。 それから、当事者間での交渉が行き詰まった場合には一般的には第三者に入ってもらうことで、事態が動くこともあり、この場合ですと、弁護士といった専門家になると思います。 今回被られた不利益が、補償を受けられるだけの損害なのか、住民として我慢しなければいけない損害(法律上は受忍義務の有無といった議論ですが)なのか、一度無料の法律相談などでご相談をされてみてはいかがでしょうか。 もし補償を求めることが可能であるという見解をもらえるのであれば、それをもとに改めて管理会社と交渉をするということも考えられると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.契約後に南側隣接地の建築計画が判明、価格の再交渉や物件のキャンセルは難しいでしょうか?

A.このような周辺環境に関しては、裁判例をみると、販売業者の調査義務違反、説明義務違反を認めている事例もあります。認められるかどうかは、販売業者が周辺環境(マンション建築の予定など)を知っていたか、または知りうる立場であったのかなどのほか、契約書、重要事項説明書の記載内容、購入者の不動産購買経験、購入物件の位置・高さなどが総合的に考慮されて、判断をされます。 契約後ですので、価額再交渉や、キャンセルというのは難しいと思いますが、販売業者に調査義務違反などが認められるような場合には、損害賠償の請求ができる可能性もございます。上記のとおり、具体的な事案によって判断が大きく異なりますので、お近くの無料法律相談を活用され、法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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