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「相続」のご相談事例の一覧

該当件数:75

Q.賃貸中の物件から退去してもらいたい。お金をかけないで退居してもらう方法はある?

A.「貸主」が更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要となります。 「借地借家法」に定める正当事由の判断基準は下記のとおり。 1. 貸主が建物を必要とする事情(基本となる判断事項) 2. 賃貸借に関する従前の経過 3. 建物の利用状況 4. 建物の状況(建物の老朽化等) 5. 貸主の立退き料の提供 ※5. は補完的な事由とされており、ある程度1~4までの正当事由が具備されなければ、高額の立退き料を提示しても、正当事由として認められない可能性がございます。 上記のほかにも賃借人が何ヶ月も賃料を滞納しているという状況であれば、『信頼関係の崩壊』を理由に契約解除を主張することも可能です。

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Q.自宅と同敷地内にある叔母名義の家を解体したい。解体費用は誰が負担するものでしょうか?

A.建物を撤去される前に「“借地権”という財産の取り扱いを今後どうするか」を話し合われたほうが、よいのではないかと思います。 借地権を相続されているのはどなたなのでしょうか? 叔母様も持分をお持ちであれば、今後その持分をどうされるおつもりなのか?(売却の意思があるなど) 上記の考慮無しに建物を撤去してしまうと、借地権が消滅してしまう可能性もあるかと思います。 借地契約書等、各種関係資料をご持参の上、一度法律の専門家へ直接ご相談されることをお勧めいたします。

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Q.共有名義でマンション購入後に離婚。元夫が亡くなり困っています。

A.一応相続人が存在しない前提で下記記載します。 まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。 上記手続により選任された相続財産管理人が、相続人の探索、債務の支払等行い、債務が完済されれば、残りを特別縁故者に渡すことになります。 ここで特別縁故者が存在しない場合には、共有者に持分が移転します。 (民法255条、最判平成元年11月24日)

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Q.古い不動産の取得費を調べる方法はあるのでしょうか?

A.取得費用については、取得費用が記載されている契約書等(請負契約等)が必要となりますが、『設備費』『改良費の額』なども取得費用に含めることができます。 詳細はコチラでご確認ください。 また、相続税が発生する場合には『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』というものもございますので、ご参考にしてください。居住されていない場合、『居住用控除』を受けることはできませんが、他にも『控除』がございます。 要件はコチラをご確認ください。

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