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「所有」のご相談事例の一覧

該当件数:188

Q.既存境界塀の棄損についてご質問です。

A.境界線上に立っている塀は民法上は共有という事になっておりますので、修繕する場合でも折半をするというが法律の考え方です。 もし塀が倒れた場合、その原因がご自身のあるのであればやむを得ないですが、地震や台風で倒れてしまって、Aの車などに破損が生じた場合は、それはあくまで自分のものが倒れて破損したことになりますので、賠償責任を負うという可能性は低いです。 境界線上にぎりぎりなく、どちらかの土地に建っているということであれば、立っている側の所有物となりますので、修繕、建て替えなどは所有者一人で行うことができます。 現場写真については、取ることが一般的だとは思いますが、写真を撮っていないということになると、それ以上の交渉は難しいので、対隣地という問題で解決を図るしかないと思いますが、もし傾いていて建て替えの必要があるということであれば、隣地の方に、費用折半で建て替えを提案されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.成年後見による重度認知症者所有地の売却についてご相談です。

A.現状では祖父の方が相続のため、土地所有者となっております。 認知症といってもいろいろな症状がありますので、売買について判断ができるレベルなのであれば進められる可能性はあります。 そうでない場合には、今の法制度の下では、後見人という立場を得ないと、売却することはできないことになります。 ただ、親族間などで、売却を巡ってトラブルになる可能性がある場合には、そのような立場の人は後見人に選ばれない可能性もあり、その場合には弁護士などの第三者が選任されることになります。 一度、無料の法律相談などで、後見人の選任について、ご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接地前所有者との間の契約の転得者への対抗力について教えてください。

A.まずこのような状況であっても建物の売買は可能ですし、相手方が変わってしまうので、契約も無効になります。 ただ、そもそも、お母さまの土地にはみ出して浄化槽があるのであれば、お母さまとしては、自らの土地にはみ出ている物体を排除するように隣地に求める権利をもっております。 今までは契約で、建物を壊す際に撤去するという事になっていたわけですが、その契約がなくなった以上、今の時点で、隣地に対して、早急に撤去せよという権利をお母さまは有していることになります。 したがって、アパートを壊すのであれば当然、壊さないでそのまま保有する場合であっても、今回アパートを購入する買主は、契約云々に関わらず、撤去をしなければいけない義務を負っております。 訴訟になって困るのははみ出した浄化槽を有している側ですので、早急にお母さまの土地の所有権を害している物体を撤去せよと要求し、無視するようであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 なお、新たな契約書を締結される場合でも浄化槽の撤去についてはどのような内容になっているかは十分に確認なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売買の契約直前における一方的な中止要求についてご相談です。

A.契約締結前ということであれば、原則は、売主が売りたい相手に売るということになります。 ただ、契約締結前といっても、実質的にはもう購入できるという期待をするに十分な交渉経過があり、かつ、購入に向けて具体的に準備を進め、たとえば建物を作るための契約を進め、費用も支出をしていたといったような事情がある場合に、その期待を破るような行為があった場合には、相手方(売主)に対して、「契約締結前の過失」を主張し、損害賠償を請求できる場合があります。 裁判ではあまり認められていない論理ではありますが、検討はできると思います。 本件は売主の兄弟企業ということですので、一般の法人や消費者が購入するという事に比べれば、契約締結前の過失が認められるハードルは低くなると思われます。 仲介手数料についても、売主自らが直接販売をしているとのことですから、かからないのが法律です。住まいが無かったときの仮住まいの金額についても、売主の責任で仮住まいに住むことを余儀なくされたということであれば、その全額を求められるかは難しいかもしれませんが、認められる可能性もあります。 一度無料の法律相談などで、法律の専門家に対応をご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地及び建物の使用貸借についてのご質問です。

A.①その地域ががどのような風習があるかは分かりませんが極端な風習というものはありません。借地権料も通常に設定されているはずです。 使用貸借にするかどうかについては、税金の関係もありますので、一度無料税理士相談などでご相談された方がよろしいかと思います。 ②地代の計算は、積算法は不動産鑑定士などの専門家が算定する手法とされております。 他の類似物件の賃料状況がある程度わかるのであれば、賃貸事例比較法もよく使用されております。 ③この点については、なかなか難しく、たとえば、税務署や裁判所が、本件の賃貸借がどのような類型に当たるのかを判断する場合には、 ①土地、建物の固定資産税額、地代の周辺相場などの比較、 ②契約当時から現在迄の事情・状況(本件では賃料・地代を意識して、さらに相殺処理するような当事者の意思もあったのか、 あるいは、親子なのでお互い地代・賃料の意識はなく無償という認識であり、相殺処理など念頭にもなかった等の事情です) ③各当事者の人的関係(親子)といった要素を踏まえ、総合的に「対価性があったかどうか」を判断します。 この点も専門家に一度ご相談された方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地上建物の撤去義務と借地権の価値について質問です。

A.おっしゃるとおり借地権の割合は60%程度と言われております。借地権を土地所有者に購入してもらい、その費用で解体費用を借主が負担するということは行われております。 借地権の評価については、国税庁HPに掲載がありますので、ご確認ください。不動産業者に借地権の売買取引をご相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.投資目的の中古マンション購入について質問です。

A.物件購入をした方がよいとか、しない方が良いといったことをアドバイスすることはできませんが、築が古いので、建て替えのリスクは当然あると思います。 ただ、実態として、建て替えをするには区分所有者の5分の4以上の賛成が必要というのが区分所有法の規定ですので、なかなか建て替えは認められないケースが多いということもいえます。 地元の不動産業者などによく情報を収集してもらって購入をご検討されてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.大昔に締結した口頭による土地の交換契約について質問です。

A.登記はあるものの、90年もの長期にわたって、自らの土地として使用されておられたとのことですので、時効により所有権を取得できる可能性があると思います。 一度時効取得が可能かどうか、お近くの無料法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 時効による取得については、その旨を主張しないとできないことになっておりますが、多分に法律的な手続きとなりますので、専門家へのご相談をお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.市から市街化調整区域の農地を売って欲しいと言われた件でご相談です。

A.市街化調整区域内の農地は、通常は売主を見つけることが非常に大変で、価格もどうしても安くなります。 将来的に手放すことを考えるのであれば、市が買いたいというこのタイミングで売るのは悪くないとは思います。もちろん売らないとまずいということはありませんが。 相談先ですが、まずは地元の不動産業者さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。地元業者さんが一番情報を持っておられると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

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