Q.借地による駐車場経営について教えてください。
A.借地で行うことは可能ですが、必ず駐車場として利用する旨を土地所有者に承諾をもらってから行うようにしてください。 無断で特定の第三者に土地を貸すことは無断転貸に該当し、賃貸借契約の解除事由となります。
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A.借地で行うことは可能ですが、必ず駐車場として利用する旨を土地所有者に承諾をもらってから行うようにしてください。 無断で特定の第三者に土地を貸すことは無断転貸に該当し、賃貸借契約の解除事由となります。
A.更新料は、5年間たつと時効により消滅します。そもそも更新料は契約書に明記がなければ貸主は請求できないことになっております。 契約書がないとのことなので、更新料の支払い義務は発生しないと考えてよろしいと思います。 ただ、契約当時、更新料の支払いについて合意をした書面などが残っている場合は更新料支払い義務が発生します。ご心配であれば無料の法律相談で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
A.名義書換料は借地権価格の1割が相場といわれております。 借地権価格自体は、国税庁HPに掲載されている土地の路線価に借地権の割合をかけて算出されます。 名義書換料が相場よりも高額ということであれば、そこは賃貸人と交渉するべきだと思います。 また、もし折り合いがつかず、借地権売買の承諾を得られなかった場合には、裁判所に代わりに承諾をしてもらう紛争解決制度がありますが、時間、費用はその分かかってしまうことになります
A.まずは契約書の内容によって費用負担がどちらになるかが決まりますが、契約書に明記されていない場合には、借地人負担というのが一般的です。 また、借地権をめぐる補償も地主からはありません。 ただ、借地権契約の更新満了にあたり土地を明け渡す場合には、賃貸人に対して、借地上の建物を買い取るように請求することができますが、築40年とのことですので、買取価格も期待できないと思います。
A.地主が建替えやリフォームを拒否しているとなると、1や2の選択肢は事実上難しいことになります。 3についてですが、たとえば、借地権の契約期間が満了し契約の更新がされないといった場合には、建物を買い取るように賃貸人に請求できる権利があります。 契約期間満了が近いのであれば、建物買取請求権の行使を検討するべきだと思います。 この権利を行使すると、賃貸人の意向に関係なく、建物の所有権は賃貸人に移り、賃貸人は、買取を請求した借地人に売買価格を支払わなければなりません。 もし更新期間が近くないということで買取請求権行使が難しいとなれば、法律的な請求権はないですが、地主さんとご相談をして、代替え地に移転する代わりに借地を購入してもらう、建物を買い取ってもらうなどの交渉をせざるを得ないのではないでしょうか。
A.賃料をそのまま支払い続けているとなると、たとえ契約上は期間が終了していても、同一条件で契約は更新されたとみなされることになります(法定更新といいます)。 したがいまして、そこでいきなり出ていけということには法的にはなりません。 ただ、値上げ交渉については、可能性としてはあると思います。近隣の相場や土地の環境などから地代は設定されますがこれについては、お互い協議をして、決着を図ります。 当然値上げに納得できない場合には、裁判所での調停手続きという方法もあり、第三者が客観的に妥当な賃料を決定するということもございますが、時間も費用も掛かりますので、できるだけお互いで合意をできるよう協議すべきだと思います。
A.乙の相続人は、権利を原則すべて承継をしますので、後者の方の理解となります。
A.更新料については、当初の契約書に記載がある場合には、支払い義務は残念ながらあると考えてください。 更新料の金額は借地権価格の1割程度、または更地の価格の5%前後が相場と言われておりますので、200万円という金額が高額ということであれば、減額の交渉は可能だと思います。
A.やはり底地、借地という状況は、解消しておいた方が良いというのが原則だと思います。 資金に余裕があるのであれば底地を購入し、土地建物を所有したうえで、売却をされる、建物を貸すなどの運用をされるということがよくある不動産運用だと思います。 不動産取引においては、法律上、税務上の問題もございますので、是非一度お近くの不動産業者にご相談されることをお勧めいたします。
A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。