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「交渉」のご相談事例の一覧

該当件数:165

Q.鳩の糞害を理由に、売り主の不動産業者に物件を買い取ってもらうことは可能ですか?

A.物件の買い取りというのは、住むのに必要不可欠な建物の機能に瑕疵がある、購入目的を果たせない程度の瑕疵があるといったものが客観的に認められない限りなかなか認められないのが現実です。今回の鳩の被害がどのくらい生活に影響を与えているかメールだけではわかりませんが、たとえば解約をめぐっての法的紛争に至った場合には、まずは、鳩が来ないような対応などをすることが求められることが多いです。 おそらく状況としては、このような建物が近隣にあるという情報は、事前に不動産会社からご説明はなかったと思われますので、鳩の対策を当該不動産会社の費用でやってもらうように交渉なさってみてはいかがでしょうか。 不動産業者が誠意ある対応をしない、対応をしても全く効果がないという状況に至って初めて買い取りについて検討してもらうという順番になるかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借店舗の水道管補修工事にかかった費用を、負担しなければならないのでしょうか?

A.通常の賃貸借契約では、水回りの工事については、貸主が持つことが一般的です。ただ、飲食店の経営のための賃貸借ですので、契約書に特約が規定されている場合もございます。契約書の内容を念のためご確認ください。契約書の内容を確認の上、そのような規定がなければ、大家さんと改めて交渉してみてください。 また、契約当時に所配管の工事をお願している以上は、その後すぐにお店をやめたとしても、費用負担は、当時の賃借人となります。契約書に水道工事に関する費用負担について、たとえば半分を賃借人が持つというような内容がある場合には、賃借人で負担せざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物を買い取るか、退去するかとの打診がありました。どうしたらいいでしょうか?

A.まずそもそもの前提として、賃貸借契約上、貸主から退去を申し入れる場合には、正当な事由が必要とされております。単なる家の処分のためということであれば、法的には借主に対して退去を求める正当な事由とはなりえず、もしそのままお住まいになりたいのであれば、退去を拒否することも可能であるということは念のためお話させていただきます。 そのうえで、お二人が賃貸借契約の終了もやむを得ないという結論になっているのであれば、今ご検討いただいているようにそのまま購入するということも選択肢となります。 物件の価格については、どうしても所有者の方の言い値ですと高くなる傾向がありますので、一度不動産業者に客観的に査定いただいたうえで、価格交渉をなさってはいかがでしょうか。 物件の売買価格が決定した段階で、ローン申請をなさってください。 物件の購入においては、法律、税金と専門的な事項がございます。もしお近くに当社のセンターがあるようであれば、一度足を運んでいただき、ご相談いただければと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地建物の買戻し交渉をするにはどうすればいいですか?

A.土地建物の買戻し交渉不動産の売買については、法律や税金関係のことが多数ありますので、やはり不動産業者に間に入ってもらうことをお勧めいたします。価格の査定なども専門業者が入ったほうが後々トラブルになりにくいと存じます。 現在倉庫として利用しているとのことですし、買戻しのご提案で、悪いイメージを持つということは考えにくいですが、もしある程度の関係性があるのであれば、買戻しの意向がある旨ご相談されてみて、検討してもらえるような感じであれば、その時点で不動産業者に間に入ってもらって交渉を進めるということでもよろしいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.退去後の家賃請求及び原状回復に係るトラブルについて相談させてください。

A.今回のご相談の骨子は、賃貸借契約の期間の問題(退去したのに賃料を請求されていること)及び、原状回復費用の問題だと理解いたしました。ただ、この問題については、ご友人と賃貸人で締結された賃貸借契約書の内容に左右される問題でございまして、当社から軽々にご見解を出すことはできません。 お急ぎとのことですので、当該不動産会社を管轄している都道府県の宅建相談窓口や無料の法律相談窓口などをご活用されて、対応を相談されるべきかと存じます。非常に高圧的な不動産業者のようですので、できるだけ第三者の力を借りて交渉をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸中建物の解約請求と正当事由について教えてください。

A.お話のような事情の場合、残念ながら正当事由とは認められる可能性は低いと考えていただいて結構です。借地借家法は、借主保護に手厚い法律です。普通賃貸借は、更新することが前提の契約と整理されておりますので、更新を拒絶するための、貸主側の正当事由は相当厳格な判断がされているのが判例の実情です。 どうしても退去してほしいということであれば、借主に対して早めに交渉を始める以外ないですが、退去先の物件への引っ越し費用など、立退き料(家賃の3から4倍程度は覚悟する必要がございます)を支払うことを約束したうえで、退去をご検討いただくほかないというのが、普通賃貸借における貸主都合による解約の現実です。

個人・法人のお客様その他

Q.共益費の支払いを拒絶したいです。どうしたらよいでしょうか?

A.本件では、滞納を原因として貸主から借主に対して解約が通知されたものですので、通常はおっしゃるとおり、貸主側から解約の通知が書面にてなされることになります。 聞いておられなかったという共益費ですが、契約書が届いた際には、その旨、話は貸主に対してされなかったのでしょうか。確かに説明がなかった共益費について、こっそり請求書に入れてくるというのは、悪質性を感じますが、それを分かって契約書を結局取り交わしているということであれば、その分を滞納額に充当するという交渉は難しいと考えます。また、21か月にわたり共益費を払ってこられた事実については、認めていたからこそ支払っていたのではないかという反論を貸主からされた場合には、なかなかそれを覆す法的な理屈はありません。 滞納分は清算されたうえ、解約されるのかどうか、賃料の減額は難しいのか、改めて貸主と交渉されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.長年賃借している土地を購入したいのですが。

A.100年にもわたって土地を賃貸されているということですが、結論としては、それによってたとえば所有権を得られるというようなことは法律上はありません。 賃貸借契約を締結しない中で、長きにわたり賃料を払って土地を占有していたといった場合に、賃貸借契約がないにもかかわらず、そのような占有者を賃借人と認めるということはございます。しかし、所有者の権利までを得られるといったことはありません。日本の法律は所有権絶対主義といって所有権を非常に保護しております。したがって、地主の方が所有権をお譲りいただけない限りは土地の所有権を得ることはできません。 昔の所有者が譲らないといっても、今は代も代わって、考えも変わってきている可能性もございます。 そうなるとやはり金額で折り合いをつけざるを得ません。一度地主の方と購入の意思があること、どのくらいの金額であれば売却してくれるのかということを確認し、たとえばその価格が非常に高額ということであれば、不動産会社の簡易的な査定サービスなどを利用して、客観的な金額を出してもらって、それを材料に交渉するということもありうると思います。 ちなみに、本件のような土地とは別の所有者がいる建物が立っている土地(底地といいます)は更地の価格に比べれば、通常は安い価格でしか売れません。価格交渉の際の参考になさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃貸借契約更新料の支払い義務について教えてください。

A.そもそも同じ間取りのお部屋であっても、貸主が違ったり、管理会社が違ったりするので、契約内容が異なるということはございます。 ただ、そういった情報を基に、更新料を無くす契約にしてほしいという交渉自体は可能と存じます。しかし、今年の更新については、すでに更新料有の内容で印鑑をついて契約を取り交わしておられると思いますので、この更新料を削除するというのは難しいと思います。 2年後の更新時からは更新料を削除した契約にしてほしいという内容の交渉は可能ですので、一度お話されてみてはいかがでしょうか。これだけ長期でお住いなので、そのあたりも考慮してくれるようお願いしてみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築賃借建物へ入居直後の雨漏りが原因で退去する場合の補償について教えてください。

A.たしかに、1,2の請求については、賃貸借契約では記載があるものがおおく、短期の解約でも、1か月分の賃料、クリーニング費用は請求されることが多いのは確かです。 ただ、今回の退去のご事情を推察すると、ご納得がいかないのもその通りだと思います。 1,2の費用については、事実上ほとんど住んでいないこと、賃借人のわがままで退去するわけではなく、あくまで住居の雨漏りが原因であることを改めて主張されて、なんとか免除いただくよう、交渉してみてはいかがでしょうか。1はだめでも、2は免除、など、落としどころが出てくるかもしれません。 ただ、どうしても納得がいかないということであれば、貸主に対して、本物件の契約不適合責任の追及を念頭において、お近くの無料法律相談などを活用されて、一度、そのような請求が成り立つかどうか、ご相談されてみてはいかがでしょうか。ある程度請求が可能ということであれば、それを根拠に、交渉をしてみるということもありうるかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

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