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「所有」のご相談事例の一覧

該当件数:188

Q.所有者所在不明の土地建物を購入したいのですが。

A.土地・建物を購入するには所有者の売却意思が必要となります。 したがって、購入するには所有者と交渉を行うことが必要です。 土地・建物所有者の現在の居住先について、土地・建物の登記情報に住居の変更登記を行っている場合がございます。 もし変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば転居先を調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 よってまずは、土地・建物の登記情報をご確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地買収交渉について教えてください。

A.売りに出ていない不動産を購入するには、所有者の売買する意思が必要となります。 よってまず所有者の方に土地を売って頂けるか確認する必要がございます。 宅建業者と代理契約を締結すれば、交渉含む代理行為を宅建業者に委任できます。 交渉を依頼した結果、売買契約を締結した場合には宅建業者への報酬が発生いたします。 個人で連絡や売買交渉を行うとトラブルが発生する可能性がございますので、交渉や報酬について一度、お近くの宅建業者にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地所有者の所在が不明な無登記建物付土地を購入したいのですが。

A.①所有者の方が登記簿の住所変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 ②未登記の建物が存在する土地を購入した場合において、土地を購入したから建物をそのまま使用できるものではございません。 所有権保存登記を行っていない建物が存在する場合、古屋付きで土地を購入してご自身が解体費用を負担して解体を行うか、所有者に建物を解体してもらい更地として購入するかになります。 もしそのまま使用をしたいという希望があるのであれば、購入後速やかに所有権保存登記を行う必要があります。登記の方法については、土地家屋調査士や司法書士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地境界確定の方法を教えてください。

A.境界線に関する問題で当事者による話し合いで解決できない場合、解決方法としては裁判制度、筆界特定制度、裁判外紛争解決制度(ADR境界問題相談センター)等がございます。 筆界特定制度は法務局の管轄であり公法上の境界(筆界)を扱っております。筆界とは土地が登記された際に、その土地を区画するものとして定められた範囲を示しますが、所有者の売買・交換による所有権変更に伴い、変更された境界(所有権界)は扱っておりません。 ADR境界問題相談センターは土地家屋調査会の管轄であり境界問題全般を扱っており、所有権界についても扱っております。 どちらの手続きも、裁判手続きと比べ廉価で行え、各都道府県に相談窓口がございますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.接道用地の相場についてご質問です。

A.ご相談者様の所有地が公道に接しておらず、私有地に囲われている土地であるとの前提で回答させていただきます。 公道に接していない土地を袋地、袋地の周りにある土地を囲繞地といいます。 囲繞地価格については、一般的には、第三書に囲繞地を販売した場合と袋地の所有者に販売した場合では金額が異なります。 袋地所有者が購入する場合の方が第三者が購入する場合より価格が高い傾向がございますが、実際の価格がどうなるかは、囲繞地所有者との交渉にもよりますので、一般的な相場というものはなかなか設定が難しいです。 不動産売却のご相談を不動産会社にされていらっしゃるようですので、価格の査定を依頼されてみてはいかがでしょうか? 不動産の専門家の意見を聞いたうえで、囲繞地所有者と交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.高齢曾祖母所有土地に係る生前贈与手続について質問です。

A.生前贈与による土地の名義変更や所有する土地に建物を建てる許可などの法律行為を行うには、名義人ご本人の判断能力が必要となります。 不動産取引に必要な判断能力の有無については、個々の症状により、医師の判断によります。一般的には、認知症により、取引等の法律行為を行うのが難しいと医師に判断された場合には、成年後見制度を利用して行うことになります。 その場合、家庭裁判所の判断が随所に必要になります(後見人の選任、不動産売買の許可など)のでご注意ください。後見制度の利用については、必要であれば、各市町村の相談窓口又は法律の専門家へご相談ください。 また、権利証が紛失している場合においても所有権移転登記はできますが、その際は司法書士又は公証人に名義人本人の「本人確認情報」の作成が必要となります。これにも本人が法律行為を行えることが必要となりますので、まずは医師に確認していただくのがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売却希望の収益物件内覧の許諾について教えてください。

A.内覧を行う権限ですが、建物の権利は所有者にあり、部屋を使用する権利は賃借人にございます。 媒介契約を依頼しても建物や室内の内覧を売主や賃借人の許可なく自由に行えるものではございません。 媒介契約は買主を不動産仲介業者に探してもらう場合などの対応をしてもらうには、不動産仲介業者と締結の必要がありますが、仲介業者が所有者や賃借人の意向を無視して内覧などを行うことはありませんので、ご心配はいりません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建築制限解除の対価と土地表示価格の誤りについてご相談です。

A.①多くの場合、売主である不動産会社と施工会社は親会社・子会社又は同グループ等の関係性がございます。 よって提携してる施工会社がない場合でも、グループ内の施工会社が建築を行う可能性もございます。まずは、売主に建築を行う施工会社について確認されてみてはいかがでしょうか。 ②宅地建物取引業法において「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」としています。 本件の表示は、宅建業法違反になる可能性もございます。 このような相談窓口もございますので、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 https://www.sfkoutori.or.jp/contact_information/

個人・法人のお客様土地に関して

Q.共有地の一部を買い取るにあたってご相談です。

A.「正式な申し出」という言葉の一般的な意味としては、何らかの文書を提出する申し出と理解されていると思います。 ただ、相談レベルであれば、NGなご相談というものはありません。正式な申し出ではないと、そもそも相談に乗れないということであれば、相談内容を書面にして、提出をなさってみてはいかがでしょうか。 また、いただいたご相談の内容のみですと分かりかねるのですが、一部個人所有というのが、現在の共有者以外の第三者に売却をするという事を検討されているのだとすると、それが自らの持分の一部を売却するのであれば、他の共有者の意向は関係がなく売却をすることができます。

個人・法人のお客様土地に関して

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