「マンション」のご相談事例の一覧

該当件数:181

Q.建物賃貸借契約更新料の支払い義務について教えてください。

A.そもそも同じ間取りのお部屋であっても、貸主が違ったり、管理会社が違ったりするので、契約内容が異なるということはございます。 ただ、そういった情報を基に、更新料を無くす契約にしてほしいという交渉自体は可能と存じます。しかし、今年の更新については、すでに更新料有の内容で印鑑をついて契約を取り交わしておられると思いますので、この更新料を削除するというのは難しいと思います。 2年後の更新時からは更新料を削除した契約にしてほしいという内容の交渉は可能ですので、一度お話されてみてはいかがでしょうか。これだけ長期でお住いなので、そのあたりも考慮してくれるようお願いしてみてください。

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Q.建物賃貸契約の更新拒絶は可能ですか?

A.一般的な契約、つまり普通賃貸借契約は、おっしゃるとおり、契約更新が前提となっております。 契約を更新しないためには、更新をしない正当な事由が認められなければなりません。ただ、この正当事由は現状なかなか認められないことが現実であり、借主に重大な契約違反行為(滞納、迷惑行為など)があったり、貸主がどうしてもその物件に住まないといけないような事情がない場合には、ほぼ認められません。 ただ、入居される方が出て行ってもいいということになれば、更新しないことができます。まずは入居者の方に、ご相談という形で、ご連絡されてはいかがでしょうか。その際、立退き料(通常賃料の3か月以上といわれます)の出費は当然に覚悟する必要がございます。引っ越し代などの費用も含めて、ご提案されることをお勧めいたします。それでも退去しないとご入居者が希望された場合には、法的に退去させることは非常に難しいと考えてください。

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Q.建物賃借人が未成年で、親権者が無職の場合、審査は通りますか?

A.通常、未成年者がマンションの借主になるときには、親権者の同意書があり、かつ、連帯保証人に親権者がなることを求められます。万が一親権者が収入がないという事情があれば、収入がある方を連帯保証人にせよといわれることが多いと思われます。 ただ、貸主の審査については、法律的な基準があるわけでは無く、貸主や管理会社によって基準が異なることも多いです。 したがいまして、物件探しをする際に、仲介会社に都度確認をなさってみてください。

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Q.マンション管理方法の「自主管理」と「管理会社に委託」のメリットとデメリットを教えてください。

A.自主管理のメリットとしてはなんといっても『管理費用が安い』にところにあります。 ほかには「自分たちで運営している」という充実感があるようです。 しかしながら「自主管理」の場合、管理の安定性・継続性を確保することが困難です。 「自主管理」には、専門知識(建築や設備保守)を持った人や区分所有者(組合員)をまとめる能力を持った人が必要です。 例えば、今そのような人がいたとしても、将来にわたって存在する保証がありません。 もし管理がずさんになってしまうと、大切な資産であるはずのマンション自体の資産価値が下がってしまいます。 現在の管理状況、将来の見通しをある程度予測し、検討されることをお勧めいたします。

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Q.1か月間のみペットを預かっていた際についた傷の原状回復費の負担は、どの程度が妥当でしょうか?

A.国土交通省が公表している「原状回復ガイドライン」を基準に回答いたします。 ガイドラインの基本的な費用負担に関する考え方としては、『通常の利用による損耗や経年劣化は貸主の負担』 『故意・過失などによる破損や劣化は借主の負担』とされていることから、ペット飼育が原因の傷・汚れは賃借人の負担と考えられます。 これは貸主に無断でペットを飼育していた場合も同様であるといえます。 そのため、ご相談者様のお考えのように全てを負担するのではなく、経年劣化や通常損耗における部分やグレードアップする部分については貸主様にご負担いただけるよう、交渉されてみてはいかがでしょうか。

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Q.部屋を分割し、リフォームした上で片方を売却することは可能ですか?

A.一つの建物を分割したうえで、売却するという行為は、法的に制限はなく、問題ございませんが、以下の点についてご確認ください。 ①建物の構造上物理的にリフォームが可能かどうかについては、実際にリフォームに携わる専門業者にご確認ください。 ②登記については、リフォームが済み、売却となる時点で建物区分登記を行うこととなります。具体的な方法や手続きに必要な書類については、司法書士などの専門家にご確認ください。

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Q.中古住宅購入後、ローンの他にかかる費用について教えてください。

A.中古のマンションをお買い求めになることを前提に、ご購入時に、購入費用に加えて必要となる諸経費は以下のものがございます。 ①仲介手数料(不動産会社にお願いをする場合) ②登記をされる際にかかる登録免許税 ③住宅ローンの抵当権設定登記(銀行借り入れをする場合) ④契約書に貼付する収入印紙代 ⑤火災保険料 ⑥不動産取得税(不動産を購入した際に一度だけ納める税金) ⑦住宅ローンの事務手数料等 ⑧固定資産税等分担金(購入年の固定資産税、都市計画税等を日割りで売主と負担する金額) 不動産の価格や、築年数、構造等によって、税金額等は変動いたしますので、ここで具体的な金額を算出することは難しいですが、諸費用の目安として、物件価格の10%程度を見ていただくのが平均的といわれております。 また、ローン返済後の支払いですが、固定資産税や都市計画税といった税金や修繕費用、マンションであれば管理費などが想定されます。これは購入後に定期的にかかる費用となります。 税金額については、購入をされる際に、必ず不動産会社や税理士などにご確認されるようになさってください。

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Q.未就業状態で不動産購入ローンは組めますか?

A.未就業で現在収入がない方へのローンについて、銀行の中には、無収入でも審査が通るカードローンの商品を用意している場合がございます。しかし、審査が通るには配偶者が高収入かつ安定して収入を得られるといった事情がなければまず審査に通ることはございません。 つまり、この商品は専業主婦の方が利用することを想定されております。 それでは、銀行以外の消費者金融などであればどうかといえば、貸金業法という法律で規制がございます。 具体的には、貸金業法13条1項で、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入または収益その他の資力、信用、借り入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない」と規定しております。 かつて貸金業者が、借り手側の事情をあまり考えず金を貸し、返せなかった場合の強硬な取り立てなどが社会問題になったことをきっかけに法規制がなされたものでございます。 したがって、消費者金融などが、個人向けにお金を貸す場合には、借り手側の収入実績を必ず確認し、収入が全くない方については、それに見合った大きな資産がない場合には、貸金業法上、お金を貸すことができないことになっております。 お客様のご事情を推察いたしますと、銀行においても、消費者金融などの貸金業者においても、ローンを組まれるのは残念ながら難しいかと存じます。 まずは、ぜひとも国家資格を取得いただき、収入の目途をつけていただきましてから、改めて金融機関や不動産会社にご相談いただければと存じます。

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Q.学生ですが、親に内密で建物を賃借することはできますか?

A.責任者というのが賃借人を親族の方の名義にするということであれば、実際に住まない方を名義にするのは賃貸借契約上無理です。 賃借人が学生で貸主から連帯保証人を求められているということであれば、いとこの方でも問題ありませんが、もちろんいとこの方に連帯保証人になることを了解してもらう必要があります (連帯保証人の署名捺印も契約書に求められます)。

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Q.マンション管理会社の違いにより、査定額に差は出ますか?

A.通常はありません。もちろんおもいきり安い管理会社にかえ、管理がずさんになってしまって資産価値が落ちるということはあり得ますが、管理会社の変更による資産価値の減少は考えなくてもよいのではないでしょうか。もちろん知名度で、買い手に与えるイメージはあるかもしれませんが、それは買い手それぞれで異なるもので、資産価値として置き換えられるものではございません。

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