Q.隣地に庇(ひさし)が越境している場合の対応方法を教えてください。
A.民法第234条(境界線付近の建築物の制限)では以下のように規定されています。 『建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。 2. 前項の規定に反して建築しようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。 ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又は建築が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。』 よって、3cmの越境部分については是正を求められても致し方ありませんが、50cm以上離さなくてはいけないのは、外壁またはこれと同視できる出窓等であり、 庇(ひさし)等は含まれないと解釈されています。