Q.複数筆上の建物に物置を設置したいのですが、どうしたらいいですか?
A.AとBを合筆すれば、敷地内の増築になり、防火地域、準防火地域外で10㎡以下ですので、建築基準法上の建築確認申請の手続きは省略できる要件は具備できるように思います。 ただ、実際に省略できるかどうかについては、かならず、所管をしている、設置をする市町村の建築係に確認をなさってください。
該当件数:60件
A.AとBを合筆すれば、敷地内の増築になり、防火地域、準防火地域外で10㎡以下ですので、建築基準法上の建築確認申請の手続きは省略できる要件は具備できるように思います。 ただ、実際に省略できるかどうかについては、かならず、所管をしている、設置をする市町村の建築係に確認をなさってください。
A.まず土地の売買契約を解約することになりますので、どのような条件で解約ができるのか、土地の売買契約をまずご確認ください。通常は、手付金は放棄するような形にはなります。 それ以外の違約金の支出が必要にならないのか、確認をしてください。 建物を計画からやり直しができるかどうかについては、工務店にご相談ください。一定額の費用の支出は覚悟すべきですが、工務店が問題ないようであれば、引き続きA土地の建物をお願いできるはずです。 契約解除による費用支出や、建物の計画をやり直しということによる費用支出は前提として、工務店や、B土地の不動産会社とはしっかり相談をして、後悔のないお取引をなさってください。
A.崖条例を遵守しない建物については、誓約書の提出が必須とされておりますので、それが提出できないということであれば、予定している建築物を建てるのは、条例違反となってしまいます。 本件土地にどうしても建物を建てたいということであれば、現状考えられるのは、建物を小さくするか、誓約書を書いてくれるハウスメーカーを探すのかしか取れる手はないのではないでしょうか。 土地の現所有者は、擁壁が建てられた際に何も聞かされていなかったとのことですが、それはあくまで現所有者と擁壁を建てた隣地との関係であり、それと、今回崖条例により希望する建物が建てられないというのは別の話であるという整理になると思います。
A.買付証明は、あくまでも買主の意思を一方的に示している書面と法的には評価されますので、それを売主が承諾をして初めて売買契約が成立することになります。 したがって、先着順が絶対ということは全くなく、売主が条件を選び、承諾を出した相手が買主ということになります。 ただ、仲介として間に会社が入っていて、そこで紹介をうけていたにもかかわらず、例えば仲介手数料が安いからといった理由でやっぱりBで、というのは不動産取引上の抜き行為と評価され、違法行為とされてしまう可能性もございます。この点はご注意ください。
A.土地の権利はついていないとのことですが、マンションの1室を購入された場合、建物の専用部分や土地も各区分所有者と共有という形で実は所有をしていることになります。 そして、建て替えが行われた場合には、引き続き住みたいという希望があれば、そのまま建て替え後のマンションに住むことができます。 なお、建て替えでは通常、再建築費用の負担を要しますが、容積率に余裕があって現在よりも大きな建物が建築でき、余剰部分を分譲することができれば、その利益で建て替え費用を賄える場合もあるようです。
A.建築条件付きの売り地の場合には、そのようなことができません。 まずは契約書の内容をご確認ください。わからなければハウスメーカーに直接ご確認ください。
A.通常RCやSRCについては、遮音性が高い物件が多いですが、隣地との壁については、薄いものを使っている建物も珍しくありません。 また、建築基準法は建物の安全性の最低限の基準を定めただけであり、生活しやすい環境をつくることを目的としている法律ではありません。よって最低限度の遮音性は求めております。 相談の窓口としては、 ①管理組合・管理会社 ②住宅紛争審査会(遮音性が非常に低いような建物について) ③上階の方とのトラブルが発生した場合には警察や弁護士 などが想定されます。まずは管理会社に事情を伝えて、対応について相談されてはいかがでしょうか。
A.中古戸建の購入は可能ですが、以下の条件がございますので、ご注意ください。 (1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは竹20年以内 (2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅 (3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅 なお、住宅ローン減税のお話などについては、もしご都合がよろしければ、お近くの当社営業センターに足を運んでいただき、直接当社担当者にご質問を頂いた方がよろしいと存じます。ぜひ、ご活用ください。
A.建築基準法では、当該地域に塾を作るには、 ①兼用住宅であること ②塾の面積が50㎡以下 ③延べ面積の2分の1以上を居住用として使用すること が要件となっております。②の要件以外にも①③が必要となりますのでご注意ください。
A.まず、建築基準法違反については、重説事項になるかは内容によるといえます。 不動産仲介業者は不動産に関するプロですが、建築関係については、そうはいえません。 したがって、売主から聞いているといった事情が無い限りは、建物が建築基準法に違反した建築物であることは、仲介業者もわからないことが多いです。 まずは、違反建築については、通常の建物の瑕疵に含まれると考えられておりますので、売主への瑕疵担保責任を問うことも可能だと思いますが、瑕疵担保免責の対象にはなります。また、仲介会社に対しては、売主から聞いていなかったのか、現地での調査はどのように行っていたのかについて確認をし、現地において目視レベルで明らかに隣地との距離制限を疑うべきであるような状況なのであれば、仲介会社に対しても説明義務違反を問える可能性もございます。