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「相続」のご相談事例の一覧

該当件数:75

Q.既存境界塀の棄損についてご質問です。

A.境界線上に立っている塀は民法上は共有という事になっておりますので、修繕する場合でも折半をするというが法律の考え方です。 もし塀が倒れた場合、その原因がご自身のあるのであればやむを得ないですが、地震や台風で倒れてしまって、Aの車などに破損が生じた場合は、それはあくまで自分のものが倒れて破損したことになりますので、賠償責任を負うという可能性は低いです。 境界線上にぎりぎりなく、どちらかの土地に建っているということであれば、立っている側の所有物となりますので、修繕、建て替えなどは所有者一人で行うことができます。 現場写真については、取ることが一般的だとは思いますが、写真を撮っていないということになると、それ以上の交渉は難しいので、対隣地という問題で解決を図るしかないと思いますが、もし傾いていて建て替えの必要があるということであれば、隣地の方に、費用折半で建て替えを提案されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.成年後見による重度認知症者所有地の売却についてご相談です。

A.現状では祖父の方が相続のため、土地所有者となっております。 認知症といってもいろいろな症状がありますので、売買について判断ができるレベルなのであれば進められる可能性はあります。 そうでない場合には、今の法制度の下では、後見人という立場を得ないと、売却することはできないことになります。 ただ、親族間などで、売却を巡ってトラブルになる可能性がある場合には、そのような立場の人は後見人に選ばれない可能性もあり、その場合には弁護士などの第三者が選任されることになります。 一度、無料の法律相談などで、後見人の選任について、ご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地及び建物の使用貸借についてのご質問です。

A.①その地域ががどのような風習があるかは分かりませんが極端な風習というものはありません。借地権料も通常に設定されているはずです。 使用貸借にするかどうかについては、税金の関係もありますので、一度無料税理士相談などでご相談された方がよろしいかと思います。 ②地代の計算は、積算法は不動産鑑定士などの専門家が算定する手法とされております。 他の類似物件の賃料状況がある程度わかるのであれば、賃貸事例比較法もよく使用されております。 ③この点については、なかなか難しく、たとえば、税務署や裁判所が、本件の賃貸借がどのような類型に当たるのかを判断する場合には、 ①土地、建物の固定資産税額、地代の周辺相場などの比較、 ②契約当時から現在迄の事情・状況(本件では賃料・地代を意識して、さらに相殺処理するような当事者の意思もあったのか、 あるいは、親子なのでお互い地代・賃料の意識はなく無償という認識であり、相殺処理など念頭にもなかった等の事情です) ③各当事者の人的関係(親子)といった要素を踏まえ、総合的に「対価性があったかどうか」を判断します。 この点も専門家に一度ご相談された方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.実母(91歳)の借地上の建物処分についてご相談です。

A.まずは契約書の内容によって費用負担がどちらになるかが決まりますが、契約書に明記されていない場合には、借地人負担というのが一般的です。 また、借地権をめぐる補償も地主からはありません。 ただ、借地権契約の更新満了にあたり土地を明け渡す場合には、賃貸人に対して、借地上の建物を買い取るように請求することができますが、築40年とのことですので、買取価格も期待できないと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地上の建物の建替え承諾についてご相談です。

A.地主が建替えやリフォームを拒否しているとなると、1や2の選択肢は事実上難しいことになります。 3についてですが、たとえば、借地権の契約期間が満了し契約の更新がされないといった場合には、建物を買い取るように賃貸人に請求できる権利があります。 契約期間満了が近いのであれば、建物買取請求権の行使を検討するべきだと思います。 この権利を行使すると、賃貸人の意向に関係なく、建物の所有権は賃貸人に移り、賃貸人は、買取を請求した借地人に売買価格を支払わなければなりません。 もし更新期間が近くないということで買取請求権行使が難しいとなれば、法律的な請求権はないですが、地主さんとご相談をして、代替え地に移転する代わりに借地を購入してもらう、建物を買い取ってもらうなどの交渉をせざるを得ないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.相続予定の叔母の借地権の更新時名義変更と更新料について教えてください。

A.更新料については、当初の契約書に記載がある場合には、支払い義務は残念ながらあると考えてください。 更新料の金額は借地権価格の1割程度、または更地の価格の5%前後が相場と言われておりますので、200万円という金額が高額ということであれば、減額の交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借している土地の底地売却と借地権の取り扱いについて教えてください。

A.やはり底地、借地という状況は、解消しておいた方が良いというのが原則だと思います。 資金に余裕があるのであれば底地を購入し、土地建物を所有したうえで、売却をされる、建物を貸すなどの運用をされるということがよくある不動産運用だと思います。 不動産取引においては、法律上、税務上の問題もございますので、是非一度お近くの不動産業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借建物増築部分の時効取得について教えてください。

A.まず所有権については、時効取得はできません。 賃貸借契約に基づいて家賃を支払っている状態が続いている以上、それが20年たったとしても、所有権の取得はできません。 賃料を支払わず、何も請求もされず、固定資産税を支払っているというように、あたかも所有権者のような状態が長く続いた場合には所有権の時効取得が認められます。 賃貸借契約を締結していない状態のまま、しかし家賃をずっと支払っているといった状態が続いている場合には、賃借権の時効取得が認められます。 民法163条が規定しているのはこの内容です。 したがって、もし本件で、賃貸借契約を締結していないということであっても、家賃を払い続けているわけですから、賃借権の時効取得は主張ができると思いますが、あくまでも賃借権にとどまります。 ただ、前大家さんと退去時にはそのままでいいといった内容の書面を交わされているのであれば、その効果は相続人に引き継がれているので新たな大家さんが相続人であれば壊す義務はないことになります。 ただ、相続人が別の他人に物件を売ってしまっているような場合については、そのような関係は当然には引き継がれませんが、念のため新大家にはこのような内容の書面を前大家と締結しているという話をして、交渉をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引渡前の建物から買主が勝手に荷物を搬出した事についてご相談です。

A.契約までの経緯、解体作業を行った経緯など、非常に乱暴な不動産業者という印象です。 まだ所有権が移転しないうちに許可なく家に入り勝手に持ち出すという行為は、不法侵入に当たりますし、窃盗罪、器物損壊罪などが成立する可能性もある行為です。 そもそも契約書を交付していないというのは宅建業法違反に当たる可能性が高い行為です。 宅建業者とのトラブルについては、都道府県の窓口に、勝手に持っていかれた、何か壊されたということであれば、警察がそれぞれの窓口になります。 今後の売買契約についてもトラブルになる可能性もあるので、無料法律相談などで弁護士にもご相談された方がよいかもしれません。 このような業者が相手ですので、第三者の力を借りながら、交渉をすすめるべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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