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「交渉」のご相談事例の一覧

該当件数:165

Q.契約後に南側隣接地の建築計画が判明、価格の再交渉や物件のキャンセルは難しいでしょうか?

A.このような周辺環境に関しては、裁判例をみると、販売業者の調査義務違反、説明義務違反を認めている事例もあります。認められるかどうかは、販売業者が周辺環境(マンション建築の予定など)を知っていたか、または知りうる立場であったのかなどのほか、契約書、重要事項説明書の記載内容、購入者の不動産購買経験、購入物件の位置・高さなどが総合的に考慮されて、判断をされます。 契約後ですので、価額再交渉や、キャンセルというのは難しいと思いますが、販売業者に調査義務違反などが認められるような場合には、損害賠償の請求ができる可能性もございます。上記のとおり、具体的な事案によって判断が大きく異なりますので、お近くの無料法律相談を活用され、法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土砂災害区域外との虚偽の説明があった場合、賃貸契約を解除できますか?

A.ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。 契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。 貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。 また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の適正賃料と共用部清掃不備について相談させてください。

A.①交渉は可能です。 ただ、実は新築時よりも賃料が上がっている物件もありますし、前の入居者と比べて高いというだけで、賃料の値下げに応じてもらえるかどうかは分かりません。前の入居者との賃料設定についても、何かほかの理由があって多少安く設定をしていた可能性もございます。 賃料は周辺相場にも影響しますので、周辺相場が安くなっているという事情があればそれも根拠とされたほうが良いとは思います。 ②共用部の掃除がなされないことで何らかの金銭的な損害を受けているという事情がないと、なかなか不当利得云々といったお話をすることは難しいと思います。 不動産会社に粘り強く話をするしかないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.店子の継続入居を前提にするビルの売却は可能でしょうか?

A.継続入居前提での売却は可能です。ただ、店子がいない物件よりは当然に価格は下がってしまいます。 また、法的には新たな所有者が店子の賃貸人となります。新たな所有者がもし退去をさせたい意向であれば、不動産会社と交渉をすることになりますが、一方的に新所有者が不動産会社の賃貸借契約を解除するということはできません。 価格については、一度不動産会社に直接ご相談されて査定を依頼させるのが一番よろしいと思います。 お近くに当社のセンターがございましたら、当社でもまずは簡易的な査定をすることは可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸建物入居時の不具合について、どうしたらよいでしょうか?

A.事前の説明とは異なる状態であったということであれば、環境を整えるのは貸主、管理会社ですし、異なる説明をしていたのでれば、仲介業者が義務違反となる可能性が高いです。 管理会社や仲介会社に話をし、仲介手数料や今月分の賃料の減額など、金銭的な補償について交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地買受交渉中に、業者と売主間の媒介契約期限が切れました。どうしたらよいでしょうか?

A.本件の場合、まだ売買契約を締結していないとはいえ、買主からすれば、購入に向けた期待は十分にあり、具体的な契約日などまで調整をしていたとなると、契約への期待は法的に保護することができると評価される可能性は高いと思います。 まず売主の個人情報ですが、土地の登記簿謄本をとれば所有権者の氏名住所はわかります。 業者Aに調べさせてみてはいかがでしょう。 それから宅建業者の不当な取引対応については、不動産業者を所管している都道府県に相談窓口がありますので、対応を協議されてはいかがでしょうか。 また、損害賠償については具体的に損害が発生をし、請求する側でその立証をする必要がございます。 土地自体は消費税課税項目ではありませんので、消費税が上がったことで何が損害だったのかは整理しなければいけません(たとえば業者に払う仲介手数料は課税対象です)。どうしてもBの対応に納得できないということであれば、行政のみならず、お近くの無料法律相談なども活用されるもの選択肢だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のエアコンを修理してほしいと要求しましたが、応じてもらえません。どうしたらいいでしょうか?

A.まず、契約書上、エアコンの修繕義務は貸主とされておられますでしょうか。 通常は、エアコンの修繕は貸主の義務とされていることが多いと思います。本件の場合は、貸主に修繕義務があると仮定すると、その義務を果たしていないので、それで「恥をかいた」として退去しろというのは、まったく認められない主張となります。 また、契約期間が切れているとのことですが、普通賃貸借の場合には、何もなければ、そのままの条件で更新されることが前提となっておりますので、契約書がなくても、契約が自動的に更新されていると考えて差支えございません。 ただ、このような貸主の物件に住み続けるのも、今後様々なトラブルが想定されますので、たとえば、「退去するが、引っ越しなどの退去費用を出せ」といった交渉をし、退去を検討されるのも一つの選択肢だと思います(そもそも貸主のわがままな都合による退去については、少なくても、退去費用について貸主が持つべきというのが、過去の裁判での考え方です)。

個人・法人のお客様その他

Q.マンションを借りるのですが、重要事項の説明もないまま、初期費用の支払を求められています。どうしたらよいでしょうか?

A.決して正常なことではありません。重要事項説明がありその後に初期費用の支払いという流れが必要になります。 大至急、仲介会社に重要事項の説明を求め、初期費用の振り込みはそれからということで交渉すべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主が病気になったことによって、残金決済が遅延しています。この遅延に伴う損失の補填について相談させてください。

A.すでに売買契約を締結しておられますし、売主の事情で決済ができないという今の状態は売主の債務不履行と法的には評価される可能性が高いです。したがって、それが原因で買主に生じた損害は売主が負担をすることになります。 また、仲介業者の業務に明らかに問題があるのであれば、たとえば仲介手数料を減額せよと交渉をすることも可能でしょう。覚書の締結も本来は仲介業者が提案すべきことであり、ましてやご相談者様が提案したにもかかわらず動かないというのであれば、仲介業者として宅建業法上の義務違反になる可能性もございます。 まずは、仲介業者に改めて契約締結を急ぐように交渉したうえで、事態が進まないのであれば、宅建業者トラブルの窓口が各行政にありますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。 また、売主に金銭負担を求めていきたいのであれば、無料法律相談などで弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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