Q.借地上の建物の相続と定期借地契約締結要求について教えてください。
A.親族間であっても賃料収入を得ることは可能です。 親族間取引であっても必ず契約書を締結し、今後トラブルにならないようになさってください。 収入については税務申告が必要になると思います。 間に不動産会社を入れて契約書類や税務関係の確認をされることをお勧めいたします。
該当件数:3件
A.親族間であっても賃料収入を得ることは可能です。 親族間取引であっても必ず契約書を締結し、今後トラブルにならないようになさってください。 収入については税務申告が必要になると思います。 間に不動産会社を入れて契約書類や税務関係の確認をされることをお勧めいたします。
A.そのような場合には、当社も含めて不動産会社が行っているリロケーションサービスを利用するのが一般的です。不在中は、ご所有の物件を定期借家契約を条件に賃貸をします。 もし当社のサービス内容がお知りになりたい場合には、こちらをご覧ください。 →不動産(マンション・一戸建て)を貸す・貸したい
A.借地上の建物であっても賃貸することは可能です。(この場合は、土地の転貸には当たらず底地権者の承諾は必要ありません。)