Q.庭への通行を妨害する隣家の柵と、建物貸主の責任について教えてください。
A.頂いておりますご質問につきまして、以下、回答させて頂きます。 ①契約書の表記の状態を鑑みれば、専用庭を使えることも契約内容と解釈できるように思いますので、契約違反の可能性が高いと思います。 ②契約違反により請求できる金額は、それによって被った損害額ということになります。 本来であれば行う必要がなかった引っ越し費用を損害として請求することはよく行われてはおりますが、あくまでも通常一般的な引っ越し費用までが請求できるわけなので、引っ越し費用全額が必ずしも請求可能というわけではありません。 ③柵は大家ではなく隣地の賃借人が作ったようですので、柵の所有権はその賃借人にあります。 したがって、いくら土地の所有者とはいえ、柵の強制撤去を行うことはできません。あくまで大家が柵の撤去を隣地の賃借人に求めて、撤去をしてもらうということが必要になります。