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「期間」のご相談事例の一覧

該当件数:68

Q.不動産会社に対して違約金を請求することは可能でしょうか?

A.賃貸物件情報の掲載について、宅建業法上、売買の媒介契約とちがって賃貸の場合は掲載義務はありません。 したがって、物件情報への不掲載を理由とした違約金は原則請求できません。 しかし、そうであるからといって賃貸の媒介を受けている以上、賃貸契約の成約に向けた募集活動は当然に行う必要がございます。 賃貸の媒介を依頼する際に、何か募集依頼書のような書面などの取り交わしはありませんでしたか? その中に募集活動の内容の規定があれば、その内容にしたがった募集活動を行っていないことによる違約金の請求はありうると思います。そのような記載の有無を確認なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸管理会社が変更になった場合の賃料の支払について教えて下さい。

A.まずは、管理会社が変わったとの通知ですが、借主や前の管理会社の名前、捺印などがある書面でしょうか。管理会社名だけでの書面の場合には、振込先が変わったという事実自体を至急確認されるべきだと思います。元の管理会社や貸主に確認すればすぐにわかるはずです。 または、先月はまだ元の管理会社への振り込み期間で、新管理会社への振り込みが今月以降であるにもかかわらず新管理会社に支払ってしまったという場合には、返金がされないのであれば、新旧2社間で家賃のやり取りをしてもらえるようご依頼されてみてはいかがでしょうか。 どちらにしろ返金がされないような場合には、無料法律相談や、各都道府県にある宅建業の窓口で、対応を協議されることをおすすめいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸に出している分譲マンションへ戻りたいのですが、どのように進めれば問題ないでしょうか?

A.賃貸人と賃借人が任意で退去について交渉をし、賃借人が自ら出て行ってくれるということになれば話は簡単なのですが、通常そのように簡単に出て行ってくれる賃借人はなかなかおりません。そのような賃借人に対して、賃貸人がそれでも退去を求める場合には(たとえば、法的手続きを利用する場合など)、借地借家法上、退去を求めるだけの正当な事由が賃貸人に認められる必要がございます。この正当な事由が認められるためには相当ハードルが高く、たとえば、介護が必要な家族がいて、どうしても当該物件でなければ、介護ができないといったどうしても賃貸人が当該物件に住まないといけないような事情、建物が老朽化して、立て直しが必要になるといったこのまま賃借人を継続して住まわすことができないような事情などが正当事由の代表的な事例です。つまり、実際は、ほとんど認められることがありません。ご相談された不動産会社が無理だとの返事をしたのもこれが理由です。 あとは、退去費用を賃借人に一定金額支払うことを提案されてはいかがでしょうか。通常は引っ越しにかかる費用や、転居先の契約に必要な初期費用など、合わせて賃料の3ヶ月分は想定されるべきかと思います。 まずは、事情をお話したうえで、任意で交渉をし、必要であれば、金銭の支払いも合わせて提案をし、退去について交渉なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地代の支払いと正式な土地の引き渡し前に解約を申し出た場合、手付金と仲介手数料は戻ってこないのでしょうか?

A.不動産価格については、大きな流れでいえば市況の中での土地の価格の上下に左右されることになりますが、具体的な土地一つ一つの価格については、まさしくおっしゃる通り売主様のご事情や、土地に何らかの価格に影響するようなことが発見されたなどで、短期間で上下いたします。 お隣を検討されながらのこのような価格変動については、お気持ちは十分によくわかるのですが、それを原因とする解約については、ご相談者様ご自身の事情による解約ということになります。この場合、まず契約上手付放棄による解約ができる期限が定められていれば、その期限内での解約は手付金を全額放棄したうえでの解約となります。通常は期限が定められているので、契約書をご確認ください。 もしそのような期限がない契約の場合には、売主が本契約の履行の着手をしていない段階で解約をすれば、手付金全額放棄での解約という扱いになります。ただし、履行の着手があったかどうかについては、具体的な判断基準が法律にあるわけではなくトラブルになることも多いです。したがって、間に仲介会社がいるのであれば、必ず相談をなさってください。 当該手付解約期限内を過ぎてしまってからの解約または、売主がすでに契約の履行に着手していると認められる場合以降の解約になりますと、契約に規定されている違約金(売買価格の1割程度が相場です。契約書をご確認ください)を売主に支払う必要が出てきます。手付金を放棄し、足りない金額を売主に 支払うことになります。 加えて、契約が締結されている以上、仲介手数料も返金されないケースがほとんどになります。 解約される場合には、この点はご留意なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居前に発生すると言われた家賃も支払わないといけないのでしょうか?

A.賃料の発生日は、当然原則は入居日となります。ただ、人気がある物件は、この日から賃料を払える人を借主にするというような条件を設定している家主、管理会社も存在します。しかし、今回の場合は、10日退去で、11日にはまだ住めないわけですから、その日を賃料発生日に据えるというのは、賃貸借契約の考え方から言ってもおかしいです。住める環境を整えていない、つまり貸主としての義務を果たしていないのに、賃借人のみ義務履行を要求するような貸主の行為は、違法と評価される可能性が高いですし、管理会社が宅建業者の場合には、宅建業法に違反する行為となる可能性があります。 まずは、改めて入居日、それがだめでも、少なくても入居が物理的に可能になった日からの賃料発生を交渉してください。消費者センターや、無料法律相談、各都道府県の宅建窓口もありますので、業者の対応によっては、ご利用されてみてはいかがでしょうか。 また、同じ一棟内の物件であっても、分譲マンションの場合には、貸主が異なりますので、そもそもの賃貸条件が変わることはございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.駐車場として貸している土地にの立ち退きがスムーズにいかない場合どうしたらよいでしょうか?

A.『急すぎて困る』ということであれば近隣で同条件の駐車場を探して移ってもらえるよう、提案してみてはいかがでしょうか。 また、強制的に退去させることは出来ないので“どうしても”ということであれば『退去費用』などの名目で金銭を支払って退去してもらうのも選択肢としてあると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物不具合による賃貸借契約期間内の解約とそれに伴う違約金は支払う必要があるのでしょうか?

A.賃貸借契約通りであるとすると、短期解約金もかかりますし、解約についても通常1ヶ月前に予告して、その日から1カ月分の賃料はかかります。 ただ、今回の退去の事情は、物件が住むための最低限の環境が無かったということであれば、法的にいえば、貸主の義務違反でありますし、もし入居時の重要事項説明と設備などに多々相違があったということであれば、仲介業者は、説明義務違反を問われる可能性もございます。 したがって、退去に至った理由を管理会社に説明をしたうえで、解約違約金の免除や、賃料の減額(入居分のみ支払う)といったことを交渉することは可能だとおもいます。 なかなか交渉がうまくいかないようであれば、設備の状況などを写真などに取ったうえで、各行政にある、賃貸物件のトラブルなどの相談窓口をご利用なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.気になる物件はすぐに見に行った方がよいでしょうか?

A.物件は気になる物件はスグに見に行くほうがいいのでしょうか? ⇒良い物件は競合するお客様も多いです。  早めにご覧になった方が良いかと思います。 また上記の仲介会社(不動産屋)は夜でも構わないと言ってますが昼間の方がよいのでしょうか? ⇒可能であれば昼・夜両方ご覧になった方がよろしいかと思います。  室内はそう変化はないと思いますが、周辺環境は昼と夜(更に曜日)では大きく異なるケースもあります。

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