Q.賃貸借契約書に代わる更新合意書の効力を教えてください。
A.賃貸の更新手続きについては、契約書ではなく、合意書で済ます場合も多くなっております。 合意書に賃貸の条件などの記載はありませんでしょうか。 おそらくは更新後の賃料の情報と、それ以外の条件は賃貸借契約書と同じといった記載があると思いますが、このような合意書レベルの更新でも全く問題ないので ご安心ください。 賃料が不明確の場合には、必ず管理会社にご確認ください。
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A.賃貸の更新手続きについては、契約書ではなく、合意書で済ます場合も多くなっております。 合意書に賃貸の条件などの記載はありませんでしょうか。 おそらくは更新後の賃料の情報と、それ以外の条件は賃貸借契約書と同じといった記載があると思いますが、このような合意書レベルの更新でも全く問題ないので ご安心ください。 賃料が不明確の場合には、必ず管理会社にご確認ください。
A.おっしゃるとおり、裁判資料として作成をした書面でありますので、統一した基準で計算すべきであるということを不動産鑑定士にお話しなさった方が良いと思います。 もしくは、なぜ統一した基準ではないのか確認されてみてはいかがでしょうか。 裁判の論点の証拠書類として作成されたものでしょうし、何らかの論点を立証するために作成をされているものなので、何か意図があるのか、ないのであれば、統一基準で計算をし直すようにお願いしてみてはいかがでしょうか。
A.賠償請求をするためには、何らかの損害が発生していなければいけません。物件の契約や、引っ越しについて、すべてキャンセルができ、費用が発生していないとなると、賠償請求は難しいです。 たとえば、賃貸物件を退去せざるを得ない状況になったという婚約者の方がホテル住まいを余儀なくされたというようなことがあった場合は、何らかの請求ができる可能性もありますが、買主名義として婚約者の方が入っていないとなると、なかなか難しいです。仲介手数料もおそらくこの状況ですから請求はできないのではないでしょうか。 仲介会社の指示で動いてきて、結局審査が通らなく、契約ができなかったという精神的な衝撃はあったと思いますので、最終的には精神的な慰謝料を求めるという賠償請求も可能ではなりますが、おそらく交渉をしても仲介業者は支払わないでしょうから、裁判をやるしかないですが、相当低い金額しか認められないと思います。 なにか、仲介会社の対応が原因で金銭的な損害を受けたものはないのか、改めて考えてみてください。 必要であれば、例えば不動産業者を所管している都道府県の相談窓口に相談してみてもいいかもしれませんが、おそらくそこでも、具体的な損害は有りますか?ということは聞かれると思います。
A.通常、そのような契約にないような金額を支払う必要はありません。 金額を変更するということであれば、書面を締結して、お互い納得をしたうえでになります。2年前締結した賃貸借契約書にも賃料の変更は協議の上行うといった内容の条文になっていないでしょうか。 ただ、共益費の場合は、管理費があがったり、今まで貸主が負担していた分を借主への負担に変えるということも考えられ、支払ってほしいということになれば拒否するのは難しいと覆います。 しかし、条件変更については、書類の取り交わしをしてからということで、お話なさってください。
A.このご相談だけですと状況がよく把握できませんので、具体的な回答をさせていただくことが難しいですが、ご自身が借りようとしていた物件が売りに出されていたということであれば、初期費用の支払いを終えている以上、賃貸借契約は事実上あるといえ、所有者が変わったとしても賃借人としての立場は変わりません。 非常にいい加減な業者でありますし、一度不動産業者を所管している都道府県の宅建業トラブルの窓口にご相談されてはいかがでしょうか。
A.①更新手続きは不動産会社によってさまざまです。 入居時に書面を取り交わしをしないということはないですが、更新については、更新料だけの支払いで更新手続きを終えるような場合もあります。また、入居時の契約で更新料の支払いが賃借人の義務になっているので、書面の取り交わしがなければ更新料を支払わないと拒否することは難しいです。したがって、とりあえず更新料を支払ってほしいという要求は法的に×とは言いにくいです。 ただ、本件のようないい加減な対応の会社に対しては、書類が整ってから支払いたいと要求することは全くおかしくないと思います。 ②通常火災保険は賃貸をするときの条件になっている場合も多く、未加入時期があってはいけないので、本件のように手続きが遅れてしまっている場合でも、契約日は遡ってと言われることがほとんどだと思います。ただ、この点は保険会社の考え方もあるので、一度保険会社に問い合わせをされてもよいと思います。 ③不動産会社の手続きの遅滞により、火災保険が未加入で、そのために火災が起きてしまったというような場合には、不動産会社に損害の補填を求めることになります。火災保険に入っていれば支払うことが無かった賠償費用を不動産会社に請求することになります。 ただ、実際には非常に負担が大きい手続きになりますし、時間もかかります。すでにお支払いを終えているので、早急に書類を再送し、手続きを進めるよう不動産会社に要求したうえで、ちゃんとした手続きをしないのであれば、直接貸主に相談することを不動産会社にも伝えてよいのではないでしょうか。
A.法的にはまだ一年ですので、返金を求める管理会社の請求権は時効消滅はしておらず、管理会社としては請求することが可能ですし、それが本当であるならば、本来は得られない利得をご相談者様は得たことになるので、その分は返金をする義務はございます。 ただ、これですぐに返金というわけにはいかないと思います。まずは、過去に締結した契約書を見せてもらい、敷金を預けていなかったこと、退去時に誤って敷金を返金したことを証明できる入金証明などは、確認させてもらうべきです。 そのうえで、管理会社がいっていることに誤りがなければ、返金はしなくてはいけません。たしかに1年かかったのは事務の怠慢ですが、これを法的な過失として不動産会社側に求めるのは正直難しいと思います。
A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。
A.契約締結前の解約とのことですから、仲介手数料も含めて、全額返金が宅建業法上規定されております。書類作成費用は、仲介手数料に含まれるものですので、そのような費用も含めて仲介会社としては、請求することはできません。 もし執拗に請求されるようであれば、一度お住いの都道府県には宅建業者トラブルの相談窓口がありますので、対応を相談なさってください。
A.不動産業者の調査、説明の内容が異なっていた事実がありますので、当該宅建業者は、宅建業法に違反している可能性がございます。 まずは、不動産業者に、その責任として、移設費用の負担を請求してはいかがでしょうか。 業者の対応がなされない場合には、宅建取引のトラブルに関する相談窓口が各行政にはありますので、一度ご相談されるのもよろしいかと存じます。