Q.賃借建物トイレ不具合と保険に係る説明義務について教えてください。
A.水回りに関する修繕義務者は原則は賃貸人ですので、使用することができないような状況になっていない限りは、賃貸人の判断が優先されてしまいます。 まずはつまりの解消で使用ができるようにしたいというのが賃貸人の考えであるならば、やむを得ないと思います。 また、保険については、強制加入というルールになっている場合でも、入る保険は自由ですし、保険自体の説明がなかったというわけではないので、説明義務違反を問えるかどうかは正直微妙だと思います。 したがって、マンション契約保険に入らなければいけないということもありません。