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「退去」のご相談事例の一覧

該当件数:127

Q.2週間前に引っ越ししてきましたが、同じ建物に住んでいた大家さんが亡くなり、大変つらいです。

A.ご心痛お察しいたします。 物件自体の瑕疵ではなく、ご相談のような心理的なものに起因するものについては、時の経過が解決する場合もございますが、最終的に退去をご選択される場合も、契約上短期解約違約金など賃料以外に支払いを求められる費用がある場合がございますので、契約書はご確認ください。

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Q.アパート退去時の違約金に関する説明に疑問があるので教えてください。

A.契約書Dについては、電磁的なもののみで、紙での交付がないとのことですから、宅建業法違反になります。その契約書の違約金規定に基づく請求というのはそもそも法的に有効とは認められない可能性が高いです。 また、違約金の規定については、契約書に記載があればそれを重説で説明するという関係になっておりますので、両者に記載されるのが当然想定されております。このような業法に抵触する可能性が高い業務を行っている業者とのトラブルですので、お近くの無料法律相談などを活用されて、法律の専門家の意見を聴いて対応をなさることをおすすめいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸管理会社の杜撰な対応について相談させて下さい。

A.賃貸人は、賃借人に対して住む環境を整える義務を負い、その対価として、賃借人は賃料を支払う、というのが賃貸借契約の権利義務関係です。 本物件は、インターホンやオートロック、ドアノブなどが壊れており、水漏れも発生をしている状態とのことで、通常に住めるような環境ではないようです。 まずは、通常に住める環境ではない、つまりは賃貸人の賃貸借契約の債務不履行が原因での、やむを得ない退去ということで、引っ越し代を請求されてみてはいかがでしょうか。 できることをやっているという状態で、住める環境に物件を整えられないのであれば、そもそも管理会社としての能力不足ですが、そのような管理会社は、引っ越し代の支払いに応じるような会社も少ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.部屋を借りる時の名義を貸すことについて、教えて下さい。

A.名義貸しは、法的にみると、賃貸人に無断で、転貸をしたこと(つまりはまた貸しです)と評価されます。賃貸借契約上はAさんが借りていることになっているのに、実際は、Bさんが住んでいるということは、賃貸人には内緒でAさんがBさんに物件をまた貸ししていることになるのです。 このような無断転貸については、契約の解除理由にされていることも多いですので、名義貸しが判明した場合には、物件からの退去を求められてしまうという大きなリスクがございます。 また、名義貸しをした本人も法的にさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。 実際に住んでいた方の起こしたトラブルはほぼすべて名義貸しをした本人にも責任が及びます。 このように非常に大きなリスクがある行為となります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物内での自殺による、遺族への損害賠償請求について相談させてください。

A.お身内の方が亡くなられたという非常に大変な時期でのご相談でございますが、このようなケースが法的にはどのようにとらえられているのかという客観的な観点でお答えいたします。 ①自殺が賃貸物件で発生した場合には、たとえば次の賃借人を募集する際に必ず事前にその事実を説明する義務が賃貸人に発生します。それだけお部屋内での死亡については、賃貸物件の価値に影響を与えると考えられております。そして、賃貸物件内で起こったことについては、賃借人としては賃貸人へ報告義務を負いますので、死因についても、告知する義務があると考えられております。 ②したがって、不利益を生じないということはありませんので、死因を正直に告知させるために管理会社が虚偽を用いたと考えざるをえません。 ③賃料がどのくらいの物件なのかにもよりますが、裁判になっているような事例をみると、減少するだろうとされる割合の金額の2年分から4年分程度までの賠償を認める傾向があります。 減少の割合については、どのくらいなのかはまさしく事例にもよります。物件によっては、100万円をこえる損害賠償が認められる判決例もございます。 以上のように、賃貸物件内での自殺については、身内の方に高額な賠償請求が行われるケースがございます。一度、お近くの無料法律相談などで、対応について専門家に相談をされたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.問題のある借家人に退去要請をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.賃借人から迷惑行為や粗暴言動等があった場合でも、契約を解除して退去を求めるためには、法的には、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたことが必要です。具体的には、迷惑行為や粗暴言動等について、行為の内容を具体的にその都度記録するなどして証拠として残し、かつ、そのような言動をしないように再三注意し、それでも繰り返すような状態があれば、行為の内容によっては信頼関係破壊が認められ、賃貸借契約解除のうえ退去請求ができることにはなります。 信頼関係破壊に基づく契約解除ができないとしたら、合意での退去を求めるほかないでしょう。 合意での退去ですから、賃借人の了解を得る必要があり、了解が得られないなら、作戦2のような申出をすることも選択肢になろうと思います。ただし、より高額な条件を求めてくることもあろうかと思います。 ただ、慎重に提案しないと、思いがけず退去を求められたことで反発を招くこともあるでしょう。 作戦1の方法は、増額しないことの特約が存しないことが前提となりますが、賃料増額は、法的に、賃貸人が一方的に告げたからといって増額が成立するわけではありません。 法律上、建物の賃料増額について、当事者間に協議が調わない場合は、その請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足りることになっており、賃貸人から増額請求を受けても、賃借人が応じなければ、賃貸人の方で法的手続を踏む必要があります。そして、手続を踏んでも、賃料の増額には、租税の増減、不動産価格その他の経済的事情の変動、近傍同種建物賃料との比較をして総合的に増額が妥当かどうか決めらるので、増額には根拠が必要です。従って、根拠のない増額請求はかえって賃借人の反発を招く恐れがあります。 以上のように、日本の法律では、強制的に賃借人を退去させるようなことができないことを原則として考えられておりますので、信頼関係を破壊するような賃借人以外については、なかなか退去させるのは難しいのが現実です。ただ、日常生活も不安な状況であると推察いたしますので、可能であれば、一度、お近くの無料法律相談などを活用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。 また、不動産相談とは関係はありませんが、もし、身の危険を感じられているということであれば、警察に相談をし、何かあった時にすぐに対応をしてもらうようにお願いをしておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸借契約書が手元に届かないのですが、どうしたらよいですか?

A.賃貸の業者によっては、鍵さえ渡してしまえば、書類関係の手続きは結構後回しということで、お戻しまで時間を要することがままあります。また、貸主での押印作業が遅れているといった事情の可能性もあります。 ただ、退去をするまでは、賃貸契約書は、各当事者で保管すべき大事な書類ですし、行政への手続きで必要になることもございます。至急手元に届くように対応することを求めても全く問題はありませんので、改めて業者に督促を行ってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物のカビが酷い

A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、カビのことについて具体的に何も規定がないのであれば、貸主には、引っ越しを余儀なくされた状況を説明したうえで、たとえば原状回復費用を何割か免除してもらう、引っ越し代を何割か負担してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物退去直前に発見した更新契約書の扱いについて、教えてください。

A.そもそも賃貸借契約において、必ずしも書面での契約書が必要になるわけではありませんが、管理会社に対応について、確認をされてみてはいかがでしょうか。多くは、退去ということなので、このタイミングでさかのぼっての署名捺印は不要ということになるとおもいます。 その際には、念のため、更新料をお支払いになった領収証などがあれば、ご用意なさってください。

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