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「老朽」のご相談事例の一覧

該当件数:17

Q.老朽化したアパートの廃業と立退き料について教えてください。

A.ご存じのとおり、賃借人に退去を求めるためには、賃貸人側に退去を求める正当な事由がなければなりません。ただ、建物の老朽化というのは、正当事由として認められやすい事情とされております。ただし、老朽化により、物件を修繕してももう生活をするのが難しい程度のものではないと、完全な正当事由とは認められていないようです。 立退き料は、正当事由を補完するものとされております。正当事由があまりないような立退き要求であっても、高額な立退き料を支払うことで、立退きが認められやすくなるという意味です。ご質問のような状況の場合では貸主の勝手な都合による退去ということではないですので、高額な立退き料がないと退去させられないという事はないと考えます。ただ、幾らが適正なのかというのは、法的にはありません。ある程度賃借人の方々がいらっしゃるようであれば一度お近くの弁護士無料相談などで専門家にご相談されることをお勧めいたします。 なお、生活保護だから払う払わないというのはありません。貸主の都合で立ち退いてもらう賃借人一般に、立退き料が必要になるという整理です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物に雨漏りが発生しました。対応について相談したいです。

A.まずそもそも管理会社が、お客様を訴える理由が全くありませんので、完全なはったりの発言だと思います。非常に悪質な対応です。 雨漏りについては、建物の老朽化が原因とはいえ、賃貸人が修繕をする義務を賃貸借契約上負います。賃借人の対応としては修繕費用を請求することもありますし、賃料の減額もありえます。管理会社は、賃料を基準に手数料を貸主からもらっているケースが多く、賃料の減額は、自らの収入を減少させることになるので 避けたいと考えたのだと思います。 対貸主対応については、金銭的な請求が可能かどうか、無料の法律相談をご活用なさってみてはいかがでしょうか。 対管理会社についても、管理会社が雨漏りについての対応が悪く、その対応により損害を拡大させているような事情があれば賠償請求ができますし、訴えるぞと半ば脅すような発言に対しては、不法行為に基づく慰謝料請求といったことも考えられます。いずれにせよ、合わせて法律の専門家へのご相談をなさってみてください。管理会社が宅建業者であれば、行政庁の宅建窓口へご相談される方法もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸に出している分譲マンションへ戻りたいのですが、どのように進めれば問題ないでしょうか?

A.賃貸人と賃借人が任意で退去について交渉をし、賃借人が自ら出て行ってくれるということになれば話は簡単なのですが、通常そのように簡単に出て行ってくれる賃借人はなかなかおりません。そのような賃借人に対して、賃貸人がそれでも退去を求める場合には(たとえば、法的手続きを利用する場合など)、借地借家法上、退去を求めるだけの正当な事由が賃貸人に認められる必要がございます。この正当な事由が認められるためには相当ハードルが高く、たとえば、介護が必要な家族がいて、どうしても当該物件でなければ、介護ができないといったどうしても賃貸人が当該物件に住まないといけないような事情、建物が老朽化して、立て直しが必要になるといったこのまま賃借人を継続して住まわすことができないような事情などが正当事由の代表的な事例です。つまり、実際は、ほとんど認められることがありません。ご相談された不動産会社が無理だとの返事をしたのもこれが理由です。 あとは、退去費用を賃借人に一定金額支払うことを提案されてはいかがでしょうか。通常は引っ越しにかかる費用や、転居先の契約に必要な初期費用など、合わせて賃料の3ヶ月分は想定されるべきかと思います。 まずは、事情をお話したうえで、任意で交渉をし、必要であれば、金銭の支払いも合わせて提案をし、退去について交渉なさってください。

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Q.貸借契約中の持ち家を売却したいのですが、どうすればよいですか?

A.通常の賃貸借契約は、法的には更新が前提となっており、貸主側から解約を申し出る場合には、法的に正当と認められる事由が必要となります。たとえば、建物が老朽化で建て替えをせざる得ないような場合、介護が必要な状況になったが、現在住んでいる家ではそれが難しいという事情があるような場合が代表的な例ですが、このように、借主が継続して住む権利よりも、貸主が建物を利用する利益の方が高いと判断させるようなケースで無い限りは正当事由は認められません。また、立退き料も請求されることが多く、通常、賃料の3~5ヶ月分が相場とされております。 まずは、入居者に事情をよくご説明をされ、退去についてお願いをしてみてはいかがでしょうか。そのままご退去に応じていただければそれでよいですが、もし、退去を拒否された場合にはそれ以上、退去を求めるのは法律的には難しいですし、退去に応じるが立退き費用を請求されるということも想定すべきだと思います。

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Q.持ち家の処分に関して相談させて下さい。

A.借りている方に迷惑が掛からないのは、賃借人がいることを前提に、物件を購入して頂ける買主に物件を売ることです。賃貸人の名義が買主に移転するだけで、賃借人が出ていく必要はありません。もちろん賃貸人の名義がかわり、賃料の振込先も変わることになりますので、各賃借人には個別に通知する必要があります。 物件所在地最寄りの不動産業者にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸中建物の修繕義務について知りたいです。

A.賃貸借契約の場合、貸主は、借主に対し、建物が契約の目的どおり利用できるような環境を整える法的義務がございます。具体的には、貸主は、建物の躯体に関わる修繕や水回り部分については、修繕義務を負うというのが一般的な考え方です。おそらく契約書にもそのような記載があると思います。 したがって、貸主が負担すべき修繕箇所を修繕しないとなりますと、借主から修繕費用の請求をされ、最悪訴訟になってしまうこともあり得ます。したがって、修繕の希望が借主から出た場合には、まずは、契約書上、どちらの負担区分で行うべき修繕なのかを確認し、貸主負担とされる修繕項目であれば、その費用は負担をせざるを得ないことになります。 築が50年ということですので、建物の老朽化を理由として、賃貸借契約を解除することを検討する、店舗部分のみ可能であれば、飲食店に売却するなどの案も検討されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.築後40年のマンション一室を賃貸していますが、度重なる修繕費用の負担費用を教えてください。

A.修繕費をどちらが持つのかについては、原則は賃貸借契約書に記載の通りとなりますが、明確な記載がない場合、経年変化や建物の躯体に関わるような水回り工事などについては、法的には貸主の負担となっております。 本件の場合、風呂場付近の土台が腐っていることを原因とする水漏れであるとすると、通常は貸主負担による修繕というのが法的な整理となります。もちろん借主との交渉によりある程度借主が負担してもらえるということになればそれで結構ですが、借主から負担を拒否されてしまった場合には、貸主負担により修繕をせざるを得ないと思います。

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11-17/17

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