Q.底地の購入交渉はどのように行ったらよいでしょうか。
A.まずは底地権者の明確な売却意思を確認する必要があると思います。 そして、利害が対立する“底地権者”と“借地権者”が直接交渉されることは避けたほうが良いように感じます。 『トラブルなく売買をする』を実現するためにも『第三者を介在させる』ことをお勧めいたします。 また、借地権の適正価格に関しては路線価を基準にすることが多いです。 こちらも価格の妥当性を強調するためにも第三者である不動産業者に算出させることが望ましいと思います。
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A.まずは底地権者の明確な売却意思を確認する必要があると思います。 そして、利害が対立する“底地権者”と“借地権者”が直接交渉されることは避けたほうが良いように感じます。 『トラブルなく売買をする』を実現するためにも『第三者を介在させる』ことをお勧めいたします。 また、借地権の適正価格に関しては路線価を基準にすることが多いです。 こちらも価格の妥当性を強調するためにも第三者である不動産業者に算出させることが望ましいと思います。
A.隣地との間で境界トラブルが発生した場合には、底地権者のもつ所有権に代位して“境界確定訴訟”を起こすことが出来るそうです。 但し、底地権者相手に提起できるかどうかについては、まずは法務局にご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.根抵当権も含まれますか? ⇒契約書に『買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する』旨の文言が入っていれば問題ありません。 ノンバンクが根抵当権を外さないことなど考えられますか? ⇒決済当日、司法書士が根抵当権を抹消できるだけの書類が揃っていることを確認し、金銭の授受後その足で法務局にむかうので、通常は問題ありません。
A.土地の正面が私道で問題となるのが、建築基準法上の接道義務です。建築基準法上で指定されている「道路」と、建築物の敷地が2メートル以上接していなければならないというものでありますが、土地の正面の私道が、建築基準法上の「道路」に該当するのかどうかについて、不動産業者を通じて確認なさってみてください。 このように接道義務を果たしていない土地は、再建築不可物件となります。再建築とは、いったん更地にして新たな建物を建てるという意味で、もし建物がすでにあり、リフォームをするということであれば再建築不可物件とはなりません。 もしすでに更地ということであれば、再建築不可物件となりますが、絶対に売れないということはありません。そのような土地にもニーズがあります。しかし、どうしても相場よりは安くなります。 お知り合いの不動産業者に売却価格を査定してもらって、私道所有者の申し出の金額よりも安いようであれば、私道所有者のご希望金額で売却するという選択肢もありうると思います。
A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。
A.『「地役権」は相続人、土地譲渡者にも適用されるのでしょうか』についてですが、要役地の権利は所有権に付随するため、相続や売買があっても新所有者に引き継がれます。 しかし、地役権を第三者に対抗するためには登記が必要とされていますので、地役権登記がない物件を売買した場合に、地役権者(要役地所有者)と承役地取得者との間でトラブルになることが多く裁判になることも少なくないようです。
A.不動産の売却にかかる税金としては“不動産譲渡税”というものがあり、不動産を売却して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。 ※譲渡所得とは、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を譲渡価格から差し引いた額となります。 不動産を売却した際の税金はその不動産の所有期間(5年以下:短期譲渡、5年以上:長期譲渡)によって税率が大きく異なります。 また、不動産譲渡税は簡単に計算できるものではなく以下のような色々な特例があります。 ・所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例 ・特定の居住用財産を売却した場合の買い替えの特例 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 上記のように条件によって適用されるものが異なるため、詳細については税務署や税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。
A.一般的に借地権価格を算出する際に参考とするのが、路線価図の借地権割合です。 この割合は地域により異なりますので、コチラを参考にしてみてください。 ※路線価図の見方についてはコチラをご覧下さい。
A.そもそも「先々代の承認」というのが使用貸借権か地上権かという点が不明なため、一概には回答致しかねます。 これを判断するには、先々代が承認された理由、経緯(有償、無償。無償であればその理由も含め)等、更には地域の慣習等もろもろの事情を加味して判断することになると思います。 但し、一般的には地上権が設定されるケースは例外的なようです。 仮に使用貸借とした場合、使用貸借権利者である前社長が亡くなられた時点で使用貸借権は効力を失う(民法599条)ように思われます。 もっとも、判例には建物所有目的での土地使用貸借契約で借主が死亡した場合においても、建物の使用が終わらない間に借主が死亡しても土地の使用貸借が当然に終了するものではないという趣旨の判断を示しているものもございます。
A.滞納分を買主様が負担することはなく、契約の条件として『滞納額については、売主がその負担において残代金日までに完済する』などと、特約で約定することが一般的です。