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「老朽」のご相談事例の一覧

該当件数:17

Q.2項道路に面する土地の価格についてご質問です。

A.このようにセットバックが必要な土地など、再建築ができないといった制限がある土地は一般的に価格帯は下がります。どのくらい下がるのかについては具体的な土地にもよると思うので一概には言えません。 また、このような土地を購入される場合には、ローンが付きにくい、住み始めても、リフォームはできますが、老朽化や、地震などの天災で壊れてしまったときに建て替えができないというリスクがあります。 その場合には、ご自身の物件をセットバックをして再建築可能の状態にする必要がございます。 また、このような土地を売却される際は、まずセットバックなどができて制限がなくなれば、価格帯は購入時よりも上がることもあります。 ただ、リスクとしては当然想定したいたセットバックが進まないということです。この場合には、いざ売却をして現金化したいという段階でも制限が付いたままになりますので、なかなか買い手が見つからない、見つかっても価格が安いといったことになります。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.借地上の建物の建替え承諾についてご相談です。

A.地主が建替えやリフォームを拒否しているとなると、1や2の選択肢は事実上難しいことになります。 3についてですが、たとえば、借地権の契約期間が満了し契約の更新がされないといった場合には、建物を買い取るように賃貸人に請求できる権利があります。 契約期間満了が近いのであれば、建物買取請求権の行使を検討するべきだと思います。 この権利を行使すると、賃貸人の意向に関係なく、建物の所有権は賃貸人に移り、賃貸人は、買取を請求した借地人に売買価格を支払わなければなりません。 もし更新期間が近くないということで買取請求権行使が難しいとなれば、法律的な請求権はないですが、地主さんとご相談をして、代替え地に移転する代わりに借地を購入してもらう、建物を買い取ってもらうなどの交渉をせざるを得ないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃貸契約の解約についてご相談です。

A.まず賃貸借契約を貸主から解約をするには正当事由が必要になります。 今回は建物の老朽化ということなので正当事由が認められやすいと思いますが、立ち退いていただく賃借人の生活もありますので、立ち退き費用については、ご準備される方が良いと思います。 賃料の3から5カ月程度はかかるかもしれません。 また、書類作成については、まずは、お手紙でもよいので、賃借人の方に事情をご説明して、たとえば原状回復はしなくてもよいし、預かっておられるのであれば敷金も全額返金するので立ち退きを検討いただけるようにご相談をされてみてはいかがでしょうか。 直接お会いしなくても、交渉することは可能です。 また、立ち退きをめぐる対応については、不動産業者は対応をしてくれないと思うので、無料法律相談などで弁護士にアドバイスをもらうのが良いと思います。 また、無事ご退去頂けた場合には、建物を壊しての売却、古家付の土地としての売却など方法はありますが、そこは不動産業者にお願いをすれば、売却は可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地契約終了に際し借地上の建物の解体を要求された件でご相談です。

A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借家契約貸主の更新拒絶への対応についてご相談です。

A.おおむねご自身でお調べになっていらっしゃる通りだと思います。 まず、更新については、普通賃貸借の場合には更新することが前提となりますので、それを拒否するだけの正当事由が貸主には求められます。正当事由として過去の裁判例で比較的認められてきたのは老朽化による建て替えです。 あくまで住み続けるのは障害が発生するかもしれないというようなレベルの建て替えです。 しかし、そのような様子もないということでありますので、正当事由として認められる可能性は非常に低いと思います。 また、このまま何も手続きをせずに更新日を迎えると、その後は法定更新となり、賃料などの条件はそのままに、賃貸期間は定めのないものへと変更します(借地借家法による)。 賃貸期間の定めのない賃貸借契約に変更になった場合には、解約の申入れはいつでもできることになりますが、賃貸人側からの申入れの場合には、その後6カ月後に契約は終了します。そして、解約の申入れには更新拒絶と同様に正当事由が求められます。他方、借主側からの解約申入れは、おっしゃるとおり、申入れ後3カ月後に契約は終了することになります。 最後に更新料ですが、こちらもおっしゃるとおり、法定更新により契約期間の定めのない賃貸借契約になった場合には、更新料は発生しません。更新料はあくまで、決まった契約期間住むことができるということへの対価という側面があるというのがその理由です。 以上が法的な整理となりますが、実際に賃貸人との関係が悪いまま住み続けていくとなると、たとえば修繕箇所が発生した場合の対応など心配な点もございます。 たとえば、正当事由があまりない場合にも立退料を支払うことで、退去請求が認められやすくなるという裁判例の考え方もございます。もしこの物件というこだわりがあまりないのであれば、たとえば賃料の4、5カ月が相場ですが、立退料を請求して、支払ってもらえれば退去し他の物件に移るという交渉も現実的にはありうると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣接する私有地に通してあるガス管の撤去請求についてご相談です。

A.築60年とのことですので、ガス管も同程度の長さを隣地下を通されていたんだろうと思います。 それだけ長期間通していたという事実は法的にも保護される可能性はあります。 また、袋地通行権の主張についても水道管とガス管では利益状況は変わりません。偶然水道管の裁判例があるというだけだと思います。また、このような裁判例は、土地の具体的な状況などにより結論も様々ですので、裁判例の有無はあまり気になさらないでも大丈夫です。 袋地通行権類似の状況を主張する以上、民法上、隣地には一定の金額を発生することは必要になります。 基本的には隣地との交渉事ですので、ガス管については通す法的な権利が認められる可能性があるということで、認めてもらえるように交渉なさってみてください。どうしてもだめということであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.認知症の人でも不動産を購入することはできるか教えてください。

A.現在認知症が中程度進まれているとのことですが、そのような状況ですと、不動産を購入するという取引内容の把握は難しい状況のように思います。 売却と同様、購入についても、多額の財産を失うことにつながる取引形態ですので、認知症の状態が進んでくると、難しくなります。 方法としては、裁判所に後見人の申し立てを行い、ご自身がお母さまの後見人として契約を行うということです。 多少時間はかかりますが、お母さまの状況からすれば、後見人選定は認められると思います。 具体的な手続きについては、無料法律相談などで直接弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。 なお、裁判所のHPにも情報がございます。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.避難経路確保のため勝手に物干し金具を取り外された事について、相談させてください。

A.消防法上の対応ということが大義名分としてある以上、なかなか交渉の余地は難しいと思います。 たとえば、管理組合があるのであれば、組合を通じて管理会社と交渉をしてもらうということはあるかもしれません。 それから、当事者間での交渉が行き詰まった場合には一般的には第三者に入ってもらうことで、事態が動くこともあり、この場合ですと、弁護士といった専門家になると思います。 今回被られた不利益が、補償を受けられるだけの損害なのか、住民として我慢しなければいけない損害(法律上は受忍義務の有無といった議論ですが)なのか、一度無料の法律相談などでご相談をされてみてはいかがでしょうか。 もし補償を求めることが可能であるという見解をもらえるのであれば、それをもとに改めて管理会社と交渉をするということも考えられると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借店舗が違法建築だったため買い取れませんでした。立ち退きたいが、立退料はもらえますか?

A.築がとても古い物件であることや違法建築であることが気になります。もし建物が老朽化している、修繕などをすると非常に費用がかかる、といった事情が認められ、貸主から建て替えなどの理由で退去を求められた場合には、法的には退去を求める正当事由があると認められるケースが多く、そうなった場合には、立退き料も最低限しかもらえずに、出ていかざるをえないこともありえます。 貸主が退去を求める正当事由が認められない場合にそれでも借主に退去を求める場合には、相応な立退き料が必要であると理解されております。 もし代替地がある、もう店舗をやめられる予定があるといった場合には、立退き料を請求したうえで、退去をされたほうがいいかもしれません。 もし不安であれば、お近くの無料法律相談などを活用されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

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