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「入居」のご相談事例の一覧

該当件数:117

Q.賃貸マンションの手つき金1ヶ月分を払い預り書を受け取りましたが、 入居の必要がなくなりキャンセルした場合、どうなりますか?

A.すでに契約が開始している場合には、短期解約違約金の支払義務が発生してしまいます。 ただし、 ①まだ入居前であること。 ②契約書がまだ届いていないこと(捺印もまだ)。 ③入居に必要な書類の提出もなされていないこと。 ④そもそも短期解約金の設定が通常相場(1か月)よりも高いこと。 といった事情がありますので、減額などの交渉は可能ではないでしょうか。 どうしても4ヶ月の支払いを要求された場合には、賃貸トラブルの相談窓口として消費者センターや弁護士の無料相談などがございますので、活用されるのもよろしいのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸マンションを契約したのですが、間取りと広告に表示されていた家賃が異なる気がするのですが、 どこに相談したら良いでしょうか?

A.契約において、賃料や間取の情報は重要事項にあたり、そのような情報が間違っているとなれば、契約の根幹が揺らいでしまいます。 今回は広告が異なっている可能性があるとのことですが、契約書、重要事項説明書の内容も改めてご確認ください。これらの書面に記載されている内容が契約条件となります。もしこの条件と実際の間取や賃料が異なるということであれば、仲介会社の宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性もありますので、必ず確認なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地勘がないため、賃貸・場所・金額・街 等々の相談をさせて下さい。

A.来年の3月にご転勤ということは、2020年に入ってからの御引っ越しということになるでしょうか。賃貸については、早くても3ヶ月先程度までしかお部屋探しは難しく(どうしても早く入居できる人を優先するため)、具体的なお部屋探しについては、来年以降になるかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸契約締結後に簡易消火器の返品をしたいのですが、可能でしょうか?

A.費用についての説明を受け、了承をしたうえで契約を締結し、ご入居されているということになりますので、なかなか返金を認めてもらえるかどうかは難しい交渉になるかもしれませんが、 実際に引っ越してみなければ、消火器の状況などはわからず(入居前に現物を確認したわけではないというような場合など)、実際に使わないということであれば、その旨説明をして、返品をし返金を求めることは可能かと存じます。金額も決して安いものではありませんので、もし全く取り合わないようなことがあれば、仲介業者を監督している都道府県の宅建業者相談窓口にご相談されてみるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸契約前に鍵を受け取っても問題はないのでしょうか?

A.賃貸では、貸主が遠方に住んでいるなどの事情で、賃貸借契約書の締結が入居日よりも後ということはございます。その場合、鍵は、重要事項説明が終わり、初期費用の入金を借主が行ったことを貸主側で確認できた時点で渡してもらえるようになるのが通常です。 法的にも、賃貸借契約の成立に契約書の締結が必須というわけではありませんので、上記運用がおこなわれますが、心配であれば、契約書の締結がいつになるのか確認はなさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居直後の建物賃借契約の解約について教えて下さい。

A.解約の理由によって返金額が変わってまいりますが、一般的に、敷金や礼金は戻ってくるケースが多いです。 それ以外の不動産会社に仲介をお願いしていた場合の仲介手数料や、前払いの賃料については返金されないケースが多いです。 上記を参考に貸主、管理会社と交渉なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約で家賃引き落とし口座を登録する際に、書類に記入したり銀行印を捺す必要はありますか?

A.賃貸の契約は、貸主や管理会社によって、記載する書類の体裁などがさまざまです。 また書類の提出先も様々です。対貸主、対管理会社、対銀行などなど。カードの情報を他の提出書類に流用できないような事情があることも想定されます。 機械を通した理由がたとえば入居するうえでの必要経費の支払いのためであった場合、別途家賃の引き落とし口座を書かせるといったことはあるかもしれません。 たとえばカードのスキミングや、提出した書類の個人情報の取り扱いなど、ご心配であれば、契約に携わった不動産会社に改めてご確認されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸借契約中の持ち家を売却したいのですが、どうすればよいですか?

A.通常の賃貸借契約は、法的には更新が前提となっており、貸主側から解約を申し出る場合には、法的に正当と認められる事由が必要となります。たとえば、建物が老朽化で建て替えをせざる得ないような場合、介護が必要な状況になったが、現在住んでいる家ではそれが難しいという事情があるような場合が代表的な例ですが、このように、借主が継続して住む権利よりも、貸主が建物を利用する利益の方が高いと判断させるようなケースで無い限りは正当事由は認められません。また、立退き料も請求されることが多く、通常、賃料の3~5ヶ月分が相場とされております。 まずは、入居者に事情をよくご説明をされ、退去についてお願いをしてみてはいかがでしょうか。そのままご退去に応じていただければそれでよいですが、もし、退去を拒否された場合にはそれ以上、退去を求めるのは法律的には難しいですし、退去に応じるが立退き費用を請求されるということも想定すべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.高齢者の建物賃借は難しいでしょうか。

A.高齢者向けの賃貸はたとえばURがそのような物件を扱っていたり、一般財団法人高齢者住宅財団が行っているサービスでは、代わりに家賃の連帯債務になってくれるといったものもあります。 ただ、どのような制度においても、ご家族の方々の協力は必須です。 そういった点は入居審査でも重視されています。高齢者1名が借主は審査に通りにくいのは事実ですが、上記制度も含め、不可能というわけではありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.退去する時にクロスの張り替え費用はいくらくらいかかりますか?

A.原状回復の費用については、契約書の内容によりますので、具体的な金額をお答えすることはできません。ただ、たばこの黄ばみについては、入居年数に関わらず、借主が100パーセント負担をするという内容になっている契約書も多いです。具体的な金額は、管理会社、または貸主に直接ご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

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