Q.賃貸中の物件から退去してもらいたい。お金をかけないで退居してもらう方法はある?
A.「貸主」が更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要となります。 「借地借家法」に定める正当事由の判断基準は下記のとおり。 1. 貸主が建物を必要とする事情(基本となる判断事項) 2. 賃貸借に関する従前の経過 3. 建物の利用状況 4. 建物の状況(建物の老朽化等) 5. 貸主の立退き料の提供 ※5. は補完的な事由とされており、ある程度1~4までの正当事由が具備されなければ、高額の立退き料を提示しても、正当事由として認められない可能性がございます。 上記のほかにも賃借人が何ヶ月も賃料を滞納しているという状況であれば、『信頼関係の崩壊』を理由に契約解除を主張することも可能です。