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「新築」のご相談事例の一覧

該当件数:58

Q.既存不適格物件の評価

A.非常に環境がいいとのことですし、不動産の価格については、確実にこうなりますということが言えないということを前提として、やはり既存不適格物件については、売買価格やローンなどで、リスクがある物件であることは否定できません。 既存不適格は、たとえば今後増改築がやりにくいといったリスクもありますが、現在新築とのことですから、そのようなことはしばらくないでしょうし、本物件についてはこの点はまだあまり関係ないと思います。 ただ、やはりいざ売却ということであれば、まずはお近くの不動産業者に相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した建物に不適格な部分があったことの説明がなかったのですが、どうすればいいでしょか?

A.まず、建築基準法違反については、重説事項になるかは内容によるといえます。 不動産仲介業者は不動産に関するプロですが、建築関係については、そうはいえません。 したがって、売主から聞いているといった事情が無い限りは、建物が建築基準法に違反した建築物であることは、仲介業者もわからないことが多いです。 まずは、違反建築については、通常の建物の瑕疵に含まれると考えられておりますので、売主への瑕疵担保責任を問うことも可能だと思いますが、瑕疵担保免責の対象にはなります。また、仲介会社に対しては、売主から聞いていなかったのか、現地での調査はどのように行っていたのかについて確認をし、現地において目視レベルで明らかに隣地との距離制限を疑うべきであるような状況なのであれば、仲介会社に対しても説明義務違反を問える可能性もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ローン審査合格との担当者の虚偽申告について、会社の責任を問えないでしょうか?

A.虚偽の説明、虚偽の資料、という不動産仲介業者の行為は非常に悪質です。このようなトラブルへの対応は二つございます。 まずは、仲介業者を所管する国交省や、各都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口に相談にいくことです。 これにより、当該仲介業者が、行政より何らかの処分がなされる可能性がございます。 もう一つが、直接ご相談者様が被られた損害を裁判で取りに行く方法です。想定外の出費など、Aの行為により受けた金銭的な損害を、損害賠償請求を起こすことで、業者、およびAから取りに行きます。なお、裁判については、弁護士にお願いすれば費用は掛かりますし、裁判上、ご相談者様が被った損害が認定されるかどうか、確実なことは言えません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ローン解除特約の効力について教えてください。

A.もしすべての銀行からローンが否決された場合には、ローン特約により、契約は違約金の支払い負担なく解約に戻すことができます。 また、予定していた金額や金利が借りられない場合についても、認められることがあります。 ただ、ペアローンの審査が通った場合には、ローン特約による解約が認められない可能性もあります。 どのような条件でローン解約が認められるのか、戸建ての売主業者や仲介会社などに確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.住民票を移転しないでマンション購入をした場合の登記手続と税金について教えてください。

A.同じ町内ですし、住民票を移すかどうかで税金の額に変わりはないはずですが、税金の額については、このメールで確実なことはお答えできませんので、念のため無料税務相談などで専門家に確認されることをお勧めいたします。 売買手続きにおいては不都合もありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.海外転勤とローン特約について教えてください。

A.今回締結をされた売買契約のなかに、ローン特約が規定されているということを前提といたしますと、まず、ローン特約については期限がございますので、解約できる期限内かどうかは契約書をご確認ください。期限内である場合には、あらためて、融資を受けることができなかった旨説明をして、ローン解約を売主側に通知をすることとなります。 ローン解約をめぐっては紛争に発展するケースもございます。もしお近くで弁護士の無料相談などがありましたら活用されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.長年賃借している土地を購入したいのですが。

A.100年にもわたって土地を賃貸されているということですが、結論としては、それによってたとえば所有権を得られるというようなことは法律上はありません。 賃貸借契約を締結しない中で、長きにわたり賃料を払って土地を占有していたといった場合に、賃貸借契約がないにもかかわらず、そのような占有者を賃借人と認めるということはございます。しかし、所有者の権利までを得られるといったことはありません。日本の法律は所有権絶対主義といって所有権を非常に保護しております。したがって、地主の方が所有権をお譲りいただけない限りは土地の所有権を得ることはできません。 昔の所有者が譲らないといっても、今は代も代わって、考えも変わってきている可能性もございます。 そうなるとやはり金額で折り合いをつけざるを得ません。一度地主の方と購入の意思があること、どのくらいの金額であれば売却してくれるのかということを確認し、たとえばその価格が非常に高額ということであれば、不動産会社の簡易的な査定サービスなどを利用して、客観的な金額を出してもらって、それを材料に交渉するということもありうると思います。 ちなみに、本件のような土地とは別の所有者がいる建物が立っている土地(底地といいます)は更地の価格に比べれば、通常は安い価格でしか売れません。価格交渉の際の参考になさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.新築賃借建物へ入居直後の雨漏りが原因で退去する場合の補償について教えてください。

A.たしかに、1,2の請求については、賃貸借契約では記載があるものがおおく、短期の解約でも、1か月分の賃料、クリーニング費用は請求されることが多いのは確かです。 ただ、今回の退去のご事情を推察すると、ご納得がいかないのもその通りだと思います。 1,2の費用については、事実上ほとんど住んでいないこと、賃借人のわがままで退去するわけではなく、あくまで住居の雨漏りが原因であることを改めて主張されて、なんとか免除いただくよう、交渉してみてはいかがでしょうか。1はだめでも、2は免除、など、落としどころが出てくるかもしれません。 ただ、どうしても納得がいかないということであれば、貸主に対して、本物件の契約不適合責任の追及を念頭において、お近くの無料法律相談などを活用されて、一度、そのような請求が成り立つかどうか、ご相談されてみてはいかがでしょうか。ある程度請求が可能ということであれば、それを根拠に、交渉をしてみるということもありうるかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.農地転換の費用は、売り主と買い主、どちらが払うのが一般的ですか?

A.ご質問の『農地転換の費用はどちらが支払うのが普通なのでしょうか。』とのことですが、結論から申し上げますと『特に決まりはありません』。 しかしながら、弊社が売買を仲介する場合には売主様にご負担いただくケースが多いです。 『農地転用が必要な土地を購入するには余計な費用がかかる』ということになれば買主様から敬遠されることが懸念されるため、売主様に事前に費用負担を了承していただくことが多いからです。 本件につきましては『どちらがその土地の使用収益を望まれているか?』でご判断されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.物件の引き渡しが大幅に遅れる際の損害金について教えてください。

A.契約内容(引渡しの遅れについてどのように定められているのか)によるかと思います。 またその遅れの事情にもよるかと思いますので、その事情をご確認の上、役所等で行われている法律相談などで詳細なご相談をされることをお勧めいたします。 ※11ヶ月というのはあまり聞いたことがありません。売主さんもそれなりに対応方法を考えていると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

41-50/58

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