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「入居」のご相談事例の一覧

該当件数:117

Q.借上社宅の退去時に支払う違約金の額は妥当なものでしょうか?

A.まず違約金というのは、短期解約違約金として、契約上賃料2か月という規定があるということでしょうか。その場合は、本件で言うと、賃料42,000円ですから、たとえば、入居して1年以内の退去の場合には貸主に対しては84,000円の違約金を支払う必要がございます。これは賃貸借契約書に明記しているはずですのでご確認ください。 また、違約金は借主である会社が貸主に支払いますが、このような金額を社員負担にしている会社はあります。これは社宅規定をご確認ください。 敷金ですが、契約時に会社が支払っていれば、通常は会社に戻ってきます。短期での解約であればほとんど物件の原状回復は必要ないでしょうから、敷金の全額近い金額が会社に戻ってくるのではないでしょうか。そうであるならば通常は敷金を入居者が会社に返金をする必要はありませんが、もし会社が払っている敷金が、ご相談者様の口座に返金になるのであれば、それは会社に返す必要がございます。 借上げ社宅については、各社それぞれで社内規定が異なりますので、必ずご確認のうえ、納得して退職なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物の適正賃料と共用部清掃不備について相談させてください。

A.①交渉は可能です。 ただ、実は新築時よりも賃料が上がっている物件もありますし、前の入居者と比べて高いというだけで、賃料の値下げに応じてもらえるかどうかは分かりません。前の入居者との賃料設定についても、何かほかの理由があって多少安く設定をしていた可能性もございます。 賃料は周辺相場にも影響しますので、周辺相場が安くなっているという事情があればそれも根拠とされたほうが良いとは思います。 ②共用部の掃除がなされないことで何らかの金銭的な損害を受けているという事情がないと、なかなか不当利得云々といったお話をすることは難しいと思います。 不動産会社に粘り強く話をするしかないのではないでしょうか。

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Q.社宅として賃借した建物に退職後も居住したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.現状退去届が出されてしまっている以上、もし退去しないことになると、退去遅延で賃料の何か月分かを取られるという規定がほとんどの契約書に入っております。また、契約期間終了以降は入居する権利を法的に失っておりますので、不法占拠となり、これから入ってくる入居予定の方にも損害賠償請求をされる可能性もあります。 したがって、退去せざるをえません。ここは、不動産会社の言うとおり物件を探させて、家賃1月分だしてもらうという解決が現実的だと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.築年の古いマンション購入のリスク

A.まず築が古い物件の購入メリットは何と言っても価格が安いことですが、それ以外にも例えば好立地にある物件が多かったり、長年の管理の状況がよくわかるので、たとえば管理会社の仕事ぶりですとか、管理組合との関係性などが入居前によくわかるということが挙げられます。 建て替えについては、管理組合の持分5分の4以上の賛成が必要なため、日本の数多くのマンションにおいても、建て替えがなされた物件はほとんどありません。持分に応じて建て替え費用の負担を各所有者が持つことになるので、建て替え決議が5分の4以上の賛成を得られることがなかなか無いのがその理由です。 また、住み替えについては、それまでの管理状況の良しあしで決まると思います。管理状態がよければ、築40年超の物件であっても、リノベーションなどをして住むことは十分に可能です。 もちろん、配管の劣化や、耐震性などのデメリットもございます。よく不動産会社の説明も聞いて、慎重にご検討ください。

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Q.店子の継続入居を前提にするビルの売却は可能でしょうか?

A.継続入居前提での売却は可能です。ただ、店子がいない物件よりは当然に価格は下がってしまいます。 また、法的には新たな所有者が店子の賃貸人となります。新たな所有者がもし退去をさせたい意向であれば、不動産会社と交渉をすることになりますが、一方的に新所有者が不動産会社の賃貸借契約を解除するということはできません。 価格については、一度不動産会社に直接ご相談されて査定を依頼させるのが一番よろしいと思います。 お近くに当社のセンターがございましたら、当社でもまずは簡易的な査定をすることは可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.成人に達しないと、賃借希望物件の確保は難しいですか?

A.お二人ともお仕事をされていて、保証人にご両親(未成年の方のご両親という理解でよろしいでしょうか)が付かれるということであれば、未成年であることだけを理由に、賃借人の名義人になれないということはありません。ましてもう一月で成年になられるということであれば猶更です。 ただ、複数の希望があった場合には貸主側での審査となります。まずは、ご希望の物件を扱っている不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸建物入居時の不具合について、どうしたらよいでしょうか?

A.事前の説明とは異なる状態であったということであれば、環境を整えるのは貸主、管理会社ですし、異なる説明をしていたのでれば、仲介業者が義務違反となる可能性が高いです。 管理会社や仲介会社に話をし、仲介手数料や今月分の賃料の減額など、金銭的な補償について交渉されてはいかがでしょうか。

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Q.無職の者の建物賃借について教えてください。

A.物件の借主の審査は貸主、管理会社によって基準が異なるので、一概にこうですということを言うのは難しいのですが、一般的に審査の基準となる大きな要素として、借主の支払能力がございます。もちろん無職という点は、マイナスに働く要素にはなりますが、たとえば、収入が無い場合でも預金がある程度あるのであれば(賃料の1年分はないと難しいと思います。相場は2年程度という話もあります)、預金額の審査で入居可能ということもございます。 また、現在収入があるということであれば、それはプラスの要素です。就業証明書などの書類で審査の書類としてくれる貸主もあるのではないでしょうか。 したがって、まずはご要望の地域の賃貸の不動産会社に相談し、ご相談者様の条件で入居できる物件を探してもらうようにしてください。

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Q.賃貸契約申込の優先順位は、どうなっているのでしょうか?

A.賃貸のお申込みについては、必ずしも先に届いた申し込みを優先するという決まりはありません。営業時間外で届いたものについては一律同時に届いた申込書と扱うことも何ら問題はありませんし、結局最後は、貸主が貸すと判断した方が契約の相手方となります。 たとえば、もう借主はあなたですと明確に返事をもらっていて、すでに入居に向けた準備を具体的に進めていたにもかかわらず、入居を断られたといった事情がない限りは、訴訟に持ち込んで損害賠償請求が認められることは難しいと思います。

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