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「期間」のご相談事例の一覧

該当件数:68

Q.コロナウィルス蔓延を理由とした賃借開始日の延期について教えてください。

A.新型コロナの影響は様々な分野に及んでおりますが、実は法律的には、何か行動を縛るようなものはなく、コロナの影響で入居ができないという理由がどこまで認められるかは非常に難しい問題です。 そのような状況の中で、借主側だけの事情を考慮して、賃貸期間を後ろ倒しにするとか、契約書の記載どおりの違約金などはない解約を認めるということは、同じく責任がない貸主に一方的に不利な状況を与えることになってしまいます。 したがって、現在は、コロナという異常事態の環境下ではありますが、どちらか一方に有利な適用を認めざるを得ない特段な事情が例外的にある場合を除き、賃貸借契約書通りの対応をするというのが、法律的には大原則となります。 したがって、本件のような場合に解約をするのであれば、それはあくまで借主側都合の解約ですので、契約書に則って解約手続きが行われることになります。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借期間中に給湯器が故障した場合の賃料減額要求について相談させてください。

A.このような場合については、各管理会社によって対応が分かれますので一概に請求できるできないということは言えないのですが、多くの管理会社が基準にしていると言われている日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額ガイドラインによれば、給湯器などの故障でお風呂が使えないといった場合には、4日以上使用できなかった場合には、最大賃料の1割を減額の基準としています。 たとえば賃料10万円の場合には、1か月使用できなければ1万円の減額、 6日間使えなかった場合には、1万円を30日で日割り計算し、6日-3日(免責日数)=3日分の減額となるので、10,000÷30日✖3日=約1000円の減額ということになります。 あくまでガイドラインですが、交渉の参考になさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.入居前ハウスクリーニングに関するトラブルについて、相談させてください。

A.まず決して安くないクリーニング費用をお支払いになっているにもかかわらず、クリーニングが中途半端であったり、修繕に関する説明がなかったというのは、仲介会社としての落ち度だと思われます。 そして、本件では現状保存のためということでお住いにならなかったとのことですが、賃料の減額については、民法上では、お部屋が「使用、収益が出来なくなった場合」に認められております。 具体的には、電気ガス水道といった基本インフラ不良、空調、トイレ、お風呂の不調、雨漏りといったことが想定されております。 本件の場合に、法律上の減額が認められるかどうかは非常に微妙だと思われます。 クリーニングや修繕について、貸主というよりも管理会社や仲介会社の不手際ということのようですので、たとえば仲介手数料の減額を交渉するという方が現実的かもしれません。 写真を撮られているとのことですので、仲介会社の対応に納得ができない場合には、行政庁や消費者センターの窓口に対応をご相談されてから交渉される方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.売主都合による購入済みマンションの引渡留保について、教えてください。

A.契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。 おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。 明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。 売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ボイラー設備に関する説明に対する疑義について相談させてください。

A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.海外でロングステイをしています。帰国したいのですが、賃貸住居の明渡請求をすることはできますか?

A.どのような条件でご自宅を貸しておられるのかによります。 「定期賃貸借契約」といって、更新ができない契約ということであれば、契約期間の満了で契約を終了させることができます。半年前までに、賃借人のその旨を書面にて伝える必要があります。契約書に必ず定期賃貸借契約であることが明記されております。 長期海外出張などで帰国されるまでを貸したい、といった場合によく利用されます。 ただ、通常の賃貸借契約は、「普通賃貸借契約」といって、更新が前提の契約となりますので、賃借人の住む権利が法律上非常に厚く保護をされております。賃貸人が退去を求めるためには法律上正当事由が認められる必要があり、「帰国をして住みたい」という事情では正当事由にはなりません。 よって、出てくれるまでは待つしかないということになります。もし中学卒業までということであれば、今のうちにその旨を書面にして契約をしておかないと、結局卒業後も出ていかなかった場合に、退去を求めることができなくなってしまいます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.住居の購入と賃借に係る将来的な損得比較について教えてください。

A.購入については、お母様がどのくらい資金をお持ちかによりますが、ローンはなかなか通りにくいので、現実的になかなか難しいかもしれません。 また、住居という資産を持つことはそれにともなう修繕費や税金(固定資産税、もし相続が発生した場合には相続税、売却した場合には不動産譲渡税など)も想定をする必要がございます。 一般的には売買も賃貸もトータルコストは変わらないとされておりますが、それは大体30年くらいのスパンで見た場合であり、期間が短い場合にはコスト的には賃貸が安くなるのが通常だと思います。売買は圧倒的に初期コストがかかりますので毎年賃料を支払い続けることを考えても、賃貸の方がコスト的には安くなります。 ただ、当然どのような場合でも賃料は毎月かかりますし、修繕、穴ひとつ空けるにも賃貸人の許可が必要です。また、資産として残ることはありません。賃貸にはこのようなデメリットはあります。 賃貸、売買にもそれぞれメリット、デメリットがあり、一概にこちらがいいとは言えないのですが、今後物件をどうしたいのか、資産として残しておきたいのか、そこにはあまりこだわりが無いのか、現状の手持ち資金はどのくらいあるのか、周辺の物件状況など鑑みてご判断ください。もちろんお近くの不動産業者にも直接ご相談されてもよろしいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.海外転勤中に自宅マンションを賃貸したいのですが、どうしたらよいですか?

A.海外転勤中に貸すということは、また戻ってきてお住まいになるということを条件とされる方が多いです。 そのためには、「定期賃貸借」という、契約更新を前提とせず、契約期間ごとに更新するかどうかを賃貸人が決めるという方式を取ることが一般的です。そうすれば、転勤から帰ってから、賃貸借期間終了のタイミングで賃貸の更新をしないことで、また住み始めることができます。 「普通賃貸借」は、更新が前提となりますので、また住みたいと賃貸人が思っても、そう簡単には契約をやめることができません。 ただ、「定期賃貸借」は「普通賃貸借」に比べればどうしても賃借人が不利になることから、賃借人が見つかる可能性が低くなるので、賃料が安くなる傾向がございます。 また、賃貸借は原則形態が普通賃貸借であり、定期賃貸借契約は、法律の規制もございます。物件のお近くの不動産賃貸業者にご相談されることをお勧めいたします。

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