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「交渉」のご相談事例の一覧

該当件数:165

Q.借家権の相続と契約書の交付について教えてください。

A.ご質問の3点についてですが、 ①TESメンテナンス費用については、TESの導入を賃貸人が導入しているのか御父様が御自身でガス会社と契約してお部屋に導入したかにより負担者が異なりますので賃貸借契約書及びガス会社との契約書を確認する必要がございます。 ②賃借人がお亡くなりになった場合、賃借人としての地位は相続人に承継されます。よって契約を解約しない限り、相続人を賃借人として賃貸借契約は継続されることになります。 ③相続を原因とした新賃借人に対して、契約書を提示することはオーナーや管理会社の義務とされておりません。 ただ、被相続人(御父様)が紛失をされている、ということであれば、オーナー、管理会社に、開示を依頼する、または、賃借人が変更しているので、契約を結びなおす、といった交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.管理不行き届きの隣の空き地を購入したいのですが。

A.不動産を購入するには土地の所有者の不動産を売る意思が必要でございます。 しかし隣地所有者の方とは看板を置いても連絡がないとのことですので、そのような場合には土地の登記簿謄本を確認されることをお勧めいたします。 土地の登記簿謄本には土地所有者の氏名及び住所が記載されております。所有権移転登記後に所有者が引越して転居先を記載していない場合にも弁護士であれば転居後の住所を調べることができる場合がございます。 よってまずは、隣地の登記簿を取得して所有者の方の住所を把握の上、所有者の方に隣地をお売りいただけれるか交渉されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入した土地建物に係る隣地への、越境の事実調査義務でご相談です。

A.相手方とは売主のことであることを前提に、以下回答をいたします。 不動産売買契約において、目的物がその種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といい、このような場合に、売主は、物件を契約の内容に適合させる責任を負います(契約不適合責任といいます)。 ただ、契約書において契約不適合責任を免責する特約を設けている場合がございますので、その場合には売主に契約不適合責任を追求することはできません。 本件の場合、ご相談者様が土地上の古家に越境部分があり、購入物件に新たな建物を作ることができないという問題が発生しておりますので、免責特約が無い限り、売主には契約不適合責任が生じる可能性が高い事案だと思われます。 したがって、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を売主に負担してもらうよう交渉することは決して非常識なことではないですので、一度、お話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物取壊に伴う賃借建物からの退去とハウスクリーニング代の請求についてご相談です。

A.契約された内容が分からないので、確実なことを申し上げることは難しいですが、通常退去の場合はクリーニング費用とか畳を変える費用は借主が支払ったうえで退去をするという契約内容になっていることが多いです。 したがって、契約上は支払う必要があるという回答になると思います。 ただ今回は取り壊しという貸主の都合で急遽の退去ですし、退去が早いから次の人に貸すというのは完全に貸主の都合です。 結局は二年以内には取り壊してしまうわけですから、簡単に借り手がつくとも思えません。そういった話をして、クリーニング費用や畳の費用を免除してもらえないか、交渉なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.前賃借人が残置した設備の不具合と説明責任について教えてください。

A.①説明が異なるという場合には、宅建業法上の説明義務違反が問題になります。 しかし、説明内容はあくまでも重要事項に書いてある事項になりますので、重要事項説明書と事実の状態が一致している場合には、説明義務違反を問うのは難しくなります。 あとは、物件案内時にいわれたという説明内容が、たとえば物件図面にも記載がある、メールなど説明内容の証跡が残っている、こういったことが無いと難しいと思います。 ②賃貸借契約期間が満了する際に借主は部屋を元の状態に戻す必要がございます。よって残置物がある場合の責任は前借主にあるかと思われます。 しかし残置物をそのままにして、次の賃貸人に当該物件を貸し出した場合は、貸主が残置物を引受けたと判断される可能性がございますが、ご相談の契約は約4年前にて締結されていますので、設置責任を貸主に請求するのは難しいかと思われます。 ③賃貸人が残置物を引受けた場合において、残置物の修繕義務は借主の負担となりますが、本件では重要事項説明書で『ナシ』とされており、不動産会社が修繕は借主様で行うように主張してますので、修繕費用を負担してもらうのは難しいかと思われます。 ④退去時に湯沸し器が存在することにより、賃貸人が次の賃借人に当該物件を貸す際の賃料が上がる場合は、賃貸人のメリットとなりますので、賃貸人に湯沸し器を取り付けた金額か当該物件の賃料の増額分を請求できる可能性がございます。しかしどちらを支払うかは貸主が選択するものとされていますのでご注意ください。 ⑤及び⑥ 現在の湯沸し器の所有者は賃貸人となっていますので、賃貸人に無断で捨てることはできません。よって取り外す際は必ず事前に賃貸人に確認し、その際に費用負担も確認なさってください。 ⑦重要事項説明書に残置物の交換について記載がされている場合がございますので、ご確認なさってください。今回の管理会社との交渉は、「瞬間湯沸かし器がついていなければ別の物件にしていた」ということを契約当時の不動産会社がわかっていたかどうかが重要なポイントです。 それを不動産会社に話をして、話をしたことがわかるもの(一番良いのはメールです)が残っているのであれば、ある程度交渉は有利に進められます。 ただ、それがない場合には、重要事項説明に給湯なしとなっているだけに、交渉は残念ながら難航すると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借アパートの各種不備についてご相談です。

A.賃貸は様々な物件があり、様々な管理会社がありますので、このようなご相談は非常に多いです。 とにかくこのような場合は、すでに報告済とのことですが、管理会社に話をして動いてもらう必要があります。 生活に支障が出ていることをしっかり伝えて、早急に対応をしてもらうように、交渉なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借予定新築マンションの引渡遅延でご相談です。

A.契約で入居できる日にちを決めていますので、貸主は入居日までに借主に対し、建物を引き渡す義務がございます。 よって貸主の原因で入居日が遅れる場合は貸主に履行遅滞の責任が生じる可能性がございます。 ご相談者様が入居されるまでのホテル等の宿泊代金を貸主に請求できるかと存じますが、貸主側が入居延期期間の宿泊代金を負担する場合に1日の宿泊代金の指定がある場合がございます。 まずは管理会社に現在のお住まいに住み続けることが困難な事情をご説明の上、宿泊代金を負担いただけるか交渉されてみてはいかがでしょうか? 初期費用のうち、敷金・礼金などの物件をお借りする際に貸主にお預け・お支払いするものは、貸主が原因での解約の場合、返金されます。 しかし仲介手数料など仲介業者に報酬で支払うものは業者ごとに対応が異なります。 仲介業者との契約書に、契約締結後に解約した際の手数料について記載されている場合がございますので、契約書をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.使用借権に基づき甥が所有する空き家の撤去をしたいのですが。

A.ご相談者様の土地に甥御様所有の建物があり、地代を払っておりませんのでご相談者様と甥御様の間には土地の使用貸借契約があると推察いたします。 使用貸借契約において、使用期間が定められていればその期間は使用でき、使用期間が定められていない場合、使用目的が定められていればその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了するとされております。 甥御様と使用期間を定めていない場合、建物を使用していないので使用貸借契約を終了して土地の返還を主張できるかと存じます。 土地上に第三者の建物が存在する状態でも土地の売却はできますが、土地の使用ができない為、更地と比べると売却価格は安くなってしまいます。土地を売却されるなら更地にされてから売却されることをお勧めいたします。 土地を返還する際に建物の撤去費用は借主の負担とされていますが、甥御様に解体を依頼すると使用していない建物の解体費用の支払いを拒否し交渉が難航するなどお時間がかかる可能性がございます。 よって甥御様と顔を合わせるのを避ける場合は、弁護士などの代理人を選任して任せるか、ご相談者様が建物を解体されることをお勧めいたします。 なお、ご相談者様が建物を解体する場合は、甥御様に使用貸借契約の終了を書面にて通知する必要がございますのでご注意ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地権者が退去後放置した建物の撤去について質問です。

A.ご相談者様の所有地上にある建物であり、相続による所有権移転登記がされていない建物と理解いたします。 相続人(現在の借地人)を特定する方法ですが、弁護士であれば被相続人の住民票や戸籍謄本を取り寄せることができますので、相続人を特定できる可能性がございます。 空き家対策特別措置法に基づく行政代執行という、建物の撤去を求める行政代執行がございますが、この制度は、道路に面した空き家を放置すれば、通行人の身体の安全に著しく危険を及ぼす等の場合に、行政が特定空き家に指定し、最終的には、空き家取り壊しの代執行まで行うというものです。 この制度が認められる事例は年間数十件しかなく、今回の御相談の内容では認められる可能性は、残念ながら低いかと存じます。 制度適用が認められない場合は、借地人と交渉し、交渉が成立しない場合に裁判所に建物収去土地明渡訴訟の申立てを行うことになります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地に越境している石垣の撤去についてご相談です。

A.不動産取引において、古屋などの解体物件が存在する場合、解体費用を買主様が負担するのでその分の金額を売買価格より値下げすることがございます。 前回の買主様も売買代金+撤去費用がかかるため断念したとのことですので、売買代金より撤去代金を値下げする交渉をされてみてはいかがでしょうか。 石垣をそのままにして御実家を贈与することはできますが、贈与により御実家に関する権利・義務は受贈者に承継されますので、石垣の事を黙したまま贈与すると、後日受贈者の方とのトラブルに発展する可能性がございます。 よって、御実家を贈与する場合は石垣の説明が必要かと存じます。 また贈与を行う際に贈与税などの税金問題が発生する可能性がございますので、税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。 補助金については各市町村において異なりますので、御実家が所在する市町村にご確認をお願いいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

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