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「交渉」のご相談事例の一覧

該当件数:165

Q.生活騒音トラブルについてご相談です。

A.隣人関係については、社会生活上、お互いある程度は我慢をするという義務が法的にもあるので、同義務を超えた騒音でないと法的には各対応を求めることができません。 受忍義務を超えているのか否か音声等を聞くことができないので分かりませんが、以下では、受忍義務を超えた騒音であるという前提でお答えします。 証拠ついては、ある程度しっかりなされているようですので、この点も十分な証拠があるという前提でお答えします。 ①賃貸人の義務  まず、管理会社はあくまで物件を管理している立場であり、住民を追い出すところまでの権限は有しておりません。それをできるのは、物件を貸している賃貸人ということになります。  賃貸人は、各賃借人に建物を十分な状態で使用させる義務があり、賃借人の使用に支障が生じる状態が発生すれば、その支障を除去する義務があります。  賃貸人が同義務に違反して、賃借人に損害が出た場合、その損害について賠償する義務があります。  本件でも、恐らく、管理会社はこの義務を意識していると思いますので、現段階では、「改善なき場合は退去を求める」警告にまで至っています。  それにもかかわらず改善がない場合、賃貸人は、最終的な改善を求める催告をして(場合によっては催告をしなくても)賃貸借契約を解除し、退去を求めることができるとされています。  ついては、管理会社を通して賃貸人にこの対応を求めたらいかがでしょうか。 退去されないのであれば、自分が転居するほかないのであるから、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転居費用や精神的苦痛の慰謝料を損害賠償として求めたいという主張も可能です。 ただし、転居費用は、一旦自ら自腹を切ってから請求するのが原則なので、事前にもらえるかは交渉次第です。 また、賃貸人が、退去を求めても、騒音者が自ら退去しない場合、賃貸人が、裁判所に対して退去を求める裁判を提起することも考えられますが、それなりの時間はかかると思います。 この期間について、賃貸人の負担で防音シートを支給してもらう、賃料の減額を求める、などの手段もありますが、この点も交渉しだいです。 また、賃貸人の保有するマンションに空き部屋がある場合は、交渉次第で、その部屋に無償で移動するということも実際上はあるようで、こういう交渉もしたらいかがでしょうか。 なお、一連の主張、交渉については、弁護士に代理としてやってもらうことも可能です。 ②賃借人の権利  賃借人も、我慢をする義務を超えた騒音被害を受けている場合、人格権侵害として、直接、騒音者に対し、迷惑行為をやめるよう請求したり、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転転居費用や精神的苦痛の慰謝料などを損害賠償として請求することができます。弁護士にお願いをして、弁護士名で警告をすることも可能です。 ③弁護士費用、求めることができる金額  本件では、弁護士は②③の対応ができる位のレベルかと思いますが、弁護士費用は弁護士によって異なるので申し訳ございませんが、回答はできません。無料の法律相談などをまずはご活用なさることをお勧めいたします。  ちなみに、慰謝料は、日本の場合、大きな金額ではなく、多分多くても数十万程度でしょう。 ④警察への相談  おそらく相談すれば、注意位してくれますが、警察も、注意することによって、トラブルが激化した場合の責任をとれないので、そういうこともあるがそれでも注意するかと、事前に聞いてくると思います。  警察には民事不介入の原則があるので、身体に対する実害があった場合、暴行罪・傷害罪として、一般人が期待するような対応をしてくれますが、騒音・匂いなどの無形物による隣人トラブル被害については、それ以上の対応は警察も動きにくいと思います(騒音・ 匂いが尋常ではなく被害者の精神的に影響が出るほどの場合には例外的な対応もあり得ますが)。

個人・法人のお客様その他

Q.売買キャンセルと違約金、他についてご相談です。

A.相談1について 法的には、違約金支払いが必要になりますし、仲介手数料についても、拒絶する法的根拠づけは難しいと思われます。 相談2について 売主さんのご意向にもよりますが、交渉は十分可能ではないでしょうか。 相談3について 不動産会社の業務遅滞ですと、ローン特約を根拠にした解除事由とは認められないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の間仕切改修に伴う入居遅延についてご相談です。

A.1か月貸主側の事由でお住いになることができなかったのであれば、請求ができる可能性はあると思います。 賃料は、賃貸人が住める環境を整えていることが支払いの前提です。 賃料発生日をひと月遅らせる、またはフリーレントを4カ月という契約内容に変更してもらうということで交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した中古マンションの合鍵の1本が行方不明について教えてください。

A.鍵が少ないというのは非常に不安だと思います。本当は6本あるのに5本しかない、おそらくはご自身で紛失したわけではないので、売主は責任がないと言っているのでしょう。 買主とすれば、結果として鍵が足りないのであれば、それは売主の責任ということになるわけですから、そこは売主に主張をして、鍵交換の交渉をされるのは可能だと思います。 しかし、中古物件に関しては、鍵の不安というものは払しょくできないものがあり(説明でも3本、売主からも3本わたされたとしても、マスターキーを売主が保有している可能性は捨てきれないからです)、引き渡されたのちに、鍵交換が可能な物件であれば、買主側で鍵交換をされるというのが一般的です。 法律的には、売主に鍵交換を求める、犯罪に巻き込まれた場合にその責任を求める、といったことができる可能性はあるとは思いますが、時間、労力、費用がかかりますし、犯罪などに巻き込まれるような事態になる前に買主側で鍵交換をされるというのが現実は多いように思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.コロナ禍で収入が減ったので賃料を下げてほしいとの要請についてご相談です。

A.なかなか収入が落ちているということを証明するような資料を借主から提出してもらうのもなかなか大変だと思います。 応じなければいけない法的義務が貸主にあるわけではありませんが、ある程度仕方がないとお考えなのであれば、恒久的な値下げということではなく、検討されているような、時限的な値下げがよろしいかと存じます。更新料については来年ということですので、まだお約束しなくてもよろしいのではないでしょうか。 期間については収束が全く見通せない状況ではありますが、まずは3~6か月くらいに区切って値下げをし、そのあとについては、まだ収束を見いだせないような状況であれば延長、そうでなければ、賃料を戻すという内容が良いと思います。 たとえば、「9月分の賃料までは賃料を●●円とし、10月分の賃料からは●●円に戻す。ただし、新型コロナウイルス感染の広がりの状況によっては、甲乙協議の上、賃料の値下げ期間を延長する場合もある。その場合には必ず書面にて合意をするものとする。」といった内容です。 取り交わす書面は、賃料変更に関する覚書といった内容がよろしいと思います。必ず書面を締結するようにしてください。 不安であれば、無料の法律相談などが利用できるようであれば、ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の不具合と修理・清掃費の負担について教えてください。

A.家賃については、お住いになることができないような状態でない限りは、減額は難しいです。 また、ガスコンロやエアコンについても、貸主負担で修理をしてもらっているとすると、いわゆる清掃費用について、1万円以上の請求をするというのはなかなか難しいかもしれません。 もし掃除道具の購入費用など、明確になるものがあって、清掃費用の実費の合計金額がわかるのであれば、お見舞金に加えて、その分の金額を請求するという交渉はありうるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.契約終了の旨に係る賃貸委託業者の通知義務違反の相談です。

A.管理会社と締結をしている契約の内容によります。 もし10月に退去の事実が分かっていた場合に12月から賃料を得られていたかどうかについては確実とは言えないので、12月の賃料を求めるというのはなかなか難しいかもしれませんが、 通達義務が契約上管理会社に設定されているのであれば、契約違反になりますので、たとえば管理委託料について減額を交渉するなどはなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.火災報知器工事不良の相談です。

A.責任を追及するには、リフォーム工事に何らかの不手際があったということを、責任追及側で立証をする必要があります。 リフォーム工事が原因であるというところまで特定ができる何らかの証拠があるのか、今回工事をされた業者に確認をされてみてください。 間違いないといえる証拠があるということであれば、その証拠をリフォーム会社に見せたうえで、交渉をするということになります。 ただ、5年前という事ですし、正直リフォーム工事が原因であると特定するまではなかなか難しいのでは無いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した土地の境界が不明確ですので、相談させてください。

A.別の所有者がいた場合でも、法律的にその所有者が持っている所有権が買主に確実に移転ができるのであれば問題はないのですが、 そうでないような場合には、そもそも売買対象物が契約とは異なることになりますので、売主は契約不適合責任を負うことになりますし、不動産業者としては、土地の所有権に関わることなので、調査義務を当然に負うことになります。 土地の一部が他人の所有物で所有権が移転されないのであれば、キャンセル理由にも該当する可能性が高いので、その旨交渉された方が良いと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.相続した土地の借地人に対する退去要求について教えてください。

A.借地借家法という法律では借主の立場は非常に保護されており、貸主が借主を退去させるためには、正当事由が必要です。 正当事由は相続しその後その土地に相続人が住むという事情の場合には、認められる可能性が低いです。 したがって、正当事由があまり認められない中で退去を求めるには、立退料の支払いが必要になる場合が多いです。 また、建物についても、法律上は借主は貸主に対し建物を買い取るよう請求する権利を持っており、借主が当然に建物を取り壊してもらえるということはありません。 まずは退去してもらえるように交渉し、その際にはある程度の立退料を覚悟しなければいけないと思います。 たとえばその金銭を使って、建物の取り壊しは借主にしてもらうなどの交渉は有りうると思います。 借主とは細かいトラブルがあったようですので、対応について無料法律相談などで弁護士にご相談されてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

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