Q.借家契約上の地位の相続についてご相談です。
A.貸主が死亡した場合、貸主としての地位も相続人に承継されますので、相続人が確定した後は相続人を新たな貸主として契約関係は継続され、正当事由なく契約の解除は行えないとされております。 また、相続人が確定するまでの間の家賃の支払いは、管轄の法務局内の供託所に弁済供託を行えますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。
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A.貸主が死亡した場合、貸主としての地位も相続人に承継されますので、相続人が確定した後は相続人を新たな貸主として契約関係は継続され、正当事由なく契約の解除は行えないとされております。 また、相続人が確定するまでの間の家賃の支払いは、管轄の法務局内の供託所に弁済供託を行えますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。
A.現状では祖父の方が相続のため、土地所有者となっております。 認知症といってもいろいろな症状がありますので、売買について判断ができるレベルなのであれば進められる可能性はあります。 そうでない場合には、今の法制度の下では、後見人という立場を得ないと、売却することはできないことになります。 ただ、親族間などで、売却を巡ってトラブルになる可能性がある場合には、そのような立場の人は後見人に選ばれない可能性もあり、その場合には弁護士などの第三者が選任されることになります。 一度、無料の法律相談などで、後見人の選任について、ご相談をされてみてはいかがでしょうか。
A.①その地域ががどのような風習があるかは分かりませんが極端な風習というものはありません。借地権料も通常に設定されているはずです。 使用貸借にするかどうかについては、税金の関係もありますので、一度無料税理士相談などでご相談された方がよろしいかと思います。 ②地代の計算は、積算法は不動産鑑定士などの専門家が算定する手法とされております。 他の類似物件の賃料状況がある程度わかるのであれば、賃貸事例比較法もよく使用されております。 ③この点については、なかなか難しく、たとえば、税務署や裁判所が、本件の賃貸借がどのような類型に当たるのかを判断する場合には、 ①土地、建物の固定資産税額、地代の周辺相場などの比較、 ②契約当時から現在迄の事情・状況(本件では賃料・地代を意識して、さらに相殺処理するような当事者の意思もあったのか、 あるいは、親子なのでお互い地代・賃料の意識はなく無償という認識であり、相殺処理など念頭にもなかった等の事情です) ③各当事者の人的関係(親子)といった要素を踏まえ、総合的に「対価性があったかどうか」を判断します。 この点も専門家に一度ご相談された方がよろしいと思います。
A.まずローンを借りる場合には、目的が大事でして、ご自身で住む場合のローンと最初から賃貸を目的とした購入のローンですと、利率が違うなど、ローンの商品が変わってきます。 今は住宅賃貸併用のローンもあるようですので、まずは銀行でローンに関するご相談をしてみてください。 また、いざ賃貸をスタートできた場合でも、親族間の場合、契約書がなかったり賃料の支払いがあいまいになったりすることがありますが、税金上もそうですし、いざ将来的に物件を売るという際にトラブルになることもあるので、親族間での賃貸であっても、契約書を締結し、賃料を相場並みに設定をして、賃貸をされることをお勧めいたします。
A.物件ご購入については、とにかく物件を所有している方に交渉をしなくてはいけません。 たとえばご実家の近くにある不動産業者に、物件の所有者が誰になっているかしらべてもらって、物件売却の意思がないかについて、アプローチをしてもらうように依頼いてみてはいかがでしょうか。 もちろん手数料がかかるのをさけるのであれば、ご自身で登記簿謄本をしらべ、所有者のご住所にお手紙を書いて交渉をするという方法もあります。 売却の意思があるということであれば、不動産業者に入ってもらって、売買に向けたお手続きを進めるのが良いと思います。
A.C氏が本件土地の所有権の登記を得ていることを前提とすると、C氏の土地を10年間使用料なしでご利用になっていたことになりますので、C氏としては土地の使用料を支払ってほしいという請求は正当なものと言えますが、ただ、10年間使用料について取り決めもせずに使用させていたわけですし、それでいきなり10年して土地使用料を支払えというのは、いささか乱暴な請求にも思えます。 もし裁判などの紛争になった場合には、「権利の濫用」という評価となり、請求は認められないという結論になる可能性はございます。ただ、すでに支払いをしておられるということですし、それを取り戻せるだけの不当性が認められるかどうかは微妙です。「権利の濫用」が裁判ではそもそも認められにくいという実態もございます。 結論からすれば、支払った金額を取りもどすのは正直難しいと思われますが、もしどうしても納得できないということであれば、お近くの無料法律相談などで、取戻しの有無について、相談をされてみるというのもよいかもしれません。
A.契約期間内においての契約者変更ですが、可能ではありますが、新たに住む方の審査を改めて受けることになると思いますので、その審査が通ることが前提となります。 また、違約金がかかるかについては、まず契約書に2年以内の解約で違約金がかかるという規定が存在することが前提です。もし存在する場合には、契約者変更は、たとえ親族間においても、現賃借人の解約と新賃借人の新規契約手続きと評価される可能性が高いと思いますので、違約金がかかると言われてしまう可能性が高いと思います。 この点については、契約書を確認されたうえで、管理会社に確認なさってみてください。親族間の変更であれば、解約とはならないという場合もありえますので。
A.賃料の定め方については決まりはありません。 通常は地価、近隣環境、周辺相場などの要素を総合的に勘案して定めます。 ただ親戚同士の賃貸借の場合には、そういった要素に、親族という関係性も加わり、通常の相場とは異なる金額で賃貸借を行っているケースも多いです。 あまり周辺相場価格と異なるような金額で賃貸借をしていると、税務上贈与とみなされる可能性があるなどのリスクもありますので、もし賃料金額に不安があるようであれば、地元の不動産業者に一度ご相談されてみていはいかがでしょうか。 賃貸の周辺相場は地場業者が情報を保有しています。
A.賃貸借契約関係は、相続人に相続されますので、お父様が唯一の親族であり、ご存命ということであれば、お父様が相続人となります。 ただ、その方との連絡がつかないとのことですので、一度、弁護士の無料法律相談で、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。 民法上、相続人のあることが明らかではない相続財産は法人とされ、相続財産管理人が家庭裁判所から選任されます。 通常は弁護士が、財産管理人として選任される場合が多いようです。その弁護士が最終的な財産の処分を行うことになります。
A.一番厳しい対応の仕方は、弁護士などの法律の専門家に文書を作ってもらって、それを送るというやり方ですが、それはお互いのコミュニケーションが取れなくなってしまっているような状態に至っている場合です。 なぜ親御様が止めてほしいと思われているのかにもよりますが、たとえば、今後も駐車場として使用するのであれば、所有者である旦那様に賃料を支払ってもらうような契約にするとか、どうしてもやめてほしいのであれば、ある程度の金銭を支払って解決するとか、なにか条件をつけるなどをして、お話をされるのは一つの方法かもしれません。 何か具体的なトラブルになる前に解決をしておかないと、実は親族間のトラブルこそ、当事者同士の解決が難しく、裁判沙汰になるケースが多いですので、話しにくいことかもしれませんが、一度しっかりお話をして、お互いの考えをお話されることをお勧めいたします。