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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:35

Q.管理会社を設立し客付けしたい。会社勤めの副業として行えるのでしょうか?

A.「専任の取引主任者」とは、その事務所に「専任」の状態で業務に従事しなければならないこととされております。「専任」とはどのような状態のことを指すかと言うと、事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事していることをいいます。 例えば、他の宅建業者の事務所の代表取締役や常勤の役員を兼任したり(非常勤としては兼任可能)、他の会社の業務に従事している場合や、世間一般的な営業時間に宅建取引業の事務所に勤務することが出来ない状態であったり、また通勤が不可能な遠隔地に住んでいる場合などには、宅地建物取引業の「専任の取引主任者」の要件を満たすことはできません。

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Q.「急傾斜地崩壊危険地域指定」への書面同意時の注意点を教えて下さい。

A.急傾斜地危険崩壊区域指定について ■土地の保全 崖上や崖下に居住する人々の安全は、自ら確保するものですが、防災工事には、かなりの経済的負担が伴うため、人命尊重という観点から、昭和44年に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、通称、急傾斜地法」が制定されました。 これにより、一定基準を満たす場合は、急傾斜地崩壊危険区域を指定して、県が急傾斜地崩壊防止工事を行うことが、可能となりました。 (急傾斜地とは、角度が30度以上の土地をいいます。) ■急傾斜地崩壊危険区域を指定するための条件 1. 斜面の角度が30度以上であること 2. がけの高さが5m以上であること 3. がけ崩れの被害をうけるおそれのある人家(保全人家)が5戸以上であること ■急傾斜地崩壊危険区域は、災害危険区域のなかで急傾斜地の崩壊を助長誘発しないよう、有害行為を制限する必要のある区域を指定します。 ※出典:神奈川県ホームページ

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Q.不動産会社とのトラブルはどこに相談すればよいか?

A.取引を行った不動産会社の営業責任者(所長・店長) 取引を行った不動産会社の相談窓口(弊社であれば『お客様相談室』) 取引を行った不動産会社が所属する団体相談窓口(※1) 弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、測量士などの専門家 各都道府県庁の相談窓口(※2) 国土交通省各地法整備局(※3) その他、国民生活センターや各都道府県の県民生活サービスセンター消費生活相談など (※1) 全国宅地建物取引業協会連合会(全国宅地建物取引業保証協会) 全日本不動産協会(不動産保証協会) 日本住宅建設産業協会 不動産流通経営協会 (※2)各都道府県庁の相談窓口 北海道:北海道庁建設部住宅局建築指導課管理指導グループ 電話:011-204-5575 青森県:青森県建築住宅課住宅政策グループ 電話:017-734-9692 岩手県:岩手県県土整備部建築住宅課 電話:019-629-5930 宮城県:宮城県土木部建築宅地課 電話:022-211-3242 秋田県:秋田県建設交通部建築住宅課 電話:018-860-2561 山形県:山形県県土整備部建築住宅課 電話:023-630-2211 福島県:福島県土木部建築指導課 電話:024-521-7523 茨城県:茨城県土木部都市局建築指導課 電話:029-301-4716 栃木県:栃木県県土整備部住宅課 電話:028-623-2488 群馬県:群馬県県土整備部監理課宅建業グループ 電話:027-226-3525 埼玉県:埼玉県都市整備部建築安全課 電話:048-830-5488 千葉県:千葉県県土整備部建設・不動産業課・不動産業班 電話:043-223-3285 東京都:東京都都市整備局住宅政策推進部・不動産業課 電話:03-5320-5071 神奈川県:神奈川県県土整備部建設業課・宅建指導班 電話:045-210-1111 新潟県:新潟県土木部建築住宅課住宅宅地係 電話:025-280-5439 富山県:富山県土木部建築住宅課 電話:076-444-3355 石川県:石川県土木部建築住宅課・建築行政グループ 電話:076-225-1778 福井県:福井県土木部建築住宅課・住宅計画グループ 電話:0776-20-0505 山梨県:山梨県県土整備部建築住宅課 電話:055-223-1730 長野県:長野県建設部建築指導課 電話:026-235-7331 静岡県:静岡県くらし・環境部住まいづくり課 電話:054-221-3081 愛知県:愛知県建設部建設業不動産業課 電話:052-954-6582 三重県:三重県県土整備部建築開発室・宅建業・屋外広告物グループ 電話:059-224-2708 岐阜県:岐阜県都市建築部建築指導課 電話:058-272-6860 滋賀県:滋賀県土木交通部住宅課 電話:077-528-4231 京都府:京都府建設交通部建築指導課 電話:075-414-5343 奈良県:奈良県土木部まちづくり推進局建築課 電話:0742-27-7568 和歌山県:和歌山県土整備部都市住宅局公共建築課 電話:073-441-3243 大阪府:大阪府住宅まちづくり部建築振興課・宅建業免許グループ 電話:06-6210-9734 兵庫県:兵庫県県土整備部・まちづくり局土地対策室 電話:078-362-3612 鳥取県:鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課 電話:0857-26-7397 島根県:島根県土木部建築住宅課・住宅企画グループ 電話:0852-22-9630 岡山県:岡山県土木部建築指導課・街づくり推進班 電話:086-226-7504 広島県:広島県土木局建築課・宅建業グループ 電話:082-513-4185 山口県:山口県土木建築部住宅課・民間住宅支援班 電話:083-933-3883 徳島県:徳島県県土整備部住宅課建築指導課 電話:088-621-2595 香川県:香川県土木部住宅課・総務・宅地建物指導グループ 電話:087-832-3582 愛媛県:愛媛県土木部建築住宅課 電話:089-941-2775 高知県:高知県土木部住宅課 電話:088-823-9861 福岡県:福岡県建築都市部建築指導課 電話:092-643-3718 佐賀県:佐賀県県土づくり本部建築住宅課 電話:0952-25-7164 長崎県:長崎県土木部建築課審査指導班 電話:095-894-3093 熊本県:熊本県土木部建築課宅地指導班 電話:096-333-2536 大分県:大分県土木建築部建築住宅課・管理・ニュータウン班 電話:097-506-4682 宮崎県:宮崎県県土整備部建築住宅課 電話:0985-26-7194 鹿児島県:鹿児島県土木部建築課 電話:099-286-3707 沖縄県:沖縄県土木建築部建築指導課 電話:098-866-2413 国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 合同庁舎3号館 電話:03-5253-8111(代表) (※3)国土交通省各地方整備局とその管轄エリア 北海道 開発局 北海道 東北地方整備局 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東地方整備局 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 北陸地方整備局 新潟県 富山県 石川県 中部地方整備局 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 近畿地方整備局 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国地方整備局 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国地方整備局 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州地方整備局 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄総合事務局 沖縄県

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Q.宅地建物取引業の“業”の判断基準は?

A.①取引の対象者:広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。 (注)特定の関係とは、一例として、親族間、隣接する土地所有者等、代替が容易でないものが該当します。 ②取引の目的:利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。 (注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住宅の処分等利益を得るためではないものがあります。 ③取引対象物件の取得経緯:転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。 (注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当します。 ④取引の態様:自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。 ⑤取引の反復継続性:反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。 (注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断されます。また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当します。 ※その他 破産管財人は、破産財団の管理処分権を有し、裁判所の監督の下にその職務として財産の処分及び配分を行うものであり、破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであることにかんがみ、法第2条2号にいう「業として行なうもの」には該当せず、当該行為を行うに当たり法第3条第1項の免許を受けることを要さないものとされています。

不動産業者様

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