Q.共有者の一部の不動産登記上の住所変更について教えてください。
A.共有者の住所変更として、変更可能です。 司法書士や、登記所に手続きをご相談なさってみてください。
該当件数:13件
A.共有者の住所変更として、変更可能です。 司法書士や、登記所に手続きをご相談なさってみてください。
A.夫を退去させるためには、家に居住する権利が無い状態にする必要がありますが、現状離婚が成立していない状況のようなので、法的には婚姻状態が継続していることになります。 民法上は、夫婦には同居義務がありますので、現状では離婚が成立するまでは退去を求めることは難しいと思います。 また離婚協議の際に、現在の10万円の賃料をあげるという話をすることは、戦略として得策なのかについては検討すべきだと思います。 こういった協議においては有責配偶者とされた場合にはその後の損害賠償請求などの可能性もあります。 相手に主張される要素はなるべく作らないのがセオリーと聞きます。 代理人がつかれるとのことなので、代理人の方(弁護士の方でしょうか)とよくご相談し、今後の対応について方針を決めてください。
A.まず前提として、必ず銀行にローンの名義が変更することについては相談をなさってください。 共有名義が単独でとの契約になった場合、支払い能力を改めて銀行は判断し、場合によっては名義変更が認められないケースもあり得ます。その場合には売却をしてその代金でローンを完済するという選択肢も考える必要がございます。 また、今のマンションにお住いになられるのか、別のマンションにお住いになるのかは、つまり、所有がいいか賃貸がいいかという問題になりまして、これは様々な考え方がございます。負担する金額面でいうと、頻繁に引っ越しをされるということであれば別ですが、おおむね所有形態の方がかかります。ローンのほか、固定資産税、物件の諸々の修繕費用などでしょうか。賃貸ですと、賃料共益費のほかは、礼金、更新費用、小修繕、原状回復費用などです。 今後のご自身の生活設計なども踏まえ、ご自身の資産としてマンションを所有なさるのか、資産を保有することよりも自らの収入や勤務形態などに合わせた機動性を重視して賃貸とされるのか、ご検討ください。
A.土地建物の名義変更自体は登記手続きになりますので、司法書士などにご相談されることをお勧めいたしますが、まずその前提として、ローンを組まれている場合には、銀行に名義変更についての許可が必要になります。 一度銀行に事情をご説明のうえ、ご相談なさってください。
A.建物を売却しないとして、現状を法的に整理すると、もし元妻または義父に対して何らかの賃料を支払っているのであれば、賃貸借契約、支払っていないのであれば、使用貸借契約と評価されます。 前者の場合であれば、賃貸借契約期間が終了しない限り、建物の明け渡しを拒絶することができる可能性があります。ただ、後者の場合は、民法上いつでも貸主は返還を求めることができますので、明け渡しを拒絶することは難しいことになります。 また、建物を売却せざるをえない場合でも、元妻または義父の方に買い取ってもらって、その上で建物の賃貸借契約を締結することができれば(つまりはリースバック)、そのまま居住することができますが、当然に元妻らの同意が必要となります。 それ以外の第三者への売却の場合には、そのまま居住すること自体認められる可能性はほとんどないと思います(義父ら、購入した第三者、すべての同意が無い限りは認められませんが、そのような第三者の出現は稀です)。 以上より、そのまま居住を続けるということは、なかなか難しいと言わざるを得ないというのが、頂いたメールの情報からの結論となります。
A.売却よりもまえに債権者である銀行にご相談頂く方がよろしいと思います。 返済期間の延期、ボーナス返済月の取りやめ、ボーナス分を毎月の返済に充てるなどの方法がありうるかもしれません。
A.通常任意売却は、ローンが残っている物件の売却金額および自己資金でローンを返済できない場合に行われるものであり、そもそもローンの返却が可能である場合には行われません。なのでローンを支払える余力がある方については、任意売却ができませんので、任意売却させようとしているということはないのではないでしょうか。 また、ローンが組みにくくなるということですが、これは任意売却が原因というよりは、任意売却の前段階である、支払に滞納が生じたことが組みにくくなる原因です。 また、通常は普通売却ですので、これが普通売却ですとの記載はありませんが、任意売却である場合には、当然に取引前の段階で説明を受けますので、ご心配はありません。
A.仮契約をお済ませということですので、まずはマンションの販売をしている不動産会社に本人確認の手続きについてお尋ねください。 住民票は移せなくても、契約は問題ありません。 免許証の名義変更については、そんなに時間がかからずできますので、お済ませになることをお勧めいたします。
A.すでに離婚されたとはいえ、現状建物の共有者として登記がなされている以上、そのような物件を譲渡し、譲渡益を得た場合には、おっしゃる通り、不動産譲渡税が課税される可能性が非常に高いといえます。 たくさんの借金があるというのも気になります。印鑑を押すというのは、外部から見れば、責任を負うことを自ら認める行為と取られるのが日本の慣習です。印鑑だけ押せば迷惑がかからないというのは現実ではそう簡単にはいかないことが多いです。 したがって、当社営業センターにおいても実施しておりますが、無料相談などを活用されて一度弁護士や税理士などの専門家にご相談されたほうがよろしいかと存じます。
A.元配偶者の方の名義からお子様の名義に移すというのは、つまりは不動産の売買契約を締結するということと法的には評価できます。従いまして、あくまで不動産の価格はローン残高での設定ということではなく、業者などの専門家の査定などを参考に決定されることになります。もし査定金額よりも著しい低価格での取引となりますと、贈与とみなされて、贈与税を課せられる可能性もございますので不動産の価格設定については注意をしてください。 なお、土地の所有者を変更するということですので、ローンの銀行に具体的な手続きについてご相談なさってください。