Q.個人間での賃貸借契約、どんな手続きが必要ですか?
A.お知り合いとの契約であっても『賃貸借契約』を書面で締結しておくことをお勧めします。 「設備が故障した場合、誰の負担で修繕するのか?」「原状回復費の負担割合」「契約の解除要件」など、事前に決めておかないと、思わぬところでトラブルとなってしまいます。 家賃・敷金についてはあくまでも当事者間で決めることなので、近隣の家賃相場を基に決定されてみてはいかがでしょうか?
該当件数:73件
A.お知り合いとの契約であっても『賃貸借契約』を書面で締結しておくことをお勧めします。 「設備が故障した場合、誰の負担で修繕するのか?」「原状回復費の負担割合」「契約の解除要件」など、事前に決めておかないと、思わぬところでトラブルとなってしまいます。 家賃・敷金についてはあくまでも当事者間で決めることなので、近隣の家賃相場を基に決定されてみてはいかがでしょうか?
A.文面からわかる範囲で回答させていただきますが、不明な点が多いため、賃貸借契約書(及び、できれば物件の登記簿謄本)を持参の上、法律相談を受けられることをお勧めします。 ①契約解除の意思表示先について 旧オーナーに対して連絡がつかず、新オーナー(予定)に退去を告知されたとのことですが、本件の経緯から推測すると旧オーナーには破産管財人が選任されている可能性が高いと思われます。この場合、解除の連絡は破産管財人宛にすべきと思料いたします。 ②契約解除の理由があるかどうかについて 賃貸人の破産自体が契約解除理由になるかどうか、契約書をご確認くださいますようお願い致します。 また、契約期間満了前の解約(中途解約)ということであれば、中途解約を可能とする条項があるかどうかもご確認ください。 ③仮に新オーナーへの退去の意思表示が契約解除の意思表示として有効ではないという場合の賃貸借契約の存続時期ですが、これは抵当権と賃借権のどちらが先に設定されていたかによって変わってきます。 抵当権が賃借権より先に設定されていた場合、賃借権自体が抵当権に対抗できない事になりますので、買受人の買受時から6か月以内に退去することになります。 賃借権が抵当権より先に設定されている場合、逆に賃借権は抵当権に対抗可能ですので、そのまま存続し、買受人に賃貸借契約が承継されることになります。
A.取得費用については、取得費用が記載されている契約書等(請負契約等)が必要となりますが、『設備費』『改良費の額』なども取得費用に含めることができます。 詳細はコチラでご確認ください。 また、相続税が発生する場合には『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』というものもございますので、ご参考にしてください。居住されていない場合、『居住用控除』を受けることはできませんが、他にも『控除』がございます。 要件はコチラをご確認ください。