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「書類」のご相談事例の一覧

該当件数:73

Q.建物瑕疵と申告期限と重説違反について教えてください。

A.まず設備表ですが、これは交付を法律上義務付けられているわけではございませんが、もし契約書上に交付するとあって交付されていないということであれば、これは、売主の義務違反となるのが一般的です。また、設備についての説明もしっかり受けていない、または説明と異なる設備であったという場合は、不動産会社が負っている宅建業法上の説明義務違反に該当する可能性がございます。 申請7日というのは宅建業法が求める契約を取り交わし、引き渡しを受けてからが起算点になります。 引き渡しまで完了しているにもかかわらず、重要な書類についてもらっていないのではないかという疑念がある状態はよくありません。まずは、不動産業者にあらためて確認をし、必要であれば、再度説明を求めて下さい。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.無職の者の建物賃借について教えてください。

A.物件の借主の審査は貸主、管理会社によって基準が異なるので、一概にこうですということを言うのは難しいのですが、一般的に審査の基準となる大きな要素として、借主の支払能力がございます。もちろん無職という点は、マイナスに働く要素にはなりますが、たとえば、収入が無い場合でも預金がある程度あるのであれば(賃料の1年分はないと難しいと思います。相場は2年程度という話もあります)、預金額の審査で入居可能ということもございます。 また、現在収入があるということであれば、それはプラスの要素です。就業証明書などの書類で審査の書類としてくれる貸主もあるのではないでしょうか。 したがって、まずはご要望の地域の賃貸の不動産会社に相談し、ご相談者様の条件で入居できる物件を探してもらうようにしてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.部屋を借りるときの保証人、審査、必要な書類などについて教えてください。

A.まず審査基準は、貸主管理会社によって異なりますし、審査基準もなかなか明らかにはされないので、一般的にお答えするのは難しいですが、一時的に無職であっても、たとえば預金額で審査をしてくれる貸主管理会社はあるようです。連帯保証人についても、親族でないとダメということもありません。 また、審査は通常は借主本人です。書類については、本人確認ができる書類や住民票、印鑑証明、収入証明書(職がある場合)が一般的です。 繰り返しになりますが、審査は貸主管理会社で異なりますので、まずはご希望の地域の賃貸不動産業者でご相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.接道義務を満たすための隣接地買収について相談させてください。

A.2メートルの接道要件については、自ら所有する土地が接道していなければならないというわけではなく、他人の土地であっても、そこを通行する権利を保持していれば問題ないとされております。 通常は、土地の所有者の承諾が必要となります。書面などがあれば一番良いですが、それが無い場合でも、通行することを長期間にわたって土地所有者が認めているような事実がある場合には、通行権の時効取得が認められる場合がございます。 隣地の方が当該土地が他人の土地であるということをはじめから知っていたのであれば20年、知らなかった場合には10年で時効取得できるというのが法律です。 隣地の方と、外国の所有者の方で通行権の承諾がないか、無い場合に、そこが自らの土地でないことを知っていたのか、何年にわたって通行をしているのか、などを確認される必要がございます。 このようないくつかの要件が必要な法的権利の所得の有無については、ぜひ一度、無料の法律相談などで、専門家にアドバイスを得ることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.マンションを借りるのですが、重要事項の説明もないまま、初期費用の支払を求められています。どうしたらよいでしょうか?

A.決して正常なことではありません。重要事項説明がありその後に初期費用の支払いという流れが必要になります。 大至急、仲介会社に重要事項の説明を求め、初期費用の振り込みはそれからということで交渉すべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.派遣社員で過去に滞納歴があります。賃貸物件を契約することはできますか?

A.ご相談者様のご条件は、正直、賃貸の審査は厳しいものになると思います。また、お探しになる地域によっては、物件自体が少なく、より厳しいものになることもありえます。 ただ、賃貸物件の審査は様々であり、一概に過去のそのような履歴があるから絶対にダメというわけでもありません。 まずは、お近くの賃貸の不動産会社にご相談ください。その際ご自身の条件をお話されたうえで、賃貸物件を探してもらうようになさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.旧ごみ集積場の土地を自治体に寄付すると、分譲住宅の資産価値に影響があるのでしょうか?

A.ごみ集積場の資産価値の評価への影響については、ある方が資産価値を下げるという見方が一般的だと思います。したがって、なくすことが資産価値の低下につながるということは決して一般的ではないと思います。したがって、不動産業者として、ごみ集積場を寄付したところで、不審に思うということは無いと思います。 たとえば、ざっくりとした鑑定については、大手の不動産業者であれば、安価ですぐにやってもらえますし、一度不動産業者に簡易鑑定をさせてみるというのもよろしいかと思います。おそらく反対されている方も、業界に詳しい方のようですし、数字のデータがないと説得できないのではないでしょうか。ご検討ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.認知症の祖父名義の土地を、売却することはできますか?

A.土地の売却において、土地所有者の意思は非常に重要です。 所有者が認知症などのため、通常の判断のもとに売却の意思表示をできないと認められる場合には、土地の売却はできません。 土地の名義が共有名義であったとしても、売却については、全員の同意が必要 なので、認知症の方に名義がある以上、売却はできません。 そこで、祖父の方に、成年後見人を付けるという方法がございます。 家庭裁判所に申し立てをします。ついては司法書士や弁護士などの法律の専門家に手続についてご相談ください。お近くの無料法律相談などをご利用ください。

個人・法人のお客様土地に関して

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