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「撤去」のご相談事例の一覧

該当件数:34

Q.隣接する私有地に通してあるガス管の撤去請求についてご相談です。

A.築60年とのことですので、ガス管も同程度の長さを隣地下を通されていたんだろうと思います。 それだけ長期間通していたという事実は法的にも保護される可能性はあります。 また、袋地通行権の主張についても水道管とガス管では利益状況は変わりません。偶然水道管の裁判例があるというだけだと思います。また、このような裁判例は、土地の具体的な状況などにより結論も様々ですので、裁判例の有無はあまり気になさらないでも大丈夫です。 袋地通行権類似の状況を主張する以上、民法上、隣地には一定の金額を発生することは必要になります。 基本的には隣地との交渉事ですので、ガス管については通す法的な権利が認められる可能性があるということで、認めてもらえるように交渉なさってみてください。どうしてもだめということであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。

A.契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。 どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。 建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。 そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。 しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。 どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.故人が賃借していた建物の原状回復と相続放棄の相談です。

A.相続人が相続放棄をされておられるのですから、放棄した相続人の子である孫も民法上相続はされませんので、撤去費用の負担の義務はありません。 裁判所から認められている書類があるはずですので、それを示されて、支払いはできないというお話をなさってください。 また、終了した契約についても、すでにもはや何の権利もありませんので、手続きは法的に行うことはできない立場です。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.避難経路確保のため勝手に物干し金具を取り外された事について、相談させてください。

A.消防法上の対応ということが大義名分としてある以上、なかなか交渉の余地は難しいと思います。 たとえば、管理組合があるのであれば、組合を通じて管理会社と交渉をしてもらうということはあるかもしれません。 それから、当事者間での交渉が行き詰まった場合には一般的には第三者に入ってもらうことで、事態が動くこともあり、この場合ですと、弁護士といった専門家になると思います。 今回被られた不利益が、補償を受けられるだけの損害なのか、住民として我慢しなければいけない損害(法律上は受忍義務の有無といった議論ですが)なのか、一度無料の法律相談などでご相談をされてみてはいかがでしょうか。 もし補償を求めることが可能であるという見解をもらえるのであれば、それをもとに改めて管理会社と交渉をするということも考えられると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.用水路に架かる橋の撤去費用の負担について、相談させてください。

A.あくまで補強をするしないはその土地、部分を所有している方の判断になりますが、撤去する際にお見積りを取ってみてどのくらいかかるのかをまずは調査されるべきでしょう。 もし用水路の壁の補強ということであれば、本来は行政が行うべき修繕という考え方もできますので、一度お住いの市区町村へご相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.売却予定の土地になりますが、隣接地主が境界線上に塀設置したいとの事で代金負担を要求されています。どうしたらいいですか。

A.境界線上の塀についての所有権は、民法では、隣地との共有ということになっており、したがって、費用負担も折半が原則です。 したがって、隣地の方に、もし境界線上に塀を立てた場合には、この後隣地に住む人と共有で所有権を持つことになる、そうなると、いざ撤去したいとか、壊して立て直したいといっても、隣地の許可がないと自由にできなくなるがそれでもいいのかということは確認されてはいかがでしょうか。 また、民法では費用も折半ですが、たとえば今回、隣地の方が費用を全額持つということをおっしゃっているのであれば、境界線上での設置について譲歩されるという選択肢もあると思います。 その際には、費用を隣地が全額持つことと併せて、壁の所有権は民法の原則通り共有なのか、費用を全額負担するので、所有権もすべて隣地の方にするのか、ということは書面で確認されておくべきだと思います。 そのまま新たな所有者に土地を売却した後に、新たな所有者と隣地の方が塀をめぐってトラブルになった場合に、売主に対して、告知義務違反などを問われて賠償請求に発展する可能性があるからです。 売却のタイミングまでに隣地と話し合いがつかない場合であっても、このような話し合いをしているという事実は買主に対して説明をされるようにしてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借アパートの窓ガラスに、台風と熱割れによってヒビがはいりました。修繕費の負担義務はありますか?

A.賃貸物件の補修については、大原則は契約の内容になります。したがいましてまずは契約書の内容をご確認ください。 一般的は、熱割れ、さび割れ、自然災害が原因という場合には賃貸人負担が多いと思います。ただ、空調機の使い方が原因による熱割れのケースもあり、その場合には賃借人の負担になる可能性もあります。 まずは、どのような原因で割れたのかですが、この点は、業者がみればわかるようですので、一度管理会社に相談のうえ、業者に原因を確定してもらうことから始めてください。原因がわかったら、その原因による破損が契約上どちらの負担になっているのか、わからない場合には、賃借人が原因ではない破損については、賃貸人負担というのが原則です。 また、火災保険については、商品内容によって保険金対象かどうかが決まりますので、もし賃借人負担となった場合には、保険会社にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣家の排水管の蓋の一部が越境しています。解消するための費用はこちらが負担しなければならないのでしょうか?

A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.増築した車庫の撤去費用を、引き渡し直前に負担するよう求められました。払わないといけないのでしょうか?

A.なぜ撤去費用が急遽増額されることになったのか、その事情を仲介業者にまずは確認なさってみてください。 おそらくは仲介業者が知らず説明ができなかったのだと思いますが、売主に聞けばすぐにわかるような調査事項であるような場合には、たとえばその分の負担を仲介手数料から割り引く、売主との折半を求めるといった交渉はされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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