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「購入」のご相談事例の一覧

該当件数:23

Q.指定の工務店で建築しないとこの土地の購入はできないのでしょうか?

A.「説明もなく条件をかえていいのか、建築の条件は明らかに後からたしていると思われる。」 ⇒当然ながら条件については当事者間で合意のうえ、決定すべきと考えます。  また、ご記載内容から『建築条件付売地の売買』のように見受けられますが、 その場合、契約条文に『3ヶ月程度の解除期間を設け、その期間内に建物建築の請負契約が締結されない場合、 契約を白紙解除できる』旨を定めておく必要があります。 「土地だけ買う事はできないでしょうか?」 「それなら売らないと、仲介の不動産が言えるのでしょうか?」 ⇒建築条件付売地の売買は上記条件を満たしていれば認められているため、 この場合は土地だけ購入することは難しいです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.転居先不明の隣地の所有者と連絡を取りたい。何か良い方法はないでしょうか?

A.「手紙が戻ってきた」とのことですが、おそらく住所変更登記をしてない為だと思います。 この場合、個人では移転先を調べることが出来ないので、弁護士、司法書士や行政書士へ依頼することになります。また、隣地が更地で何も活用されていないのであれば売却してもらえる可能性はあるのではないかと思います。ただ、不動産売買は個人間で行うとトラブルとなることが多いです。売主さんへのアプローチもプロである不動産業者へ依頼されたほうが無難ではないかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣地に埋まっている水道管とガス管の撤去を求められています。

A.自ら所有する管が第三者の土地に埋設されている場合の対処方法は以下の通りです。 ・管所有者自らが費用負担し撤去・新設する。 ・土地所有者の承諾を得て、とりあえず現在の状況での利用を続ける。 この場合、「現在埋設されている私設管については建物建替時に撤去するものとする」等の内容の覚書を締結しておくことをお勧めいたします。 また、底地権者との売買契約の形態は「不動産業者の仲介」または「個人間売買」どちらでしょうか? 不動産業者が仲介に入っている場合で、管が埋設されていることに関する説明がなされていなかったのであれば、 「重要事項説明義務違反」を理由に不動産業者に対し責任追及できる可能性があります。 個人間売買の場合には、残念ながら現所有者が負担すべきことになるかと思いますが、 売主である旧底地権者に対しても現在の状況を説明の上、費用の負担をお願いしてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様土地に関して

Q.「但し書き道路」とは何ですか。建て替えなどできなくなる可能性はあるのでしょうか?

A.43条ただし書き適用可否の判断については、それぞれの自治体において、判断基準や提案基準、一括同意基準、包括同意基準、 包括的許可基準などが設けられています。 また、建築を計画するたびに、許可申請が必要になることから「将来に渡って建物建築には問題ない」とは言い切れません。 そのため、それなりに安く売られているかと思いますが、許可が下りる可能性などを慎重に検討されることをお勧めいたします。 ※「国が所有している」件に関しては、許可申請には道路所有者の協力が必要となるため、民間が所有しているよりも安心であると言えます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.分筆や道路設置前の土地はどのタイミングで契約するのがいいのでしょうか?

A.回答につきましては、以下事項を前提とさせていただきます。 ①今回のお取引の対象物件が『建物の敷地に供する目的で取引の対象された土地』であること ②今回の『土地の区画形質の変更』が開発行為に該当すること ①現況が山林であっても『建物の敷地に供する目的で取引の対象された土地』を反復継続して販売することは“業”に該当し、宅建業法が適用されます。 宅地建物取引業者の免許が無いものが“業”を行った場合には、宅地建物取引業法第12条『無免許事業等の禁止』により刑事罰の対象となります。 ②『道路設置後に契約したほうが・・・』『契約書に付帯条件を付けて・・・』についてでございますが、 ろいろな諸条件を付して(特約を付して)契約することは、一般的に行なわれております。 しかしながら、『2,000坪の土地』ということなので、「開発行為に該当する可能性があるのではないか?」 と思料いたします。 この場合、宅地建物取引業法第36条『契約締結等の時期の制限』により、許可が下りた後でなければ、売買契約を締結することはできません。 宅地建物取引業法は不動産業者の行為を制限するものではありますが、制限する理由が消費者保護である点を考慮すれば、同法に反する取引には“リスクがある”ことをご認識いただければ、と思います。 ※今回のお取引が『宅建業法上の“宅地”でない。』場合や『開発行為にあたらない』場合には上記内容は該当しません。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地の購入を検討中。建物が建設可能か、また注意すべき点もあわせて教えてください。

A.ア)地目が“畑”の場合、農地転用の許可が必要となることが考えられます。許可を要するにも関わらず、許可を得ないで売買をした場合、売買が無効となる恐れがありますので、下記で農地転用の許可基準をご確認ください。 http://www.re-words.net/homenavi/description.php?n=2160 イ)文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地内と思われます。)について この規制がかかる区域は、埋蔵文化財包蔵地域に該当すると考えられます。該当する場合には、建築工事等を行う際、事業着手の60日前までに教育委員会に届け出る必要があります。 届出の結果、試掘が必要と判断された場合、事業の中止や事業の変更等の指示を受ける可能性があります。 また、試掘が必要な場合、試掘期間中は一切建築工事は出来ません。また調査費用も発生いたします。 詳細につきましては下記URLをご確認ください。 http://www.re-words.net/homenavi/description.php?n=945 ウ)間口が約40mとのことですので、ご検討中の土地は、ある程度まとまった規模の土地と推察されますが、その場合の注意すべき点は、「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更する場合に、開発許可申請が必要なことがあります。尚、基準等は各行政により異なりますので、事前にご確認していただくことをお薦めいたします。 エ)その他 飲用水・電気・ガスの供給設備および排水設備の整備状況の記載がありませんでしたが、重要事項説明書を事前に入手し、内容を充分ご確認されることをお勧め致します。 重要事項説明書のチェックポイントについては以下URLをご確認ください。 http://www.fudousan.or.jp/kiso/buy/8_2.html 上記はご提示いただいた内容に基づく一般的な注意点です。詳細については直接、媒介業務を行う宅地建物取引業者にお尋ねされることをお勧め致します。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.中古マンションを現況引渡しで購入。その後、設備に不具合発覚。売主に負担は求められないのでしょうか?

A.経年劣化とは自然(通常)損耗により性能が低下することを指しますが、本件が“性能の低下”なのか“不具合”なのか、の判断についてはその原因によるかと思います。 そのため『何が原因で異音が発生しているのか?』について給湯器を取り扱う専門業者にみてもらってはいかがでしょうか。 また、売主様が、お住まいだった頃の状況をご確認の上で、お話を進められることをお勧め致します。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.失業中に投資用マンション購入を検討。各税金免除の適用はどうなるのでしょうか?

A.現在の情報でわかる範囲でお答えさせていただきます。 ①国民年金 : 不動産購入に伴う制限は無く、現在適応されている納付条件が維持されるのではないかと考えます。 ②税金 :『税金免除』につきましては税の種別が不明なため、ここでは不動産の購入に伴う税金についてご説明させていただきます。 <国税>印紙税・登録免許税⇒失業(無収入)に伴う減税・免除はございません。 <地方税>不動産取得税・固定資産税・都市計画税等⇒失業(無収入)に伴う減税・免除はございません。 ③国民保険(国民健康保険): 不動産購入により、当該保険料が変更となることは無いと思いますが、保険料は前年の収入により算定されますので、購入不動産から家賃収入を得た場合には翌年からは算定金額が増加すると考えられます。 ※本件につきましては個別要素が大きく影響するためご購入前にお客様ご自身により詳細なる条件提示のもと、所管機関にご確認の上実施していただくことをお勧め致します。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.収益アパート契約締結前にレントロールに相違がありました

A.『売買契約締結の数日前になりレントロールに相違があった』ことについて、『強気の価格交渉は見込まれるかどうか』ですが、“間違”を根拠に交渉をすることは可能ですが、売主さんが受け入れるか否かについては、売主さんの状況や性格によります。 いずれにしても収益物件の売買の大きな要素であるレントロールが誤まっていたことは大きな問題ですが、 契約前に判明したことは不幸中の幸いだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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