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「権利」のご相談事例の一覧

該当件数:80

Q.相続予定の叔母の借地権の更新時名義変更と更新料について教えてください。

A.更新料については、当初の契約書に記載がある場合には、支払い義務は残念ながらあると考えてください。 更新料の金額は借地権価格の1割程度、または更地の価格の5%前後が相場と言われておりますので、200万円という金額が高額ということであれば、減額の交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.古いテラスハウスの処分についてのご相談です。

A.無償で渡すとなると、贈与、寄付、ということで、税務上問題が生じる可能性があります。 不動産業者によっては、手数料を支払えば物件を引き取ってくれるような業者もございます。 もしお売りになれる環境になった際に、HPなどでそのような業者を探してみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.父親名義の建物から離婚した夫を退去させられるかの質問です。

A.夫を退去させるためには、家に居住する権利が無い状態にする必要がありますが、現状離婚が成立していない状況のようなので、法的には婚姻状態が継続していることになります。 民法上は、夫婦には同居義務がありますので、現状では離婚が成立するまでは退去を求めることは難しいと思います。 また離婚協議の際に、現在の10万円の賃料をあげるという話をすることは、戦略として得策なのかについては検討すべきだと思います。 こういった協議においては有責配偶者とされた場合にはその後の損害賠償請求などの可能性もあります。 相手に主張される要素はなるべく作らないのがセオリーと聞きます。 代理人がつかれるとのことなので、代理人の方(弁護士の方でしょうか)とよくご相談し、今後の対応について方針を決めてください。

個人・法人のお客様その他

Q.借地契約終了に際し借地上の建物の解体を要求された件でご相談です。

A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件についてご相談です。

A.①あくまで契約は両者の合意なので、先方が合意してくれれば変更はできます。 ②契約当時の不動産会社ではなく、通常は貸主、借主が直接動いていただかざるを得ません。不動産会社に相談はできますが、対応してもらえるかわかりませんし、対応してくれる場合にも手数料はかかると思います。 ③使用貸借という契約は賃料がゼロ円の分、普通賃貸借で認められる賃借人の権利はほとんど認められません。契約期間がある場合には期間満了で契約も終わりますし、期間がない場合には、出ていけと言われたら、すぐに明け渡しをしなければなりません。つまり私道部分を使用貸借するというのは、貸主がもう使わないでと言われたときに、賃借人はなかなか難しい立場になる可能性が高いということです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物使用貸借終了、或いは賃料請求の要求は可能ですか?

A.使用貸借は、民法上、使用貸借の期間を定めていれば期間終了後、使用貸借における収益の目的を定めていればその目的達成時、期間も目的も定めていないようであれば、貸主はいつでも契約の解除をすることができます。 したがって、オーナーチェンジが発生し、元の貸主の権利が新貸主に承継され、使用貸借の期間や目的がない場合には、新買主は、借主に対して契約解除を主張し、立ち退きを求めることができますし、立ち退きは求めず、使用貸借での契約は終了させてうえで、通常の賃貸借契約を締結し、賃料の請求もすることができます。 ただ、取り壊しを近く検討しているのであれば、使用貸借契約を解除し立ち退きを求めるという事になると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.所有権移転登記を受けずに購入した土地の使用料支払請求への対応

A.C氏が本件土地の所有権の登記を得ていることを前提とすると、C氏の土地を10年間使用料なしでご利用になっていたことになりますので、C氏としては土地の使用料を支払ってほしいという請求は正当なものと言えますが、ただ、10年間使用料について取り決めもせずに使用させていたわけですし、それでいきなり10年して土地使用料を支払えというのは、いささか乱暴な請求にも思えます。 もし裁判などの紛争になった場合には、「権利の濫用」という評価となり、請求は認められないという結論になる可能性はございます。ただ、すでに支払いをしておられるということですし、それを取り戻せるだけの不当性が認められるかどうかは微妙です。「権利の濫用」が裁判ではそもそも認められにくいという実態もございます。 結論からすれば、支払った金額を取りもどすのは正直難しいと思われますが、もしどうしても納得できないということであれば、お近くの無料法律相談などで、取戻しの有無について、相談をされてみるというのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入希望の中古住宅に設定された、根抵当権について相談です。

A.たしかに根抵当の説明がないというのは問題がないとは言えません。 当該物件の権利関係は宅建業者が説明をしなければいけません。ただ、業者がいうように根抵当権がついている物件が多いのは事実です。また、所有権の登記についても、登記簿と所有者が異なる場合も実際にはあります。 まずは、なぜ異なっていたのかという事情は確認なさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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