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「相続」のご相談事例の一覧

該当件数:75

Q.借家権の相続と契約書の交付について教えてください。

A.ご質問の3点についてですが、 ①TESメンテナンス費用については、TESの導入を賃貸人が導入しているのか御父様が御自身でガス会社と契約してお部屋に導入したかにより負担者が異なりますので賃貸借契約書及びガス会社との契約書を確認する必要がございます。 ②賃借人がお亡くなりになった場合、賃借人としての地位は相続人に承継されます。よって契約を解約しない限り、相続人を賃借人として賃貸借契約は継続されることになります。 ③相続を原因とした新賃借人に対して、契約書を提示することはオーナーや管理会社の義務とされておりません。 ただ、被相続人(御父様)が紛失をされている、ということであれば、オーナー、管理会社に、開示を依頼する、または、賃借人が変更しているので、契約を結びなおす、といった交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.相続不動産の売却と被相続人死亡診断書の提出要求についてご質問です。

A.宅地建物取引業法において相続物件の売買時に、被相続人の死亡診断書や診断書を作成された病院の情報を求める条文はございません。 社内規定とのことですが、なぜ提出しなければならないのか問い合わせることをお勧めいたします。 不動産会社が説明をしないまま死亡診断書の提出を求めるようでしたら、各都道府県に宅建業者を所管する相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.使用借権に基づき甥が所有する空き家の撤去をしたいのですが。

A.ご相談者様の土地に甥御様所有の建物があり、地代を払っておりませんのでご相談者様と甥御様の間には土地の使用貸借契約があると推察いたします。 使用貸借契約において、使用期間が定められていればその期間は使用でき、使用期間が定められていない場合、使用目的が定められていればその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了するとされております。 甥御様と使用期間を定めていない場合、建物を使用していないので使用貸借契約を終了して土地の返還を主張できるかと存じます。 土地上に第三者の建物が存在する状態でも土地の売却はできますが、土地の使用ができない為、更地と比べると売却価格は安くなってしまいます。土地を売却されるなら更地にされてから売却されることをお勧めいたします。 土地を返還する際に建物の撤去費用は借主の負担とされていますが、甥御様に解体を依頼すると使用していない建物の解体費用の支払いを拒否し交渉が難航するなどお時間がかかる可能性がございます。 よって甥御様と顔を合わせるのを避ける場合は、弁護士などの代理人を選任して任せるか、ご相談者様が建物を解体されることをお勧めいたします。 なお、ご相談者様が建物を解体する場合は、甥御様に使用貸借契約の終了を書面にて通知する必要がございますのでご注意ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地権者が退去後放置した建物の撤去について質問です。

A.ご相談者様の所有地上にある建物であり、相続による所有権移転登記がされていない建物と理解いたします。 相続人(現在の借地人)を特定する方法ですが、弁護士であれば被相続人の住民票や戸籍謄本を取り寄せることができますので、相続人を特定できる可能性がございます。 空き家対策特別措置法に基づく行政代執行という、建物の撤去を求める行政代執行がございますが、この制度は、道路に面した空き家を放置すれば、通行人の身体の安全に著しく危険を及ぼす等の場合に、行政が特定空き家に指定し、最終的には、空き家取り壊しの代執行まで行うというものです。 この制度が認められる事例は年間数十件しかなく、今回の御相談の内容では認められる可能性は、残念ながら低いかと存じます。 制度適用が認められない場合は、借地人と交渉し、交渉が成立しない場合に裁判所に建物収去土地明渡訴訟の申立てを行うことになります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地に越境している石垣の撤去についてご相談です。

A.不動産取引において、古屋などの解体物件が存在する場合、解体費用を買主様が負担するのでその分の金額を売買価格より値下げすることがございます。 前回の買主様も売買代金+撤去費用がかかるため断念したとのことですので、売買代金より撤去代金を値下げする交渉をされてみてはいかがでしょうか。 石垣をそのままにして御実家を贈与することはできますが、贈与により御実家に関する権利・義務は受贈者に承継されますので、石垣の事を黙したまま贈与すると、後日受贈者の方とのトラブルに発展する可能性がございます。 よって、御実家を贈与する場合は石垣の説明が必要かと存じます。 また贈与を行う際に贈与税などの税金問題が発生する可能性がございますので、税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。 補助金については各市町村において異なりますので、御実家が所在する市町村にご確認をお願いいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣接地主から隣接地埋設の上下水道管の撤去を要求されました。

A.自ら所有する管が第三者の土地に埋没している場合の、新設・撤去をする際の費用は原則、管の所有者が負担するものとされております。 しかし隣地に所有管が埋設されている場合、親御様と、隣地の所有者との間で上下水道菅を埋設することの承諾書を取得していることや地役権(一定の目的のため、他人の土地を自己のために利用することができる権利)を設定している可能性がございます。 承諾書の取得や地役権の設定登記をしている場合、隣地を購入した不動産会社は前所有者の権利義務をそのまま引き継ぎますので、隣地を購入した不動産会社に、所有菅を撤去せず、現状のまま使用することを主張できる可能性がございます。 よってまずは、親御様が、隣地の前所有者と水道管埋設の承諾書の取得や地役権の設定を行っているか確認なさってみてください。 このような事実がないのであれば、撤去、新設の費用負担は水道管の所有者という事になります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃貸にも拘らず駐車場使用契約を締結すると言われた場合についてのご相談です。

A.住宅減税は、住宅ローン等を借り入れて住居を新築、購入、増改築することにより住宅取得者の金利負担軽減を目的としており、駐車場の賃貸借契約による影響等はございません。 また駐車場の契約は、駐車場に関する規定についてのみ有効であり、部屋の賃貸契約とは別になります。 部屋について契約書を作成しない場合、義兄様が物件の使用を開始した後に双方の言い分が異なりトラブルとなる可能性もございます。 よって部屋についても現段階で賃貸借契約を作成することをお勧めいたします。 賃貸借契約書には、使用目的、賃料、対象範囲、契約期間等が必要となりますが、状況等により記載内容が異なりますので、お近くの不動産会社に相談されることをお勧めいたします。 必要であれば、無料税務相談などで専門家のアドバイスも確認されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借家契約上の地位の相続についてご相談です。

A.貸主が死亡した場合、貸主としての地位も相続人に承継されますので、相続人が確定した後は相続人を新たな貸主として契約関係は継続され、正当事由なく契約の解除は行えないとされております。 また、相続人が確定するまでの間の家賃の支払いは、管轄の法務局内の供託所に弁済供託を行えますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.高齢曾祖母所有土地に係る生前贈与手続について質問です。

A.生前贈与による土地の名義変更や所有する土地に建物を建てる許可などの法律行為を行うには、名義人ご本人の判断能力が必要となります。 不動産取引に必要な判断能力の有無については、個々の症状により、医師の判断によります。一般的には、認知症により、取引等の法律行為を行うのが難しいと医師に判断された場合には、成年後見制度を利用して行うことになります。 その場合、家庭裁判所の判断が随所に必要になります(後見人の選任、不動産売買の許可など)のでご注意ください。後見制度の利用については、必要であれば、各市町村の相談窓口又は法律の専門家へご相談ください。 また、権利証が紛失している場合においても所有権移転登記はできますが、その際は司法書士又は公証人に名義人本人の「本人確認情報」の作成が必要となります。これにも本人が法律行為を行えることが必要となりますので、まずは医師に確認していただくのがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

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