Q.地盤強度に関する虚偽説明についての相談です。
A.地盤改良が必要になったとのことですが、その理由をもう少し明確に売主に尋ねるべきだと思います。 地盤改良が必要になることがイコール地盤が軟弱ということにはなりません。 理由を確認したうえで、やはり地盤が軟弱によるものであるなど、どうしても納得のいかない説明の場合には、一度、お近くの都道府県の宅建相談窓口に相談をされてはいかがでしょうか。
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A.地盤改良が必要になったとのことですが、その理由をもう少し明確に売主に尋ねるべきだと思います。 地盤改良が必要になることがイコール地盤が軟弱ということにはなりません。 理由を確認したうえで、やはり地盤が軟弱によるものであるなど、どうしても納得のいかない説明の場合には、一度、お近くの都道府県の宅建相談窓口に相談をされてはいかがでしょうか。
A.お母さまがおっしゃっていることも、ご相談者様のお考えも、正しいと思います。 エレベーターなしとなると、やはりご相談者様のおっしゃるリスクは大きいかとは思います。ただ、最終的には終の棲家としてお住いになられるお母さまのご意向を優先せざるを得ないのだろうというのが客観的な意見です。 その意見形成をする中で、階段を上るということが、足が不自由になってきた場合には相当な障害となるということはしっかりご理解いただけるようご説明されることですが、それでも1階のリスクを優先したいというお母さまのご意向なのであれば、そちらを優先せざるをえないのではないでしょうか。
A.ワンルームマンションの賃貸経営は、節税効果があるとして今人気の投資対象の一つとなっております。 それは、不動産投資によって得た所得は、総合課税として申告ができるからです。 たとえばサラリーマンの収入に不動産投資で得た所得を足して申告ができるわけですが、もし不動産投資所得が赤字だった場合には、サラリーマンの収入から控除することができるので、所得全体を小さくでき、所得税を結果的に節約することができるということです。 特に節税効果が高いとされているのは減価償却費です。実際に費用として出ていくわけではないにも関わらず、経費計上ができるため、効果が大きいのです。 ただ、不動産投資にはデメリットもあります。空室リスクはつねにありますし、市況の変化による賃料の値下げ、滞納、マンション室内での事件事故などによる価値の減少などです。 必ずデメリットも踏まえたうえで、不動産業者や税理士などの専門家の意見も必ず聞いたうえで、投資を始めてください。
A.不動産の取引においては、不動産会社に内見や当該物件の情報収集などをしてもらっていたにもかかわらず、契約は仲介手数料が無料の業者と行うといった行為は、法律に触れる可能性があります。乗り換えたお客様自身が法的紛争に巻き込まれる可能性もあります。 もちろん仲介手数料無料の業者は、結果として顧客に損害を与えたことになるので、宅建業法違反を問われる可能性があります。 したがって、まずそもそも無料の不動産会社に乗り換えする行為自体が法律上危険な行為となりますのでご注意ください。 その上で、やはり不動産契約は、非常に複雑であり、購入後もトラブルになることも少なくありません。さまざまな法律が絡みます。したがって、親身に対応してもらえる担当者の方が、そのようなリスクは軽減しますし、いざ何かトラブルになった場合でも丁寧に対応してくれる可能性が高いのではないでしょうか。
A.住宅を手放すとなりますと、残債の返済を売却代金で行う必要があり、売却代金のみで返済が出来なかった場合には自己資金で返済をする必要がございます。加えて、売却代金に対する税金がかかります。 赤字が出にくいのはやはり、手放さず、賃貸に出して保有を続けられることだと思います。 ただ、ローンはお住まいになることを前提としてお借りになっておられるはずですので、銀行に相談をする必要がございます。 非常に重要な決断になると思います。ぜひお近くの不動産業者にも直接相談なさることをお勧めいたします。
A.崖条例を遵守しない建物については、誓約書の提出が必須とされておりますので、それが提出できないということであれば、予定している建築物を建てるのは、条例違反となってしまいます。 本件土地にどうしても建物を建てたいということであれば、現状考えられるのは、建物を小さくするか、誓約書を書いてくれるハウスメーカーを探すのかしか取れる手はないのではないでしょうか。 土地の現所有者は、擁壁が建てられた際に何も聞かされていなかったとのことですが、それはあくまで現所有者と擁壁を建てた隣地との関係であり、それと、今回崖条例により希望する建物が建てられないというのは別の話であるという整理になると思います。
A.排水管が埋めてあるとのことですが、隣接地の排水管が地中に埋設されているということを前提として回答をいたします。 排水管が埋まっていることが土地の価格にどのように影響を与えるかについては、埋設されている理由(原因)や、数、位置、例えば道路に接道しているかどうか、将来的に改善可能か否か、などにより異なるかと思いますので、一概にどのくらい違うといったお話はできませんが、地中埋設物の存在が価格に影響を与えることは少なからず多いと思います。 ただ、リスクについても同様に排水管の位置や数によって左右されます。したがって、土地を購入する際は、目に見えない、どのように排水管が埋めてあるのかを確認すべきですし、そのために、一度不動産業者に調査をさせて取引前に事前に確認をしておかれるべきだと思います。
A.駐車場としての利用については、リースバック方式がよくとられていますが、賃貸借契約との大きな差はご存じのとおり所有権が相手に移転するか、相談者様のままなのかということです。リースバックでも最終的には相談者様のもとに土地の所有権は戻ってきますが。 メリットは、固定資産税など所有者として支払うべき税金がかからない、デメリットは、毎月の賃料の支払いが発生するということでしょうか。 コンビニの建物などではなく駐車場のみの利用とのことですから大きなリスクはないとは思いますが、ご提案の方法を取らない理由はご確認されたうえで契約をされたほうがよろしいと思います。
A.非常に環境がいいとのことですし、不動産の価格については、確実にこうなりますということが言えないということを前提として、やはり既存不適格物件については、売買価格やローンなどで、リスクがある物件であることは否定できません。 既存不適格は、たとえば今後増改築がやりにくいといったリスクもありますが、現在新築とのことですから、そのようなことはしばらくないでしょうし、本物件についてはこの点はまだあまり関係ないと思います。 ただ、やはりいざ売却ということであれば、まずはお近くの不動産業者に相談なさってください。
A.もしすべての銀行からローンが否決された場合には、ローン特約により、契約は違約金の支払い負担なく解約に戻すことができます。 また、予定していた金額や金利が借りられない場合についても、認められることがあります。 ただ、ペアローンの審査が通った場合には、ローン特約による解約が認められない可能性もあります。 どのような条件でローン解約が認められるのか、戸建ての売主業者や仲介会社などに確認なさってください。