Q.境界から後退していない塀は法律的に問題ありませんか?
A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。
該当件数:60件
A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。
A.「説明もなく条件をかえていいのか、建築の条件は明らかに後からたしていると思われる。」 ⇒当然ながら条件については当事者間で合意のうえ、決定すべきと考えます。 また、ご記載内容から『建築条件付売地の売買』のように見受けられますが、 その場合、契約条文に『3ヶ月程度の解除期間を設け、その期間内に建物建築の請負契約が締結されない場合、 契約を白紙解除できる』旨を定めておく必要があります。 「土地だけ買う事はできないでしょうか?」 「それなら売らないと、仲介の不動産が言えるのでしょうか?」 ⇒建築条件付売地の売買は上記条件を満たしていれば認められているため、 この場合は土地だけ購入することは難しいです。
A.自ら所有する管が第三者の土地に埋設されている場合の対処方法は以下の通りです。 ・管所有者自らが費用負担し撤去・新設する。 ・土地所有者の承諾を得て、とりあえず現在の状況での利用を続ける。 この場合、「現在埋設されている私設管については建物建替時に撤去するものとする」等の内容の覚書を締結しておくことをお勧めいたします。 また、底地権者との売買契約の形態は「不動産業者の仲介」または「個人間売買」どちらでしょうか? 不動産業者が仲介に入っている場合で、管が埋設されていることに関する説明がなされていなかったのであれば、 「重要事項説明義務違反」を理由に不動産業者に対し責任追及できる可能性があります。 個人間売買の場合には、残念ながら現所有者が負担すべきことになるかと思いますが、 売主である旧底地権者に対しても現在の状況を説明の上、費用の負担をお願いしてみてはいかがでしょうか?
A.本件につきましては『設置予定の太陽光発電施設が建築基準法上の『工作物』に該当するのか否か?』 ※詳細については以下をご確認ください。 ・太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) ・パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) また、『該当する場合において、同法の『用途地域内の建築物の用途制限』に抵触するか否か?』をご確認いただければと思います。 (※用途地域:第一種低層住居専用地域など・・・用途地域の種類により、建築できる建物が制限されます。)
A.民法第234条(境界線付近の建築物の制限)では以下のように規定されています。 『建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。 2. 前項の規定に反して建築しようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。 ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又は建築が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。』 よって、3cmの越境部分については是正を求められても致し方ありませんが、50cm以上離さなくてはいけないのは、外壁またはこれと同視できる出窓等であり、 庇(ひさし)等は含まれないと解釈されています。
A.通常、建替えには底地権者の承諾が必要であり、その際、承諾料が必要となるケースも多くあります。底地権者に承諾していただけない場合には、裁判所に『承諾を求める手続き』(非訟手続き)を申立てることが可能です。この場合、裁判所は、承諾に代わる許可を与えることができる(その際、承諾料の支払を命じることができる)とされています。但し、裁判所は借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮するとされていますので、必ず承諾が得られるということではございません。
A.傾きの原因を調査し、それぞれの症状により『樹脂注入』や『ジャッキアップ』などの方法により傾きを修復することができます。また『最近不動産を購入し、建物の傾きを発見した。』ということであれば、売主に対し、責任追及が可能な場合もありますが、契約書の条文によっては契約不適合責任が免責されている場合がございます。
A.正式な回答には詳細な情報を要します。この場では一例を挙げさせていただきます。現状幅員4.5mの場合においても、従来の幅員が3mで道路の向かい側が開発などにより中心線より3mセットバックしている場合には、幅員4.5mになります。しかし、上記により幅員が4m以上となったからといって当該物件のセットバック義務が消滅するものでもなく、建築する際には50cmセットバックする必要があります。
A.不動産譲渡所得税の算出方法は以下のとおりです。 譲渡金額―(①取得費+②譲渡費用)―③特別控除額=課税譲渡所得金額×15%(所有期間5年以内の場合は30%)です。 ①取得費用として認められるもの 『2,000万円にて購入した』ことを裏付ける書面(契約書等)が必要です。(※建物については減価償却費相当額を差し引く必要があります。)契約書などが無い場合には売却金額の5%を取得費とみなすことができます。 詳細はコチラをご参照ください。 ②譲渡費用として認められるもの 『家屋の解体撤去費用の一部は譲渡費用として認められる可能性があります。 詳細はコチラをご参照ください。 ③控除額を利用できるケース 『居住用の土地』を売却する場合は“3,000万円の特別控除” を受けることが可能となるため、税額は0円となります。 しかしながら、今回ご売却される部分が『居住用』なのか『非居住用』なのか判別できないため、土地資料をご持参の上、税理士へ相談されることをお勧め致します。 詳細はコチラをご参照ください。
A.建物を建築するには・・・ ①『建築する土地は建築基準法に定める道路に2m以上接道していなければならない。』 ②『一つの土地の上に建築できる建物は一軒』 という要件を満たす必要があります。 ②は土地の分筆を意味するものではなく、①の要件を満たすように分割線を引けば済みます。 しかしながら、その分割線によっては、既存の建物が建築要件を満たすことができなくなったり、建ぺい率・容積率などが超えてしまう(既存不適格)建物になってしまう可能性があります。 そのため、詳細につきましては建築をご依頼されるハウスメーカーへお問い合わせいただけますよう、お願いいたします。