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「地主」のご相談事例の一覧

該当件数:37

Q.隣接地主から隣接地埋設の上下水道管の撤去を要求されました。

A.自ら所有する管が第三者の土地に埋没している場合の、新設・撤去をする際の費用は原則、管の所有者が負担するものとされております。 しかし隣地に所有管が埋設されている場合、親御様と、隣地の所有者との間で上下水道菅を埋設することの承諾書を取得していることや地役権(一定の目的のため、他人の土地を自己のために利用することができる権利)を設定している可能性がございます。 承諾書の取得や地役権の設定登記をしている場合、隣地を購入した不動産会社は前所有者の権利義務をそのまま引き継ぎますので、隣地を購入した不動産会社に、所有菅を撤去せず、現状のまま使用することを主張できる可能性がございます。 よってまずは、親御様が、隣地の前所有者と水道管埋設の承諾書の取得や地役権の設定を行っているか確認なさってみてください。 このような事実がないのであれば、撤去、新設の費用負担は水道管の所有者という事になります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.底地権転得者からの地代増額要求について教えてください。

A.借地借家法において、 土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができるとされております。 現在お支払いされている地代が近傍類地と比較して不相当でない場合、 増額を拒否できる可能性が高いと思います。 また、賃貸人から解約するには正当事由が不要とされておりますが、地代の増額請求の拒否はこれに該当しないとされております。 通常、地代などの金額において賃貸人と賃借人の間で交渉が成立しないと、裁判所に調停申立を行う場合がございます。 調停が成立するまでの間、賃借人は従前通りの金額を支払うとされていますが、増額が認められる場合には、差額及び支払い日までの利息が付与されますのでご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.買取予定の底地権の相場について教えてください。

A.底地価格については、一般的には、第三者に底地を販売した場合と借地人に底地を販売した場合では金額が異なります。借地人が購入する場合の方が第三者が購入する場合より高い傾向がございますが、 実際の価格がどうなるかは地主さんとの交渉にもよりますので、一般的な相場というものはなかなか設定が難しいです。 一度ご自身でも、不動産業者に価格の査定を依頼されてみてはいかがでしょうか。 不動産の専門家の意見を聞いたうえで、地主さんと交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地契約締結に係る仲介手数料支払い義務についてご相談です。

A.仲介会社がいう、約20年前の取引の流れでの請求というのは全く理屈には合いません。 そもそも直近の取引にCがどう絡んでいるのでしょうか。Bとの連絡窓口になっているというようなことがあるのでしょうか。 全く絡んでいないのであれば、当然仲介手数料を支払う必要はありません。 また、仲介手数料は媒介契約の存在が前提ですので、それがないのに支払う理由もありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地権譲渡承認請求非訟事件手続について質問です。

A.弁護士事務所の報酬については基準がありませんので、一般的な相場というお話はできません。 かつての旧弁護士報酬基準では着手金として、借地権金額が5000万円以内なら20から50万円、 それを超える金額の場合には、5000万円を超えた金額の0.5%を加算、というものでした。 解決後の報酬も大体同程度の金額になります。 また、借地権については、地主に対する承諾料もかかる場合が多いです。 税金もかかると考えておくべきです。 非訟裁判では、譲渡承諾とともに、妥当な地代や承諾料を裁判所が基準をしめすこともあります。 以上、裁判の具体的な内容や弁護士報酬に係る情報については、必ず無料法律相談などで直接弁護士に相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.外壁塗装などのメンテナンスに承諾料が発生するかご相談です。

A.借地権の物件に関する承諾料ですが、譲渡や増改築について承諾および承諾料がかかるというのは一般的ですが、増改築にあたらないレベルのメンテナンスでも承諾料がかかるというのはあまりないのではないかと思います。 建物に住んでいくために必要なレベルの修繕、メンテナンスについては、貸主の承諾がそもそも必要なく行うことができます。 承諾料がかかる条件について改めてご確認された方が良いと思います。 気を付けるというのは、契約書の内容です。 承諾料もそうですが、更新料がかかるのか、契約期間はどのくらいあるのか、修繕が必要になった場合に貸主借主の費用負担区分はどうなっているのか、確認なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地上建物の撤去義務と借地権の価値について質問です。

A.おっしゃるとおり借地権の割合は60%程度と言われております。借地権を土地所有者に購入してもらい、その費用で解体費用を借主が負担するということは行われております。 借地権の評価については、国税庁HPに掲載がありますので、ご確認ください。不動産業者に借地権の売買取引をご相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.更新料支払義務と時効についての質問です。

A.更新料は、5年間たつと時効により消滅します。そもそも更新料は契約書に明記がなければ貸主は請求できないことになっております。 契約書がないとのことなので、更新料の支払い義務は発生しないと考えてよろしいと思います。 ただ、契約当時、更新料の支払いについて合意をした書面などが残っている場合は更新料支払い義務が発生します。ご心配であれば無料の法律相談で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地権名義書換承諾料の相場について教えてください。

A.名義書換料は借地権価格の1割が相場といわれております。 借地権価格自体は、国税庁HPに掲載されている土地の路線価に借地権の割合をかけて算出されます。 名義書換料が相場よりも高額ということであれば、そこは賃貸人と交渉するべきだと思います。 また、もし折り合いがつかず、借地権売買の承諾を得られなかった場合には、裁判所に代わりに承諾をしてもらう紛争解決制度がありますが、時間、費用はその分かかってしまうことになります

個人・法人のお客様建物に関して

Q.実母(91歳)の借地上の建物処分についてご相談です。

A.まずは契約書の内容によって費用負担がどちらになるかが決まりますが、契約書に明記されていない場合には、借地人負担というのが一般的です。 また、借地権をめぐる補償も地主からはありません。 ただ、借地権契約の更新満了にあたり土地を明け渡す場合には、賃貸人に対して、借地上の建物を買い取るように請求することができますが、築40年とのことですので、買取価格も期待できないと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

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