Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「交渉」のご相談事例の一覧

該当件数:165

Q.地主の死亡に伴う借地権存続の確認についてご質問です。

A.賃料をそのまま支払い続けているとなると、たとえ契約上は期間が終了していても、同一条件で契約は更新されたとみなされることになります(法定更新といいます)。 したがいまして、そこでいきなり出ていけということには法的にはなりません。 ただ、値上げ交渉については、可能性としてはあると思います。近隣の相場や土地の環境などから地代は設定されますがこれについては、お互い協議をして、決着を図ります。 当然値上げに納得できない場合には、裁判所での調停手続きという方法もあり、第三者が客観的に妥当な賃料を決定するということもございますが、時間も費用も掛かりますので、できるだけお互いで合意をできるよう協議すべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.相続予定の叔母の借地権の更新時名義変更と更新料について教えてください。

A.更新料については、当初の契約書に記載がある場合には、支払い義務は残念ながらあると考えてください。 更新料の金額は借地権価格の1割程度、または更地の価格の5%前後が相場と言われておりますので、200万円という金額が高額ということであれば、減額の交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家にその土地建物の管理を要求するにはどうすれば良いでしょうか。

A.物件ご購入については、とにかく物件を所有している方に交渉をしなくてはいけません。 たとえばご実家の近くにある不動産業者に、物件の所有者が誰になっているかしらべてもらって、物件売却の意思がないかについて、アプローチをしてもらうように依頼いてみてはいかがでしょうか。 もちろん手数料がかかるのをさけるのであれば、ご自身で登記簿謄本をしらべ、所有者のご住所にお手紙を書いて交渉をするという方法もあります。 売却の意思があるということであれば、不動産業者に入ってもらって、売買に向けたお手続きを進めるのが良いと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家の生活騒音と管理会社等の守秘義務についてご相談です。

A.不動産業者としては宅建業法上の守秘義務を負っておりますので、今回の行為はその義務違反に該当する可能性が高い行為です。 そして、このような認識が非常に低い不動産会社なのだと思います。もちろん隣地の騒音が原因ではありますが、避難を余儀なくされておられる直接的な原因を不動産会社が作ったのであれば、たとえば転居されるのであればその費用を不動産業者に負担させるなどの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 宅建業法の違反に当たりうる行為ですので、各都道府県などに設置されている、宅建業者とのトラブル相談窓口にも対応を相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物外壁からの漏水と資産価値の下落及び管理組合の責任についてご質問です。

A.漏水の事実があったことが物件の査定額を下げる直接的な要因にはなりません。漏水があっても修繕工事をして完了していれば瑕疵という評価にはなりません。 もちろん今回の漏水についてはしっかり対応するように管理組合とは話をしなければいけませんし、おっしゃるとおり、将来お売りになる際には、漏水の事実について告知義務は発生しますが、工事により修繕が完了したのであれば、それ以上の賠償を管理会社に求めるのは難しいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃貸契約の解約についてご相談です。

A.まず賃貸借契約を貸主から解約をするには正当事由が必要になります。 今回は建物の老朽化ということなので正当事由が認められやすいと思いますが、立ち退いていただく賃借人の生活もありますので、立ち退き費用については、ご準備される方が良いと思います。 賃料の3から5カ月程度はかかるかもしれません。 また、書類作成については、まずは、お手紙でもよいので、賃借人の方に事情をご説明して、たとえば原状回復はしなくてもよいし、預かっておられるのであれば敷金も全額返金するので立ち退きを検討いただけるようにご相談をされてみてはいかがでしょうか。 直接お会いしなくても、交渉することは可能です。 また、立ち退きをめぐる対応については、不動産業者は対応をしてくれないと思うので、無料法律相談などで弁護士にアドバイスをもらうのが良いと思います。 また、無事ご退去頂けた場合には、建物を壊しての売却、古家付の土地としての売却など方法はありますが、そこは不動産業者にお願いをすれば、売却は可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸使用していたマンションの購入と原状回復費の負担について教えてください。

A.ヤニの汚れに関する国交省ガイドラインに関する不動産業者の説明は誤りです。 たしかにかつてのガイドラインはそのように理解をされておりましたが、平成23年にガイドラインが改訂をされて、ヤニに関する考え方は賃借人に厳しいものに変わりました。 現ガイドラインでは、ヤニの汚れについては、「 喫煙などによりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い。」との記載に変更されました。 賃貸人の喫煙に関する考え方が非常に厳しくなってきている中で、前のガイドラインではトラブルが多発したために、平成23年に変更されております。 現行のガイドラインに基づいて、賃借人に原状回復義務があることを前提に改めて交渉をすることを要求されてはいかがでしょう。 ガイドラインの内容を誤って伝えていた業者ですので、対応が悪いようであれば、行政の窓口に宅建業者とのトラブルを相談する窓口もありますので、そちらにご相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.契約した駐車場が使用出来ないのでご相談です。

A.退社しているということで説明した事実がなくなるわけではありませんので、業者の行為は宅建業法上の説明義務違反を問われる可能性がある行為です。 その旨を告げて、差額の支払いを請求する、一台空きが出ればすぐに停められるように約束し、書面で締結をするなどの交渉は可能だと思います。 業者の対応がはっきりしないのであれば、各都道府県の宅建取引のトラブル窓口に対応をご相談されるのもよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃借契約の入居前解除とルームクリーニング代の負担義務について教えてください。

A.法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。 ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。 たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物増築部分の時効取得について教えてください。

A.まず所有権については、時効取得はできません。 賃貸借契約に基づいて家賃を支払っている状態が続いている以上、それが20年たったとしても、所有権の取得はできません。 賃料を支払わず、何も請求もされず、固定資産税を支払っているというように、あたかも所有権者のような状態が長く続いた場合には所有権の時効取得が認められます。 賃貸借契約を締結していない状態のまま、しかし家賃をずっと支払っているといった状態が続いている場合には、賃借権の時効取得が認められます。 民法163条が規定しているのはこの内容です。 したがって、もし本件で、賃貸借契約を締結していないということであっても、家賃を払い続けているわけですから、賃借権の時効取得は主張ができると思いますが、あくまでも賃借権にとどまります。 ただ、前大家さんと退去時にはそのままでいいといった内容の書面を交わされているのであれば、その効果は相続人に引き継がれているので新たな大家さんが相続人であれば壊す義務はないことになります。 ただ、相続人が別の他人に物件を売ってしまっているような場合については、そのような関係は当然には引き継がれませんが、念のため新大家にはこのような内容の書面を前大家と締結しているという話をして、交渉をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

41-50/165

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)