Q.私道の測量立会を依頼されたのですが。
A.都市計画事業などの公共の利益となる事業により土地の所有権を国や地方公共団体が取得する場合には、土地の所有者に補償がなされます。 しかし、事業によらず私道を公道とする場合は、市町村に土地を寄付することとなります。 よって私道を公道とした場合のデメリットは、私道についての所有者は市町村となり共有持分も消滅することが挙げられます。 反対にメリットとしては、公道とした場合は所有者ではなくなりますので、私道を所有することによる課税負担がなくなる,私道にひび割れや陥没が発生した時の整備をする必要がなくなる等が挙げられます。 測量で定められた境界線や図面が今後の基準となりますので、測量に立ち会う際に御自身の土地境界に関する資料をお持ちなら、ご持参し、資料と測量で違いがないようにし、疑問などがあれば調査士にすぐ確認なさって下さい。 また、確認した書類や図面の写しを、後日いただけるか確認されることをお勧めいたします。