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「相続」のご相談事例の一覧

該当件数:75

Q.リフォーム費用もローンに組みたいのですが、ローンは組めるのでしょうか?

A.記載されているような『工務店の審査』という話は聞いたことがありませんが、現在の金融機関の商品には様々なローンがあり、リフォームに関しても住宅ローンと同じ金利、同じ期間で融資する金融機関もあるようです。 まずは、その不動産屋が推薦する金融機関に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.別荘を贈与されました。私自身が高齢になり、子どもも不要というので売却を考えておりますが、売れない場合はどうなるのでしょうか。

A.ご懸念されているように不動産の中にはどうしても売れないものもあります。 売れない場合にはそのまま所有し続けるか、自治体などに寄付(必ずしも寄付を受けてもらえるわけではありません)するという選択肢も考えられます。また将来的なお話で恐縮ですが、相続放棄などの手法もあります。※この場合は、本件不動産だけでなく全ての相続を放棄する必要があります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.一戸建の売却をしているが、一向に売れる見込みがありません。

A.買主様が現れない原因について考えられることは以下のとおりです。 ①売出価格と相場の乖離が大きい ②需要が少ないエリアである ③販売活動をしていない ご相談者様の不動産が上記のどれに該当するかわかりませんが、とりあえず、その工務店に査定額を訊ねてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.相続で譲り受けた土地を売却。隣地に住む親族の承諾は必要でしょうか?

A.ご相談内容に記載されている内容からは『承諾が必要な事項』は無いように思料しますが、承諾を必要とする可能性がある事項としては、『土地の接道状況(私道など)、ライフライン(水道等埋設管など)の設置状況、越境物の有無』などに関わる『通行掘削承諾、第三者埋設管の承諾、越境物に関する承諾』など、様々です。そのため、現在、調査している不動産業者(査定依頼先)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.「私道は価値がない」というのは本当でしょうか?

A.競売などで、私道のみを買取る業者もいます。その目的は、私道に接している宅地所有者に有償で購入してもらうためです。 私道の購入にメリットを感じる宅地所有者は購入します。(勿論金額にもよりますが) しかしながら、私道以外にも例えば他の道(公道など)に接している場合にはメリットが少ないため購入しないことになります。 上記のことから『“私道の価値”についてはそれに接する宅地の所有者の考え方次第』ということになります。 いずれにしても「譲渡するには、ある程度の対価が欲しい」と言ってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.利用していない別荘地の固定資産税が負担です。何か良い方法はないでしょうか。

A.将来的にご相談者様が所有者となった場合には、当然ながら固定資産税の支払い義務が生じるかと思います。 税の支払いを免れる方法としては以下の方法が考えられます。 ①相続放棄 ※当該土地だけではなく、すべての相続財産を放棄する必要があります。 ②相続税を(当該土地で)物納する。※物納には要件がございます。コチラでご確認ください。 ③隣地所有者などへのご売却(又は無償譲渡)) ※『近隣の業者に問い合わせましたがよい返事はいただけませんでした。』とのことですが、  ア)宅建業者が“事業としての利用価値”がない、ということなのでしょうか?  イ)一般の方でも“購入希望者”がいない、ということなのでしょうか?  ア)に該当するのであれば、宅建業者に仲介を依頼し、一般の方向けに販売活動をしてみてはいかがでしょうか? ④国への譲渡(国が購入するには“目的”が必要となります。)

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.満室の事務所用ビルを所有。査定額を教えて頂けないでしょうか。

A.早速ではございますが、相談者様のご所有不動産の査定額につきましては、今回のメールでご開示いただいた情報のみではご回答が難しいことをご了承いただければと思います。 収益不動産の凡その価格は『年間賃料÷表面利回り=査定価格』として算出いたしております。しかしながらこの“表面利回り”については、①建物構造(例:鉄筋コンクリート造○階建)のほか、②所在地・最寄り駅からの距離(流通性、繁華性)や③テナント属性・テナントへの賃貸面積(空室リスク)などの情報が必要となります。(※尚、実際の売却価格については必要管理コストなども差引いた金額(NOIやNCF)を考慮する必要も出てまいります。) 当相談室は弊社が『これまで蓄積してきたノウハウを活かし、更なるお客様サービス向上と不動産流通業界の発展に寄与すること』を目的に運営しております。そのため、上記情報をご開示いただいたとしても、営業部門から所謂“営業”のご連絡をすることはございませんのでご安心いただければと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族間での売買、価格はどうやって決めたらよいのでしょうか?

A.決まりがないので、市場価格や評価額、路線価などを目安にすることが多いかと思います。 しかしながら、市場価格よりも著しく安い金額で取引すると贈与とみなされ、贈与税の対象となりますので、金額は慎重に決定されることをお勧めいたします。 不動産と税金:贈与税(1)、不動産と税金:贈与税(2)

個人・法人のお客様その他

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