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「建替え」のご相談事例の一覧

該当件数:6

Q.借地上の建物の建替え承諾についてご相談です。

A.地主が建替えやリフォームを拒否しているとなると、1や2の選択肢は事実上難しいことになります。 3についてですが、たとえば、借地権の契約期間が満了し契約の更新がされないといった場合には、建物を買い取るように賃貸人に請求できる権利があります。 契約期間満了が近いのであれば、建物買取請求権の行使を検討するべきだと思います。 この権利を行使すると、賃貸人の意向に関係なく、建物の所有権は賃貸人に移り、賃貸人は、買取を請求した借地人に売買価格を支払わなければなりません。 もし更新期間が近くないということで買取請求権行使が難しいとなれば、法律的な請求権はないですが、地主さんとご相談をして、代替え地に移転する代わりに借地を購入してもらう、建物を買い取ってもらうなどの交渉をせざるを得ないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.所有する二戸一物件の他方を全ての共有者から買取りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.残念ながら共有者全員が譲渡に応じなければ契約は成立しません。 隣地共有者3名が親族であれば、話に前向きな2名の方に残り1名の方の代理人になっていただけるよう、はたらきかけてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸主より、普通借家から定期借家への変更要請を受けているが、普通借家契約を継続することは可能ですか?

A.法律上、事業用不動産の場合『普通借家→定期借家の切り換え』は認められています。 そのためあくまでも貸主が普通借家契約の継続を了承することが前提になります。 ちなみに居住用建物であって契約締結時期が平成12年3月1日以前である場合は『普通借家→定期借家の切り換え』は禁止されています。 そのためお借りになっている不動産が住居兼用であれば居住用として扱われます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣家の土地の一部が自家の土地であると判明した場合、過去にさかのぼって借地賃料を請求できますか?また、土地を売却する場合の手順と手数料について教えてください。

A.質問1について 土地の公図や地積測量図であれば、法務局でも取得できるものですので、お見せ頂いても問題ないかと思います。 質問2について 土地を貸していたことになる場合には、賃料の清算が可能となります。 賃料については5年より前の賃料については時効によりすでに消滅をしておりますので、5年分の賃料は請求することができます(民法169条)。しかし、過去の賃料を清算するとなると、その金額や、そもそも貸していたということを立証する必要があります。そのためには賃貸借契約書といった書面の存在がないと現実には難しいと思います。 加えて、本件土地については、隣家から時効による所有権を主張されることも考えられます。自らのものでないことを知っていた場合で20年、知らなかった場合には10年、本件土地を自らのものとして使用していた場合には、時効により隣家の所有権が認められることになります。 したがって、賃貸借契約書などの書面がないのであれば、弁護士などの法律の専門家にご相談いただき、過去の賃貸借関係を主張できるのか、隣家からの時効の主張の可能性も鑑みて、賃貸借を主張せず、隣家のお申し出どおりに土地をご売却されたほうがよろしいのか、ご判断ください。 質問3について 売買になった場合には、対象地の測量、分筆および登記、売買契約書締結といった手続きが必要となります。そのうえで、仲介手数料、測量費用、登記費用、売買契約書に貼付する収入印紙代といった費用が必要となります。 また、通常不動産売買においては、譲渡取得税、住民税、印紙税といった税金がかかります。具体的な税金額等については、かならず税理士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.底地の購入交渉はどのように行ったらよいでしょうか。

A.まずは底地権者の明確な売却意思を確認する必要があると思います。 そして、利害が対立する“底地権者”と“借地権者”が直接交渉されることは避けたほうが良いように感じます。 『トラブルなく売買をする』を実現するためにも『第三者を介在させる』ことをお勧めいたします。 また、借地権の適正価格に関しては路線価を基準にすることが多いです。 こちらも価格の妥当性を強調するためにも第三者である不動産業者に算出させることが望ましいと思います。

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