Q.相隣問題を理由とする土地購入契約の解除要申入れについてのご質問です。
A.手付解除については、売買契約書上に手付解約ができる期日が規定されてないでしょうか。 その期日前であれば手付解除は可能です。 また、規定がない場合にも、売主が履行に着手していない状態であれば民法上は手付金解除はできますが、何か着手に当たるのかについては、法律上評価が難しい場合もありますので、その場合には、一度無料法律相談などで弁護士のアドバイスを聞かれるのが良いと思います。 白紙解除については交渉次第にはなりますが、おっしゃるとおり、なかなか難しいのではないかと思います。