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「入居」のご相談事例の一覧

該当件数:117

Q.仲介業者の対応が非常に悪いので、解決方法に関して相談したい。

A.たとえば、入居してから説明されていたことと違うといったような事がある場合には、宅建業法に触れる行為となりますが、そのような場合、各都道府県に宅建業の相談窓口がございます。 単に対応が悪いだけですとなかなか窓口としても対応は難しいとは思いますが、そのような法令違反の対応が認められるのであれば、そのような窓口を利用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.入居前に発生すると言われた家賃も支払わないといけないのでしょうか?

A.賃料の発生日は、当然原則は入居日となります。ただ、人気がある物件は、この日から賃料を払える人を借主にするというような条件を設定している家主、管理会社も存在します。しかし、今回の場合は、10日退去で、11日にはまだ住めないわけですから、その日を賃料発生日に据えるというのは、賃貸借契約の考え方から言ってもおかしいです。住める環境を整えていない、つまり貸主としての義務を果たしていないのに、賃借人のみ義務履行を要求するような貸主の行為は、違法と評価される可能性が高いですし、管理会社が宅建業者の場合には、宅建業法に違反する行為となる可能性があります。 まずは、改めて入居日、それがだめでも、少なくても入居が物理的に可能になった日からの賃料発生を交渉してください。消費者センターや、無料法律相談、各都道府県の宅建窓口もありますので、業者の対応によっては、ご利用されてみてはいかがでしょうか。 また、同じ一棟内の物件であっても、分譲マンションの場合には、貸主が異なりますので、そもそもの賃貸条件が変わることはございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.アパートマンスリー運営のリスクについて教えてください。

A.マンスリーや一般の賃貸借が入り乱れているような物件については、たとえば頻繁に引っ越し業者が来るので、うるさいといった声や、隣人がよく変わり不安だという声は実際にはあるようです。実際にそのようなトラブルがよくおこり、管理会社などに声が上がっているような場合には、契約時の重要事項として説明をすることを求められるような場合もありますので、ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸仲介においては隣地建築計画調査説明義務はないのでしょうか?

A.周辺環境に関する調査説明義務については、たとえば反社会的勢力の施設があるなど、いわゆる嫌悪施設と呼ばれる建物がある場合には、仲介業者に認められることがあります。また、一般的に隣地が更地であった場合には、将来的に建物が建ち、眺望など周辺環境に変化が出ることがある旨の説明いたしますし、建築看板など明らかに何か建物が建つような計画が判明している場合には、計画の概要を調査して、その旨説明を行います。 しかし、そのような場合以外についても、つまり本件のように「売地」の看板しかない場合に、当該土地の謄本を入手し、工事の情報を収集するという調査義務までは、賃貸の仲介業者にはないと一般的には考えられていると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人の退去時にリフォームを実施したのに、さらに修理代を請求されたのですが、支払うしかないのでしょうか?

A.『不動産仲介業者の業務範囲の問題』や『貸主様がご自身で確認することが出来ない状況だった』ことなどが (法的争いになった場合)どのように評価されるかは定かではありませんが『不動産会社の担当者が見落とした』ということであれば、「善管注意義務を怠った」として請求してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.リフォームしたばかりの借家に4ヶ月間住んでいた人が修繕をせず退去してしまいました。

A.原状回復費用に関しましては・・・ 『「通常の使用方法をはるかに超える酷い使い方」によって、つけてしまった傷や汚れなどを修復する費用であることから、ペットの飼育可能な不動産であっても、キズや汚れがついてしまった場合は、借主の過失になり原状回復義務が発生する』といわれております。 しかしながら『通常の使用方法をはるかに超える』ということもあり、傷や汚れの程度の問題が出てくるかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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