Q.市街化調整区域内に購入した土地に係る開発費の分担と計画遅延について相談させてください。
A.当初から不動産屋の確認ミスなどがあったようですが、そもそも不動産屋が、宅建業者として通常の調査を行っていれば判明していたはずのものが、わからなかったということであれば、当該不動産屋に、宅建業法上の調査説明義務違反を問える可能性はございます。 具体的には、調査義務を果たさなかったことで受けた損害の賠償ということになります。 修繕費用が多額でもありますし、一度、契約書類一式を持って、各都道府県の宅建相談窓口に対応をご相談されてはいかがでしょうか。