Q.賃貸退去通知と更新時期との兼ね合いについて教えてください。
A.本件のような2カ月前予告物件は、更新の時期と重なり、同じようなことが日常的に起こっています。契約上は、解約日が更新の後に来てしまう場合には、更新料が発生しており、その後すぐの解約であってもそれは変わりません。 ただ、家主によっては、免除してくれる場合もありますので、交渉はしてみてください。拒否された場合には、支払わざるをえないのが、締結された賃貸借契約の解釈となります。
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A.本件のような2カ月前予告物件は、更新の時期と重なり、同じようなことが日常的に起こっています。契約上は、解約日が更新の後に来てしまう場合には、更新料が発生しており、その後すぐの解約であってもそれは変わりません。 ただ、家主によっては、免除してくれる場合もありますので、交渉はしてみてください。拒否された場合には、支払わざるをえないのが、締結された賃貸借契約の解釈となります。
A.賃借人にとって最も重要な義務が賃料の支払いであり、通常半年ほど遅れた場合には、賃貸人の引き渡し請求はほぼ認められることになります。 現状8か月遅れているとのことですし、2か月ごとの返済をしているとはいえ、法律的には賃貸人の退去請求は認められる可能性が高いです。 また、退去後も、未払いの賃料は当然支払い義務は継続いたします。 未払い分を含めて、賃料の支払いが正常になされない限り、退去はやむなしと考えざるを得ないと思います。
A.借りているものはあくまで他人のものであり、それを勝手に自らの所有物にするということは法的には当然できません。なぜこのようなことが勝手にやられているのかわかりませんし、そもそもご相談者様の許可なくローンの担保設定がどうしてできたのか、疑問です。 もちろん、売却に応じる義務はありませんし、勝手にこのような行為をされるというのは賃借人としての義務違反ですので、退去を請求することもできる可能性が高いです。 まずは断固として売るつもりはないということを明確にしておくべきですし、そのうえで強硬するようであれば、弁護士などの法律の専門家の力も借りるべきだと思います。
A.当該アパートを大家さんが所有しているということであれば、そのうち1室を家族に間借りさせること自体は何ら問題はありません。 ただ、家族だからうるさくしていいということにはなりませんので、生活音レベル以上の騒音があるということであれば、抗議はもちろんできますが、このようなことを防ぐ手立ては正直ありません。 したがって、一般的にもマンションの生活音トラブルで悩まれている方は大変多く、結果として退去されるという方も多いのが現実です。また、よっぽどうるさい場合、通常なれば退去してほしいと要求するような場合もありますが、本件の場合大家さんの家族ですから、そういう話にはならないと思います。 最近は個人情報の関係もあり、周りの住居がどういった方が住んでいるかといった情報も教えてくれなくなりました。 したがって、抗議をしつつ、それでも改善されなけなければ、残念ながら、別の物件をお探しにならざるを得ないと思います。
A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。
A.賃貸借契約は、賃借人が退去をし、敷金などの清算が終わればそれで終了です。 法的には、賃借人の敷金請求権は、建物明け渡し時に発生するとされております。 すでに敷金を戻しているということは、物件を明け渡したからであり、それは賃借人自身が賃貸借契約の終了を認めていることになるのです。 したがって、すでに退去し、敷金精算も終わっている今の状況は、賃貸借契約が終了していると考えていただいて結構です。 皆さん状況を理解し、すでに退去をされて、清算も終わっているので、もう何か言われる恐れはありません。何かあるのであれば、退去する前に必ず言ってきます。 ご心配されることはないのではないでしょうか。
A.どのような条件でご自宅を貸しておられるのかによります。 「定期賃貸借契約」といって、更新ができない契約ということであれば、契約期間の満了で契約を終了させることができます。半年前までに、賃借人のその旨を書面にて伝える必要があります。契約書に必ず定期賃貸借契約であることが明記されております。 長期海外出張などで帰国されるまでを貸したい、といった場合によく利用されます。 ただ、通常の賃貸借契約は、「普通賃貸借契約」といって、更新が前提の契約となりますので、賃借人の住む権利が法律上非常に厚く保護をされております。賃貸人が退去を求めるためには法律上正当事由が認められる必要があり、「帰国をして住みたい」という事情では正当事由にはなりません。 よって、出てくれるまでは待つしかないということになります。もし中学卒業までということであれば、今のうちにその旨を書面にして契約をしておかないと、結局卒業後も出ていかなかった場合に、退去を求めることができなくなってしまいます。
A.物件の貸主というよりは、管理している、または仲介として間に入っている不動産業者の対応の不手際です。したがって、この不動産業者の不手際が賃貸借契約を解除できる事由ということにはならないと思います。 したがって、もし退去したい場合には、賃貸借契約の内容にしたがって、違約金などが発生する可能性が高いです。賃貸借契約をご確認いただき、違約金を支払うことと、振込対応が遅れてしまうことなどの影響を勘案されて、対応を決定されてください。
A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。
A.まず違約金というのは、短期解約違約金として、契約上賃料2か月という規定があるということでしょうか。その場合は、本件で言うと、賃料42,000円ですから、たとえば、入居して1年以内の退去の場合には貸主に対しては84,000円の違約金を支払う必要がございます。これは賃貸借契約書に明記しているはずですのでご確認ください。 また、違約金は借主である会社が貸主に支払いますが、このような金額を社員負担にしている会社はあります。これは社宅規定をご確認ください。 敷金ですが、契約時に会社が支払っていれば、通常は会社に戻ってきます。短期での解約であればほとんど物件の原状回復は必要ないでしょうから、敷金の全額近い金額が会社に戻ってくるのではないでしょうか。そうであるならば通常は敷金を入居者が会社に返金をする必要はありませんが、もし会社が払っている敷金が、ご相談者様の口座に返金になるのであれば、それは会社に返す必要がございます。 借上げ社宅については、各社それぞれで社内規定が異なりますので、必ずご確認のうえ、納得して退職なさってください。