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「退去」のご相談事例の一覧

該当件数:127

Q.社宅として賃借した建物に退職後も居住したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.現状退去届が出されてしまっている以上、もし退去しないことになると、退去遅延で賃料の何か月分かを取られるという規定がほとんどの契約書に入っております。また、契約期間終了以降は入居する権利を法的に失っておりますので、不法占拠となり、これから入ってくる入居予定の方にも損害賠償請求をされる可能性もあります。 したがって、退去せざるをえません。ここは、不動産会社の言うとおり物件を探させて、家賃1月分だしてもらうという解決が現実的だと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.デイサービス施設として賃貸中建物の更新を、拒絶することはできますか?

A.営業用の賃貸借契約であっても、居住用と同様に借地借家法が適用されますので、更新を拒絶するには、貸主側に正当事由が必要となります。 もし更新をしないといって、賃借人側が納得してもらえればよいですが、そうでない場合には賃貸人側に更新を拒絶する正当な事由が必要となり、その事由が認められることは、裁判上非常に高いハードルとなっております。そのため、多額な立ち退き料を支払って退去をしてもらうといったケースも大変多いです。賃料の半年前後が立退き料の相場ではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借人が越境入学のため友人に住所を貸しているようです。どのように対処すればよいでしょうか?

A.賃貸人の許可なく賃借人が第三者に対して住所貸をする行為は、転貸に該当するとされる可能性が高く、契約違反となります。 至急そのような行為はやめるように賃借人に対して請求するとともに、もし住所貸しを止めなければ、退去事由となると通知されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.店子の継続入居を前提にするビルの売却は可能でしょうか?

A.継続入居前提での売却は可能です。ただ、店子がいない物件よりは当然に価格は下がってしまいます。 また、法的には新たな所有者が店子の賃貸人となります。新たな所有者がもし退去をさせたい意向であれば、不動産会社と交渉をすることになりますが、一方的に新所有者が不動産会社の賃貸借契約を解除するということはできません。 価格については、一度不動産会社に直接ご相談されて査定を依頼させるのが一番よろしいと思います。 お近くに当社のセンターがございましたら、当社でもまずは簡易的な査定をすることは可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.旦那が家を売ると言って困っています。どうしたらいいでしょうか。

A.例えば、夫の単独の名義であっても、不動産の購入に当たり、ご自身が頭金の一部をだしたとか、ローンの返済を一部行っていたという事情があれば、当該不動産は、夫婦の共有といえますので、共有持分があるとして、共有持分権を根拠に処分禁止の仮処分を裁判所に申し立てる方法があります。 なお、仮処分・仮差押えの申立てには供託金も必要ですし、いずれも暫定的な措置ですから、裁判所に認められても、その後不動産をどうするか、という問題は決める必要が有り、最終的に売却して退去することもあります。 このように阻止するためには法的な手続きが必要となりますので、一度お近くの無料法律相談などをご利用されて、法律の専門家のアドバイスをお聞きになることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物のエアコンを修理してほしいと要求しましたが、応じてもらえません。どうしたらいいでしょうか?

A.まず、契約書上、エアコンの修繕義務は貸主とされておられますでしょうか。 通常は、エアコンの修繕は貸主の義務とされていることが多いと思います。本件の場合は、貸主に修繕義務があると仮定すると、その義務を果たしていないので、それで「恥をかいた」として退去しろというのは、まったく認められない主張となります。 また、契約期間が切れているとのことですが、普通賃貸借の場合には、何もなければ、そのままの条件で更新されることが前提となっておりますので、契約書がなくても、契約が自動的に更新されていると考えて差支えございません。 ただ、このような貸主の物件に住み続けるのも、今後様々なトラブルが想定されますので、たとえば、「退去するが、引っ越しなどの退去費用を出せ」といった交渉をし、退去を検討されるのも一つの選択肢だと思います(そもそも貸主のわがままな都合による退去については、少なくても、退去費用について貸主が持つべきというのが、過去の裁判での考え方です)。

個人・法人のお客様その他

Q.マンションを借りるのですが、重要事項の説明もないまま、初期費用の支払を求められています。どうしたらよいでしょうか?

A.決して正常なことではありません。重要事項説明がありその後に初期費用の支払いという流れが必要になります。 大至急、仲介会社に重要事項の説明を求め、初期費用の振り込みはそれからということで交渉すべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人の逮捕と賃料滞納について、家賃の回収と退去は可能でしょうか?

A.賃料の未払いについて、10ヶ月もあるようであれば、退去を求めることは十分に可能です。 退去を求めて、出て行かないようであれば、裁判手続きで退去請求を求めることもできますし、同時に未払い賃料の支払いも求めることができます。ただ、このような賃借人ですし、財産が無い以上、未払い賃料の確保は難しいかもしれません。 まずは、早急に退去を求めることが必要です。無視されるようであれば、法的手続きをご検討ください。 お近くの無料法律相談などで対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.連帯保証人の資格要件、オーナーチェンジは適法でしょうか?

A.以下、回答させて頂きます。 1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。 2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。 ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。 買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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