Q.賃借アパート玄関前の他人駐車区画についてご相談です。
A.ご自身の所有しているスペースに他人の車が止まっている、という状況であれば、車をどかす法的な権利がありますが、本件の場合そのような状況ではございませんので、あくまでもお願いベースでしかありません。 ただ、おっしゃることはよくわかります。家の前のスペースしか空いていないのであればまだしも、そうでないのであれば、そこでなければいけない明確な理由もないはずです。 ご自身が心配されていること、気になること、駐車場を管理している会社に事情を話して、駐車スペースの移動を、管理会社から車の持ち主に働きかけてもらう、という方法しか無いと思います。 その際には、プライバシーの問題や、たとえば、車の音や排気ガスで体調が悪くなっている、といった理由をお話してみたらいかがでしょうか。