Q.ゴミ置き場の施錠方法について、危険だと思い管理会社に連絡しましたが対応してもらえませんでした。どうすればよいでしょうか?
A.お住いのマンションの管理組合にご相談されてみてはいかがでしょうか。 管理組合を通じてのほうが、個人の住民の希望よりも通りやすいかもしれません。管理会社も通常、管理組合からの要望については、対応を求められますので。
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A.お住いのマンションの管理組合にご相談されてみてはいかがでしょうか。 管理組合を通じてのほうが、個人の住民の希望よりも通りやすいかもしれません。管理会社も通常、管理組合からの要望については、対応を求められますので。
A.お母さまがおっしゃっていることも、ご相談者様のお考えも、正しいと思います。 エレベーターなしとなると、やはりご相談者様のおっしゃるリスクは大きいかとは思います。ただ、最終的には終の棲家としてお住いになられるお母さまのご意向を優先せざるを得ないのだろうというのが客観的な意見です。 その意見形成をする中で、階段を上るということが、足が不自由になってきた場合には相当な障害となるということはしっかりご理解いただけるようご説明されることですが、それでも1階のリスクを優先したいというお母さまのご意向なのであれば、そちらを優先せざるをえないのではないでしょうか。
A.契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。 おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。 明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。 売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。
A.耐用年数はあくまでも税法上の基準ですので、物理的な寿命を示す数字ではございません。 したがって、耐用年数以上だから買わない方がよいということにはなりません。
A.マンションと戸建てについては、どちらがよいかについては、ご自身のライフプラン、何を重視するのかによって異なりますので、ぜひお近くの不動産会社に直接ご相談なさってください。 なお、一般的にはマンションは利便性、戸建ては広さを追求される方が多いようです。 マンションは管理についてはある程度制約がありますが、その分管理会社が整備をしてくれるという点はあります。戸建てはご自身の自由が利く分、すべて自己負担にて管理を行う必要がございます。 マンションは共同住宅ならではの隣人との難しい問題が生じる可能性があります。お互いの長所、短所などを踏まえて、ご検討なさってください。
A.区分所有法上、分譲マンションについては、敷地利用権の割合は、規約に記載があればその基準により、なければ専有部分の面積によるとされております。面積が異なるというのは、内心と壁心による面積測定の違いでしょうか。内心計算の方が多少小さくなります。 建物の建て替え時についての権利配分は、専有面積の広さが基準になることも多いため、土地の配分を多く持っていても、建て替え時の権利配分には反映されない可能性もあります。 まず、管理規約をご確認してみてください。
A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。
A.本件のような2カ月前予告物件は、更新の時期と重なり、同じようなことが日常的に起こっています。契約上は、解約日が更新の後に来てしまう場合には、更新料が発生しており、その後すぐの解約であってもそれは変わりません。 ただ、家主によっては、免除してくれる場合もありますので、交渉はしてみてください。拒否された場合には、支払わざるをえないのが、締結された賃貸借契約の解釈となります。
A.血縁関係がない間で共有名義にされるということですので、法的にはその方への不動産売買または、不動産の贈与となります。 法的には不可能ではありませんが、契約書等の書面が必要になりますし、不動産譲渡に伴う税金(譲渡税、贈与税、所得税など)がお互いにかかることになります。 また、ローンの内容も変更になりますので、かならずローン申請先の銀行へのご相談も必要となります。 固定資産税や管理費負担などが分割されることになりますので、負担軽減にはなりますが、今後もし売却となった場合にも、単独での判断ができなくなる、といったデメリットもございますので、併せてご検討ください。
A.当該アパートを大家さんが所有しているということであれば、そのうち1室を家族に間借りさせること自体は何ら問題はありません。 ただ、家族だからうるさくしていいということにはなりませんので、生活音レベル以上の騒音があるということであれば、抗議はもちろんできますが、このようなことを防ぐ手立ては正直ありません。 したがって、一般的にもマンションの生活音トラブルで悩まれている方は大変多く、結果として退去されるという方も多いのが現実です。また、よっぽどうるさい場合、通常なれば退去してほしいと要求するような場合もありますが、本件の場合大家さんの家族ですから、そういう話にはならないと思います。 最近は個人情報の関係もあり、周りの住居がどういった方が住んでいるかといった情報も教えてくれなくなりました。 したがって、抗議をしつつ、それでも改善されなけなければ、残念ながら、別の物件をお探しにならざるを得ないと思います。