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「撤去」のご相談事例の一覧

該当件数:34

Q.庭への通行を妨害する隣家の柵と、建物貸主の責任について教えてください。

A.頂いておりますご質問につきまして、以下、回答させて頂きます。 ①契約書の表記の状態を鑑みれば、専用庭を使えることも契約内容と解釈できるように思いますので、契約違反の可能性が高いと思います。 ②契約違反により請求できる金額は、それによって被った損害額ということになります。 本来であれば行う必要がなかった引っ越し費用を損害として請求することはよく行われてはおりますが、あくまでも通常一般的な引っ越し費用までが請求できるわけなので、引っ越し費用全額が必ずしも請求可能というわけではありません。 ③柵は大家ではなく隣地の賃借人が作ったようですので、柵の所有権はその賃借人にあります。 したがって、いくら土地の所有者とはいえ、柵の強制撤去を行うことはできません。あくまで大家が柵の撤去を隣地の賃借人に求めて、撤去をしてもらうということが必要になります。

個人・法人のお客様その他

Q.放置自転車の撤去予告とその後の廃棄処分についての相談します

A.たしかに矛盾をしているので、改めて管理会社に、張り紙の内容との矛盾点を確認し、納得いく説明が得られないようであれば、盗難届を粛々と警察に提出されてはいかがでしょうか。 ただ、もしかすると管理会社が処分してしまっている可能性があるので、その場合には、虚偽の説明をしているわけですから、新たな自転車の購入費用の賠償を求められてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.共有の土地にある建物に、無断で増築されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

A.まずは、買取の請求をすることですが、それが進まないということになると、お父様の土地を権利なく占有していることになりますので、越境している占有部分を撤去することを求めることができます。または、その越境部分だけを賃貸するということで土地の一部の使用料を請求するという方法もあります。 まずは叔父様との話し合いですが、進展しない場合には、第三者の力を借りる必要もあるかもしれません。その場合たとえば、弁護士名で、叔父様に対して、占有部分を撤去しろとか、土地を買い取れといった内容証明を出すということも考えられます。 したがって、状況によっては、法律の専門家にご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.行政に対して、古い用水路の撤去費用を請求することはできますか?

A.役所が埋めた行為自体に違法の事実がない限り役所への請求は難しいです。 本来であれば、土地の前所有者が、用水路が埋まっていることを高橋様にご説明をしなければいけなかったわけですし、もし訴えるのであれば、前所有者です。 時効というお話でしたが、瑕疵担保(*1)の責任追及は民法上10年ですので、前所有者から購入されたのが10年以内であれば法的には瑕疵担保を請求することができます。しかし、前所有者との契約で瑕疵担保が免責になっている場合もございます。本件の場合、実際は裁判を起こすのはなかなか難しいのではないかと思います。 一度、無料の法律相談などをご利用されて、裁判が可能なのかご相談なさってみてもよろしいかと存じます。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸マンションのエントランスに置かれたオーナー私物を撤去してほしいのですが、どうしたらいいでしょうか?

A.こういった場合にやれることは、それでも管理会社を通じてお願いをし続けるか、第三者に解決を求めるか、という選択になると思います。 第三者というのは、たとえば、弁護士などがオーナーに対して撤去をするように求める内容証明郵便を送りつけるというやり方がありますが、そもそも費用がかかりますし、第三者をいれることで、より事態がこじれる可能性はあります。また、オーナーと賃借人という関係である以上、今後の賃貸生活がやりにくくなる可能性もあります。 または、管理組合に話をして、管理組合から撤去通知をオーナーにしてもらうという事もありうると思います。ただ、弁護士名で通知が来るよりは感じるプレッシャーは少ないかもしれません。 そもそも管理会社はオーナーに伝えているのでしょうか。ちゃんと伝わってない可能性もあるので、そこの事実は確認し、しっかり伝えてもらうこと、それがダメなら、直接オーナーにお願いをするということも選択肢としてはあるかもしれません。 取れる選択肢はあまりないので、通行の妨げの度合いや、オーナーとの関係性を鑑み、方法を検討いただければと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した土地の重要事項説明に不備があったのではないでしょうか。

A.本件の場合、仲介会社に対しては調査説明義務違反による損害賠償を請求するということが考えられます。 仲介会社が、責任を認めて、たとえば仲介手数料についてある程度返還をしてもらえるのであればよいのですが、そうでない場合には、法的な手続きが必要となります。 その場合、仲介会社が調査ができたのに怠っていたという事実が認められなければいけません。 売主から聞かないとわからなかったようなことについてはそのような調査義務までは認められませんし、不動産会社としての調査の限界もあります。特に死亡していた事実については、売主から聞かなければわからない場合が大変多いです。 仲介会社よりも売主に対して、瑕疵担保責任による賠償を求めることもできる可能性もございます。 売主は、土地の価値を下げるような事実を告知せずに売却をすることは認められておりませんし、それが原因で買主に損害が発生した場合には、売主に賠償を求めることができます。 売買価格を下げてもらうなどの交渉が可能になるかもしれません。 つきましては、無料の法律相談などをご利用されて、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.軟弱地盤の土地を売却する際、説明の範囲はどこまででしょうか?

A.事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。 また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。 事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地に埋まっていた浄化槽に関する契約不適合責任について教えてください。

A.まずは、消滅時効の点ですが、かつて最高裁判所が、「契約不適合責任に基づく損害賠償請求権も引き渡しから10年の消滅時効にかかる」と判示しています。 その理由は、契約の内容に適合しないものの事実を知ってから1年は契約不適合責任に基づく損害賠償請求ができるとすると、買主が契約の内容に適合しないものを覚知しなければ、事実上永久に売主は賠償責任を負うことになり、売主に過大な負担をかけることになるからです。 よって、お尋ね点の回答は、適用できない、ということになります。 そもそも買主側から出てきた見積額は大きすぎないでしょうか。ご自信でも独自でお見積もりを取られてみてはいかがでしょうか。 また、この見積もりが正しいと仮定して、本契約を解除するという方法も考えられます。まず、ご相談者様側からの一方的な解除については、買主側に何らかの過失がない限りは難しいです。したがいまして、相手方に契約の解除を提案をし、両者合意のもと解除をすることを検討することになります。 ただ、これについても、相手方が了承しない限りは難しいですし、本契約の解除までにかかった費用や、返金する売買金額に利息を付けることを要求される可能性もあると思います。 上記のとおり、法的に消滅時効や解除を主張するのは難しいので、本件では見積額について争うのが取りうる一番良い方法だと思います。しかし、どういう方法にせよ金額が大きいですし、お近くの無料法律相談などを活用されて、専門家に対応を相談されるべきかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃借同居人である父の、原状回復費用支払いを肩代わりする義務はありますか?

A.まずそもそもなぜ退去しろということになったのでしょうか。契約書の方が亡くなった場合、賃貸借契約は、相続人の方に相続されることになります。 死亡したことが退去の原因にはなりませんので、ご注意ください。 ご自身の判断で退去するということになった場合、賃貸借契約に関わる権利義務はすべて相続人に相続されることになりますので、お亡くなりになった方の娘の方は、相続人として、退去費用については、支払義務が発生することになります。 ただ、義理のお父様については、亡くなられたわけではなく、現在相続が発生しているわけではありません。相続が発生したとしても、義理の息子については、法定相続人にはなりません。もし義理のお父様の成年後見人になっているといった事情がない限りは、法的には支払い義務は生じません。 木の切り倒しについては、契約に退去の場合に切り倒すといった内容のものがない限りは、建物の賃借人が義務を負うことはありません。大きな木ということはお借りになった時から生えていた可能性が高いものであり、それを切れというのは原状回復以上の行為を求めているに等しいです。契約の内容をご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.市街化調整区域内に購入した土地に係る開発費の分担と計画遅延について相談させてください。

A.当初から不動産屋の確認ミスなどがあったようですが、そもそも不動産屋が、宅建業者として通常の調査を行っていれば判明していたはずのものが、わからなかったということであれば、当該不動産屋に、宅建業法上の調査説明義務違反を問える可能性はございます。 具体的には、調査義務を果たさなかったことで受けた損害の賠償ということになります。 修繕費用が多額でもありますし、一度、契約書類一式を持って、各都道府県の宅建相談窓口に対応をご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

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